○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.251>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2010年5月27日(木)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
本試験まで、残すところ約3か月となりました。
この時期は、気持ちばかりが焦ってしまい、不得意科目に多くの時間を
費やされる受講生の方が見受けられます。
これからの時期は、毎日学習する科目を変えたり、1日に
労働保険と
社会保険から1科目ずつ取り組むようにするなど、特定の科目に偏る
ことのない学習計画を立てましょう。
さあ、今日もやっていきましょう!
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★当塾の通信講座が、以下のURLよりご覧になれます。
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/tuushin_sample.avi
★当塾の通学講座(動画)が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/sample.avi
※上記のURLより、通学講座の生講義動画サンプルをダウンロードして
ご覧いただくことができます。
※動画は、ipod、iPhone、PSPでご覧いただくことも可能です。
※ipod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
お電話番号、メールアドレスをご記入の上、
info@lscoach.co.jpまで
ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。
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1.法改正セミナーのご案内
5月末に東京で、村中講師による法改正1日セミナーを開催します。
今年は、
労働基準法、
雇用保険法、育児
介護休業法等の改正が実施されます。
当セミナーは、平成21年4月~平成22年4月までの1年間に改正された法令について、
本試験対策として重要な項目を優先して、わかりやすく解説していきます。
また、既に合格された方にもご満足いただける内容となっています。
たくさんの方のお申込みをお待ちしております。
■日 時
5月30日(日) 10時~16時(
休憩含む・授業時間延長あり)
★5月29日(土)は満席のため、受付を終了しました。
■教材
法改正セミナーテキスト
■受講料
6,000円(税込)
■会 場
日本橋公会堂
東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目31番1号
会場地図 →
http://mappage.jp/S/S04.php?X=2.439752890001&Y=0.6227200300007&L=12&PKN=13102S040002
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=014&check=1
2.直前総まとめ講座 通学・通信講座のご案内
直前総まとめ講座は、各科目を基本的に1日で仕上げていきます。
テキストは条文の穴あき式になっていますので、選択式対策もばっちり対応できます。
■直前総まとめ講義 ☆東京 ☆熊本 ☆通信 2010年6月5日(土)開講 全8回
答案練習会終了後の問題を解く感覚が身についたところで、再度インプット学習を
行うことによって、記憶の定着を図ります。
★通学講座は総まとめ講座終了後、勉強会(ゼミ)を開催します。
□通学価格 60,000円(税込)
□通信価格 50,000円(税込)
3.お得な通学・通信講座パックのご案内
答案練習会と総まとめ講座がセットになったお得な通学・通信講座パックのご案内です。
■答練(基礎又は応用)&直前総まとめ講座パック
基礎答案練習会又は応用答案練習会のどちらかと直前総まとめ講義がセットになった
お得なパックです。
★基礎答案練習会又は応用答案練習会のどちらかをお選び下さい。
□通学価格 98,000円(税込)
□通信価格 82,000円(税込)
■基礎&応用答練パック
基礎答案練習会と応用答案練習会がセットになったお得なパックです。
□通学価格 80,000円(税込)
□通信価格 68,000円(税込)
■答練(基礎+応用)&直前総まとめ講座パック
基礎答案練習会、応用答案練習会及び直前総まとめ講座がセットになった
お得なパックです。
□通学価格 126,000円(税込)
□通信価格 110,000円(税込)
■通学講座お申込み・お問合せ
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http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
■通信講座お申込み・お問合せ
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4.「ポータブル講座」開講中!
村中一英講師の講義を、i-Pod・iPhoneやPSPでご覧になることができます。
通学生講義(動画)がダウンロードができ、好きな時間に好きな場所で学習する
ことができます。
□内容:基本レクチャー全24回(約120時間)+法改正講義(約6時間)+白書(約4時間)
□セット教材:テキスト、法改正テキスト、白書教材
※パソコンでご覧になることも可能です。
(パソコンの環境によってご覧になれない場合もあります。)
□開講記念価格 63,000円(税込)
☆ポータブル講座お申込み⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00129&check=2
5.「Eラーニング講座2010
社労士受験ゼミ」のご案内
毎日5肢の問題を解くことで、実力がアップするオンライン講座です。
□受講料 20,000円(税込)
Eラーニング専用サイト ⇒
http://www.ls-coach.com/
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
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▲▽本日の内容△▼
[1]
厚生年金保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
厚生年金保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]合格体験記 Aさん
[4]
国民年金今昔物語集 巻第壱拾九☆彡
[5]編集後記
※今週のポイントチェックは、都合によりお休みさせて頂きます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]
厚生年金保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A
障害厚生年金の
受給権者が死亡したときは、死亡した者の
障害等級にかかわ
りなく、その者の遺族に
遺族厚生年金が支給される。
B
老齢厚生年金の
受給権者が死亡したことにより支給される
遺族厚生年金の額
について、その額の計算の基礎となる
被保険者期間が300月未満のときは、
これを300月として計算する。
C
被保険者の死亡により
遺族厚生年金の受給権が発生した34歳の妻と15歳の
子の場合において、その子が成長して年齢に係る失権事由により受給権を失
権したときは、その翌月から妻に中高齢の寡婦加算が支給される。
D
脱退一時金の支給を受けた場合には、
脱退一時金の計算基礎となった期間は
年金給付の計算期間から除外されるが、
被保険者期間には合算される。
E
厚生年金保険における
被保険者の資格、
標準報酬又は
保険給付に関する処
分についての不服がある者は、その処分のあったことを知った日の翌日から
起算して60日以内に
社会保険審査官に
審査請求を行うことができる。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
厚生年金保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────
【解答】 E
A × 厚保法第58条第1項第3号
障害等級3級の
障害厚生年金の
受給権者が死亡したときは、
遺族厚生年金
の受給権は発生しません。
B × 厚保法第60条第1項
老齢厚生年金の
受給権者が死亡したことにより支給される
遺族厚生年金は、
「長期要件」による
遺族厚生年金に該当するため、300月のみなし制度は適
用されません。
C × 厚保法第62条第1項
設問の子が
遺族給付の受給権を失ったときに、当該妻は40歳未満であるた
め、中高齢の寡婦加算額は、
中高齢寡婦加算は加算されません。
D × 厚保法附則第29条第5項
被保険者期間にも合算されません。
E ○
社会保険審査官及び
社会保険審査会法第4条
正しい。
(参考)
被保険者の資格又は
標準報酬に関する処分に対する
審査請求は、原処分が
あった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]合格体験記 Aさん
─────────────────────────────────────
村中塾にお世話になること3年。
村中先生のご指導、事務局のスタッフの方達と仲間のみなさんのサポートで
試験に合格することができました。感謝の気持ちでいっぱいです。
事務局のスタッフの方から、合格体験記をという話がありましたので、
なんらかの参考になればと思い、自分なりにまとめてみました。
先生の講義、テキストの精読及び過去問の繰返し、この三つを柱としましたが、
特に、心掛けたポイントは以下のとおりです。
1 テキストへの書込みと精読
知識を一つの教材(テキスト)に集約しました。
講義で先生がポイントとして指摘してくれたところ、答練や模試の解説で
参考になったところ、板書レジュメの図表等でわかりやすく整理されたもの
等をテキストの余白に書き込んだり、貼り付けたりした。
そして、過去問や答練で間違えたり、わからなくなったときは、必ず見直した。
本番の試験前には、そのテキストを音読しながら時間をかけて読み込んだ。
2 過去問、答練及び模試の繰返し
大事なことは復習。
過去問をやってもやりっぱなしでは意味がない、何度やってもわからなく
なったところ、間違えたところを繰り返し復習した。
回数は関係なく、自分が納得するまで、こう理屈をつければ迷うことが
なくなるというまで、時間をかけて深く掘り下げて考えないと身につか
ないと思った。それには、講義後の勉強会が役に立った。
自分ひとりではよく理解できなかったところも、勉強会での仲間の考え方が
参考になった。勉強会には積極的に参加し、活用すべきだ。
3 試験当日に照準を合わせた計画
試験日1週間前にはこの内容、1か月前はここを押さえる、3か月前からは
これをやろうと試験日から逆算してやるべき内容の計画を立てた。
これは、それまでの受験で、試験当日になってこれだけはやっておきたかった
というやり残しがどうしてもでてしまい、点数のとれるところでもらしてしま
ったという失敗の経験からである。
社労士の試験は、選択式でも択一式でも満遍なく点をとらなくてはならない。
確実に点のとれるところでは絶対に点をとる、試験範囲は広いので優先順位を
つけて、点に結びついているところを確実に押さえるべきだ。
4 気持ちの勝負
悠々と合格できる力があれば話は別だが、合格ラインに達するかどうかすれ
すれの立場の者として、常に心掛けていたことは目一杯背伸びし、更に跳び
あがる気持ちだった。
合格率7.6%、13人に1人しか合格できない試験で人よりも1歩上を目指す
なら、それなりの覚悟が必要だ。試験の合否は点数で決まる、1点に泣くか、
笑うかが現実だ。
とことん1点にこだわり、1点に執着する気持ち、常日頃、更に1点とる
気持ちが合否の分かれ目だと思う。
目一杯背伸びをし、更に跳びあがるちょっとした気持ちの差が合否の決め手
だと思う。
試験前3か月からは、朝は5時起きしてテキストの精読、朝の
通勤時間は
過去問等の問題をノルマを課してやった。
プラットホームの待合室を使うこともあった。
平日の夜は、家に帰りほっとしてしまうとできないので、行きつけの喫茶店や
マックでできるかぎり粘った。
また、理解があいまいな箇所、わからなかったところは、1駅手前の駅でおりて、
1時間かけて、録音した先生の講義を聴きながら帰った。
土曜日は仕事であまりできなかったが、日曜日の時間がとれたときは、何度も
迷ったところ、改正事項を時間をかけてやった。
また、酒は、平日はもちろん、土日も飲まなくなった。
ここで飲んで勉強できなかったため、1点がとれなかったという後悔は絶対に
したくなかった。最後は気持ちの勝負だと思う。
5 試験に臨む上で緊張感、危機感を持つこと。
受験勉強というある特別の状況の期間を過ごす上では、実際には悩んだり、壁に
ぶつかったり、試験の結果が悪くてショックを受けたりすることは当然ある。
そういうときにも、淡々と勉強を続けることを心掛けた。
答練や模試の結果に一喜一憂することなく、本番の受験日に火事場の馬鹿力を
発揮できることだけを考えた。
答練や模試では、間違えたところ、迷ったところの復習こそが重要で、結果を
前向きにとらえ、いい意味で常に緊張感、危機感を持つことだと思う。
そういう意味では受験技術も重要だと思う。
合否は受験当日の点数で決まってしまう。
どんなに実力があっても、試験当日の点数に結びつかなくては意味がない。
本番の試験で時間が足りなくなって得点できるところをのがしたり、転記ミス
をしたらもったいない。
実際に本番の試験では、選択式の問いで、見直しをしたら転記ミスを見つけた。
択一式では、それまでの模試で3点、過去の受験では5点が最高だった
健康保険
法で9点、逆に模試で得点がとれた年金科目で半分程度しか点がとれなかった。
それが実際の試験だと思う。
合否は相対評価で決まるのだから、難しいと感じているところはみなが感じて
いるはず、時間が足りないと感じるのはみなも同じと思い、火事場の馬鹿力を
信じて頑張った。
そして、合格ラインのギリギリで滑り込むことができた。最後の最後まで、
試験が済むまでは、いい意味で緊張感、危機感を持つことだと思う。
最後に、合格後のLSコーチのOB・OG会に参加させていただき、事務局の
スタッフの方から「○○さんの嬉しそうな表情をみて…」といわれた。
特に、意識していた訳ではないが自然と嬉しさが出ていたのかもしれない。
正直なところ、合格通知が届いたときには嬉しかった。
村中塾のみなさんには、是非、この嬉しい気持ちを味わってもらいたいと思います。
健康管理をしっかりやって、村中先生を信じ、自分を信じ、頑張ってください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]
国民年金今昔物語集 巻第壱拾九☆彡
─────────────────────────────────────
今は昔。
社会保険労務士の 若葉磨阿句です (^0^)/。。
最近ちょっと予定が立込んでおりバタバタとした
毎日を過ごしていました。
先日の週末、母の日だとは知りながらも自分の予定を優先して
お祝いをしていませんでした。
母は女手一つで私を育ててくれたので苦労も他の人の
2倍以上だったと思いますが
私の母への感謝の気持ちは2倍には程遠いものだと
後から気が付き少々自己嫌悪です。
自分が大変なときでも忙しいときでも
周りへの感謝の気持ちを持ち続け
それを行動に移さないといけないなと反省の日々です。
さてさて、今は昔。
今回は特例納付についてです。
保険料の納期限から2年を経過したときは
国民年金保険料を
納付することができないという
時効に関する規定は
国民年金制度発足当初から定められていました。
しかし、この
時効により消滅してしまった期間についての
保険料を期間限定で納付することができるという
制度が過去にあったのです。
この保険料の納付に係る特例の制度のことを
特例納付と呼んでいました。
この特例納付は昭和40年代から50年代にかけて
実施された制度です。
実施された背景としては
国民年金の対象者が
過去において年金制度そのものに
なじみの薄い方達であったことから
制度の普及にあたり他の公的年金制度にはみられない
さまざまな困難な問題があったことが挙げられます。
例えば、制度発足当初は国民への制度そのものの
周知徹底が行えていなかったことから
保険料の納付を行っていなかった
被保険者がいたり
このことにより無年金となってしまう
被保険者が
発生してしまうこととなりかねなかったことなどがあったため
この制度が実施されたようです。
また、特例納付は保険料の納付の申出可能期間を
2年間に限定して期間限定で実施されましたが
最終的には約10年間の間に3回の実施があり
多くの方がこの制度を利用されていたようです。
このほか、特例納付により納付すべき保険料額については
未納としていた過去の期間の保険料額そのままの金額ではなく
特例で設定された金額によって納付することとされており
額面では未納としていた時代の金額よりは高めの設定とされていました。
周知徹底が困難であった制度初期においては
このような制度上の
時効を超えての救済措置を
実施せざるを得なかったんだろうなぁと感じる今日この頃でした。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
あっという間に1週間が過ぎてしまい、気がつけば週末に・・・
ん~何とか予定を前倒しにしたいのですが。
Aさんの体験にもありましたが、試験当日に合わせた計画の練り直しは
必要だと思います。
後悔しないように1日1日を大事に過ごしましょう。
今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
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みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
本試験まで、残すところ約3か月となりました。
この時期は、気持ちばかりが焦ってしまい、不得意科目に多くの時間を
費やされる受講生の方が見受けられます。
これからの時期は、毎日学習する科目を変えたり、1日に労働保険と
社会保険から1科目ずつ取り組むようにするなど、特定の科目に偏る
ことのない学習計画を立てましょう。
さあ、今日もやっていきましょう!
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★当塾の通信講座が、以下のURLよりご覧になれます。
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※上記のURLより、通学講座の生講義動画サンプルをダウンロードして
ご覧いただくことができます。
※動画は、ipod、iPhone、PSPでご覧いただくことも可能です。
※ipod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
お電話番号、メールアドレスをご記入の上、
info@lscoach.co.jpまで
ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。
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1.法改正セミナーのご案内
5月末に東京で、村中講師による法改正1日セミナーを開催します。
今年は、労働基準法、雇用保険法、育児介護休業法等の改正が実施されます。
当セミナーは、平成21年4月~平成22年4月までの1年間に改正された法令について、
本試験対策として重要な項目を優先して、わかりやすく解説していきます。
また、既に合格された方にもご満足いただける内容となっています。
たくさんの方のお申込みをお待ちしております。
■日 時
5月30日(日) 10時~16時(休憩含む・授業時間延長あり)
★5月29日(土)は満席のため、受付を終了しました。
■教材
法改正セミナーテキスト
■受講料
6,000円(税込)
■会 場
日本橋公会堂
東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目31番1号
会場地図 →
http://mappage.jp/S/S04.php?X=2.439752890001&Y=0.6227200300007&L=12&PKN=13102S040002
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=014&check=1
2.直前総まとめ講座 通学・通信講座のご案内
直前総まとめ講座は、各科目を基本的に1日で仕上げていきます。
テキストは条文の穴あき式になっていますので、選択式対策もばっちり対応できます。
■直前総まとめ講義 ☆東京 ☆熊本 ☆通信 2010年6月5日(土)開講 全8回
答案練習会終了後の問題を解く感覚が身についたところで、再度インプット学習を
行うことによって、記憶の定着を図ります。
★通学講座は総まとめ講座終了後、勉強会(ゼミ)を開催します。
□通学価格 60,000円(税込)
□通信価格 50,000円(税込)
3.お得な通学・通信講座パックのご案内
答案練習会と総まとめ講座がセットになったお得な通学・通信講座パックのご案内です。
■答練(基礎又は応用)&直前総まとめ講座パック
基礎答案練習会又は応用答案練習会のどちらかと直前総まとめ講義がセットになった
お得なパックです。
★基礎答案練習会又は応用答案練習会のどちらかをお選び下さい。
□通学価格 98,000円(税込)
□通信価格 82,000円(税込)
■基礎&応用答練パック
基礎答案練習会と応用答案練習会がセットになったお得なパックです。
□通学価格 80,000円(税込)
□通信価格 68,000円(税込)
■答練(基礎+応用)&直前総まとめ講座パック
基礎答案練習会、応用答案練習会及び直前総まとめ講座がセットになった
お得なパックです。
□通学価格 126,000円(税込)
□通信価格 110,000円(税込)
■通学講座お申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
■通信講座お申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
4.「ポータブル講座」開講中!
村中一英講師の講義を、i-Pod・iPhoneやPSPでご覧になることができます。
通学生講義(動画)がダウンロードができ、好きな時間に好きな場所で学習する
ことができます。
□内容:基本レクチャー全24回(約120時間)+法改正講義(約6時間)+白書(約4時間)
□セット教材:テキスト、法改正テキスト、白書教材
※パソコンでご覧になることも可能です。
(パソコンの環境によってご覧になれない場合もあります。)
□開講記念価格 63,000円(税込)
☆ポータブル講座お申込み⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00129&check=2
5.「Eラーニング講座2010 社労士受験ゼミ」のご案内
毎日5肢の問題を解くことで、実力がアップするオンライン講座です。
□受講料 20,000円(税込)
Eラーニング専用サイト ⇒
http://www.ls-coach.com/
********************************************************************
上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
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▲▽本日の内容△▼
[1]厚生年金保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]厚生年金保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]合格体験記 Aさん
[4]国民年金今昔物語集 巻第壱拾九☆彡
[5]編集後記
※今週のポイントチェックは、都合によりお休みさせて頂きます。
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▼[1]厚生年金保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
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【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A 障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、死亡した者の障害等級にかかわ
りなく、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
B 老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額
について、その額の計算の基礎となる被保険者期間が300月未満のときは、
これを300月として計算する。
C 被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権が発生した34歳の妻と15歳の
子の場合において、その子が成長して年齢に係る失権事由により受給権を失
権したときは、その翌月から妻に中高齢の寡婦加算が支給される。
D 脱退一時金の支給を受けた場合には、脱退一時金の計算基礎となった期間は
年金給付の計算期間から除外されるが、被保険者期間には合算される。
E 厚生年金保険における被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処
分についての不服がある者は、その処分のあったことを知った日の翌日から
起算して60日以内に社会保険審査官に審査請求を行うことができる。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]厚生年金保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
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【解答】 E
A × 厚保法第58条第1項第3号
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金
の受給権は発生しません。
B × 厚保法第60条第1項
老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は、
「長期要件」による遺族厚生年金に該当するため、300月のみなし制度は適
用されません。
C × 厚保法第62条第1項
設問の子が遺族給付の受給権を失ったときに、当該妻は40歳未満であるた
め、中高齢の寡婦加算額は、中高齢寡婦加算は加算されません。
D × 厚保法附則第29条第5項
被保険者期間にも合算されません。
E ○ 社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条
正しい。
(参考)
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分に対する審査請求は、原処分が
あった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]合格体験記 Aさん
─────────────────────────────────────
村中塾にお世話になること3年。
村中先生のご指導、事務局のスタッフの方達と仲間のみなさんのサポートで
試験に合格することができました。感謝の気持ちでいっぱいです。
事務局のスタッフの方から、合格体験記をという話がありましたので、
なんらかの参考になればと思い、自分なりにまとめてみました。
先生の講義、テキストの精読及び過去問の繰返し、この三つを柱としましたが、
特に、心掛けたポイントは以下のとおりです。
1 テキストへの書込みと精読
知識を一つの教材(テキスト)に集約しました。
講義で先生がポイントとして指摘してくれたところ、答練や模試の解説で
参考になったところ、板書レジュメの図表等でわかりやすく整理されたもの
等をテキストの余白に書き込んだり、貼り付けたりした。
そして、過去問や答練で間違えたり、わからなくなったときは、必ず見直した。
本番の試験前には、そのテキストを音読しながら時間をかけて読み込んだ。
2 過去問、答練及び模試の繰返し
大事なことは復習。
過去問をやってもやりっぱなしでは意味がない、何度やってもわからなく
なったところ、間違えたところを繰り返し復習した。
回数は関係なく、自分が納得するまで、こう理屈をつければ迷うことが
なくなるというまで、時間をかけて深く掘り下げて考えないと身につか
ないと思った。それには、講義後の勉強会が役に立った。
自分ひとりではよく理解できなかったところも、勉強会での仲間の考え方が
参考になった。勉強会には積極的に参加し、活用すべきだ。
3 試験当日に照準を合わせた計画
試験日1週間前にはこの内容、1か月前はここを押さえる、3か月前からは
これをやろうと試験日から逆算してやるべき内容の計画を立てた。
これは、それまでの受験で、試験当日になってこれだけはやっておきたかった
というやり残しがどうしてもでてしまい、点数のとれるところでもらしてしま
ったという失敗の経験からである。
社労士の試験は、選択式でも択一式でも満遍なく点をとらなくてはならない。
確実に点のとれるところでは絶対に点をとる、試験範囲は広いので優先順位を
つけて、点に結びついているところを確実に押さえるべきだ。
4 気持ちの勝負
悠々と合格できる力があれば話は別だが、合格ラインに達するかどうかすれ
すれの立場の者として、常に心掛けていたことは目一杯背伸びし、更に跳び
あがる気持ちだった。
合格率7.6%、13人に1人しか合格できない試験で人よりも1歩上を目指す
なら、それなりの覚悟が必要だ。試験の合否は点数で決まる、1点に泣くか、
笑うかが現実だ。
とことん1点にこだわり、1点に執着する気持ち、常日頃、更に1点とる
気持ちが合否の分かれ目だと思う。
目一杯背伸びをし、更に跳びあがるちょっとした気持ちの差が合否の決め手
だと思う。
試験前3か月からは、朝は5時起きしてテキストの精読、朝の通勤時間は
過去問等の問題をノルマを課してやった。
プラットホームの待合室を使うこともあった。
平日の夜は、家に帰りほっとしてしまうとできないので、行きつけの喫茶店や
マックでできるかぎり粘った。
また、理解があいまいな箇所、わからなかったところは、1駅手前の駅でおりて、
1時間かけて、録音した先生の講義を聴きながら帰った。
土曜日は仕事であまりできなかったが、日曜日の時間がとれたときは、何度も
迷ったところ、改正事項を時間をかけてやった。
また、酒は、平日はもちろん、土日も飲まなくなった。
ここで飲んで勉強できなかったため、1点がとれなかったという後悔は絶対に
したくなかった。最後は気持ちの勝負だと思う。
5 試験に臨む上で緊張感、危機感を持つこと。
受験勉強というある特別の状況の期間を過ごす上では、実際には悩んだり、壁に
ぶつかったり、試験の結果が悪くてショックを受けたりすることは当然ある。
そういうときにも、淡々と勉強を続けることを心掛けた。
答練や模試の結果に一喜一憂することなく、本番の受験日に火事場の馬鹿力を
発揮できることだけを考えた。
答練や模試では、間違えたところ、迷ったところの復習こそが重要で、結果を
前向きにとらえ、いい意味で常に緊張感、危機感を持つことだと思う。
そういう意味では受験技術も重要だと思う。
合否は受験当日の点数で決まってしまう。
どんなに実力があっても、試験当日の点数に結びつかなくては意味がない。
本番の試験で時間が足りなくなって得点できるところをのがしたり、転記ミス
をしたらもったいない。
実際に本番の試験では、選択式の問いで、見直しをしたら転記ミスを見つけた。
択一式では、それまでの模試で3点、過去の受験では5点が最高だった健康保険
法で9点、逆に模試で得点がとれた年金科目で半分程度しか点がとれなかった。
それが実際の試験だと思う。
合否は相対評価で決まるのだから、難しいと感じているところはみなが感じて
いるはず、時間が足りないと感じるのはみなも同じと思い、火事場の馬鹿力を
信じて頑張った。
そして、合格ラインのギリギリで滑り込むことができた。最後の最後まで、
試験が済むまでは、いい意味で緊張感、危機感を持つことだと思う。
最後に、合格後のLSコーチのOB・OG会に参加させていただき、事務局の
スタッフの方から「○○さんの嬉しそうな表情をみて…」といわれた。
特に、意識していた訳ではないが自然と嬉しさが出ていたのかもしれない。
正直なところ、合格通知が届いたときには嬉しかった。
村中塾のみなさんには、是非、この嬉しい気持ちを味わってもらいたいと思います。
健康管理をしっかりやって、村中先生を信じ、自分を信じ、頑張ってください。
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▼[4]国民年金今昔物語集 巻第壱拾九☆彡
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今は昔。社会保険労務士の 若葉磨阿句です (^0^)/。。
最近ちょっと予定が立込んでおりバタバタとした
毎日を過ごしていました。
先日の週末、母の日だとは知りながらも自分の予定を優先して
お祝いをしていませんでした。
母は女手一つで私を育ててくれたので苦労も他の人の
2倍以上だったと思いますが
私の母への感謝の気持ちは2倍には程遠いものだと
後から気が付き少々自己嫌悪です。
自分が大変なときでも忙しいときでも
周りへの感謝の気持ちを持ち続け
それを行動に移さないといけないなと反省の日々です。
さてさて、今は昔。
今回は特例納付についてです。
保険料の納期限から2年を経過したときは国民年金保険料を
納付することができないという時効に関する規定は
国民年金制度発足当初から定められていました。
しかし、この時効により消滅してしまった期間についての
保険料を期間限定で納付することができるという
制度が過去にあったのです。
この保険料の納付に係る特例の制度のことを
特例納付と呼んでいました。
この特例納付は昭和40年代から50年代にかけて
実施された制度です。
実施された背景としては国民年金の対象者が
過去において年金制度そのものに
なじみの薄い方達であったことから
制度の普及にあたり他の公的年金制度にはみられない
さまざまな困難な問題があったことが挙げられます。
例えば、制度発足当初は国民への制度そのものの
周知徹底が行えていなかったことから
保険料の納付を行っていなかった被保険者がいたり
このことにより無年金となってしまう被保険者が
発生してしまうこととなりかねなかったことなどがあったため
この制度が実施されたようです。
また、特例納付は保険料の納付の申出可能期間を
2年間に限定して期間限定で実施されましたが
最終的には約10年間の間に3回の実施があり
多くの方がこの制度を利用されていたようです。
このほか、特例納付により納付すべき保険料額については
未納としていた過去の期間の保険料額そのままの金額ではなく
特例で設定された金額によって納付することとされており
額面では未納としていた時代の金額よりは高めの設定とされていました。
周知徹底が困難であった制度初期においては
このような制度上の時効を超えての救済措置を
実施せざるを得なかったんだろうなぁと感じる今日この頃でした。
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▼[5]編集後記
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あっという間に1週間が過ぎてしまい、気がつけば週末に・・・
ん~何とか予定を前倒しにしたいのですが。
Aさんの体験にもありましたが、試験当日に合わせた計画の練り直しは
必要だと思います。
後悔しないように1日1日を大事に過ごしましょう。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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