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コラムの泉

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平成22年4月 雇用保険法改正⑤

[Ⅲ 遡及適用期間の改善(1)]

第2回において、ひとつの保険制度なのに”適用”と”徴収”についての法律が分かれているというところがじつは実務にも影響がある…と書きました。適用と徴収が必ずしもリンクしていないことが一因で、資格取得届の提出が漏れてしまうという事態が生じやすい結果を招いているのです。

先に社会保険健康保険および厚生年金保険)について考えてみましょう。社会保険には標準報酬月額という便利な(?)ツールがありますので、必然的に届出と給与計算がリンクしやすいしくみになっています。
資格取得届を記載するにあたって、標準報酬月額を決定し、記入する。その後、届出の控えや通知書に記載された標準報酬月額をもとに保険料を計算し、給与計算を行う。給与計算システムと社会保険システムが連動していれば、さらにわかりやすく、漏れが起こり得ないはずです。保険料の納付は1ヶ月ごとに行われますので、健保組合や年金事務所からの納入告知額をチェックすれば、届出漏れや誤りを洗い出すことも可能です。さらに、年に1回の算定基礎届で全員の被保険者について届出をしますので、その時点でリカバリーすることができます。

一方、雇用保険はどうでしょうか。給与計算において保険料は毎月の総支給額をベースに計算するだけなので、届出と直接リンクしていません。保険料の納付は年1回、しかも全従業員賃金の総合計金額を届け出ればよいというしくみなので、チェックの機能も制度自らは持ち合わせていません。このため届出はしたのに雇用保険料の控除が開始されていなかった、雇用保険料の控除は開始したのに届出ができていなかった、ということが起きてしまうのです。前段のケースは従業員本人に不利益が生じているわけではないので、それほど大きな問題にはなり得ないでしょう。しかし後段のケースは、現行の法律では2年までしか遡って資格取得届を提出することはできず、場合によっては、本人の受ける失業保険の期間や額に不利益が生じることになります。

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