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タックスペイヤーの視点26、超入門・ビジネス会計(13)

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■■■■ ■■■■ ■■■■ 中小企業経営塾 第62号 2003年3月14日
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■ ■ ■ ■ 発行:株式会社イーシーセンター
■■■■ ■■■■ ■■■■ http://www.ecg.co.jp/
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原稿執筆の励みになりますので、
ご意見・ご感想を、是非お聞かせ下さい > > > info@ecg.co.jp
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■ 目次
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▼タックスペイヤーの視点26 税理士・FP 榎本 恵一

▼超入門・ビジネス会計(13) 中小企業診断士 駒井 伸俊

▼揺れ動く経済環境(4) MBA 長友 孝幸

▼FP診断 5 AFP 小林 義和

▼お稽古フリーク 落語家 三遊亭金時

▼編集後記 副編集長 森本 正博
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■ タックスペイヤーの視点26 税理士・FP 榎本 恵一
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ついに日経平均株価が8,000円割れをしました。新聞報道では、何度となく20
年ぶり・・・今後の展開がどのようになるか心配です。

3月危機と世間では言われてますが、私はそもそも、税金の無駄使いから生じ
ている、財政(経済)の問題であり、21世紀初頭の混乱なのだと認識していま
すが、実務を行なっている私にとっては割り切れないものが多々あります。(
そんな意味を込めて、このメルマガでご購読の皆様が「税」の問題に賢くなって
頂き、少しでも、今後のキーワードである「自己責任」の一助となればと思いま
す)

今号は、改正税法(衆議院通過)の一貫として「自己責任」の最大の目玉である、
相続時精算課税制度と住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例の創設に
ついてご紹介いたします。

相続時精算課税制度の創設】

生前贈与につき、贈与時に贈与税を支払い、その後の相続時に相続税額から贈
与税を控除し、贈与税相続税を通じた納税ができる制度を創設する(一般非
課税枠は2,500万円、住宅取得資金等の場合は3,500万円)

適用対象者:贈与者・・・65歳以上の親(住宅取得資金等の場合は65歳未満で
も可)
受贈者・・・20歳以上の子で推定相続人代襲相続人含む)
適用手続 :受贈者はその最初の贈与を受けた翌年の2月から3月15日までに贈
与税の申告書に届出書を添付する。贈与財産の種類や金額、贈与回数に制限は
い。

贈与税額計算』
他の贈与財産と区分して
(贈与財産価額-2,500万円)×20%
相続税額計算』
相続時に贈与財産と相続財産を合算して計算した相続税額から既に支払った贈
与税相当額を控除する。
平成15年1月1日以後の相続または贈与から適用する

≪私見≫
この制度は、全くもってデフレ経済克服の為に、税を歪めたものの産物である
と思います。よくわが国は個人資産が1,300兆円あると言われますが、本当に
あるのでしょうか?この程、家計調査による一世帯当たりの貯蓄が1,311万円
でありました。2000年と比較し123万円の減少であり、1988年から調査開始以
来始めて貯蓄額が減少に転じたとの報道がありました。確かに65歳以上の者が
現世代に財産を移し、消費をしてもらう事は、経済活性化にとって重要なこと
かも知れません。一説によると、この相続時精算課税制度による数十万戸の住
宅需要の経済効果があるそうですが、上記に書きましたこの国のビジョン(方
向性)が国民に明らかにされていない以上、65歳以上の者の生活を考える(長
生きのリスク)とおいそれと贈与をする方は多くないと思います。時価は一定
ではありませんので将来の資産価値の問題や一般的にご家族関係も複雑である
ことを考えると一人っ子のお子様やお金持ちの65歳以上の者にとってメリット
はありますが、相当シュミレーションと将来のリスク(相続争いなど)を考え
慎重にならざるを得ません。但し、多様化している今日の経済にとって選択が
可能になった事は、大いに意義があると思います。

【住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例の創設】
相続時精算課税制度により、自己の居住する一定の家屋を取得する資金や増改
築する資金の贈与を受ける場合、65歳未満の親からの贈与についても適用でき
るものとし、非課税枠を3,500万円とする。(贈与者の年齢要件の撤廃)
「一定の家屋」・・・新築または築後20年以内(耐火建築物は25年以内)の家
屋で50平方メ-トル以上

「一定の増改築」・・工事費用が100万円以上で、増改築後の床面積が50平方
メ-トル以上その他の要件を満たすもの 平成15年1月1日から平成17年12月31
日までの住宅取得資金等の贈与について適用する。

【現行の贈与税の特例】
現行の住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の特例(5分5乗方式)
も平成17年12月31日まで経過措置として存続する。
(いわゆる550万円の非課税

≪マトメ≫
この制度は、現行の贈与税基礎控除である110万円と新制度である相続時精
算課税制度との選択になります。また、住宅取得資金の贈与に限り今までの5
分5乗制度により1,500万円までの税額を軽減されていたものと相続時精算課税
制度との選択になりこの住宅取得の贈与については、親の年齢制限がないこと
から比較的若い親から働き盛りの子世代への住宅資金の提供が可能になります。
この3,500万円の贈与税非課税枠で受けた資産は、遺産相続時に相続税の課
税対象となるわけです。この制度もメリットとデメリットがありますので、各
個人のライフプランを作成の上ご検討してみる必要があると思います。
次号は、投資減税です。

*上記は、まだ改正案のため全ての事項が確定ではありません。是非とも下記
の改正税法セミナー時に点検してみて下さい。

改正税法セミナー開催決定!
http://www.ecg.co.jp/ecgclub/seminar.htm?nvbox.htm?mm=62

企業の応援団:榎本会計事務所
http://www.ecg.co.jp/about.htm?mm=62



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■ 超入門・ビジネス会計(13) 中小企業診断士 駒井 伸俊
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財務諸表を分析する(7)
 -効率性の分析-

今号では、効率性について考えましょう。効率性とは、資本がどの程度効率的
に使用されているかという視点です。効率性は、一度、投資した資本を回収し
た後、1年間で何回再投資しているか(回転率)、ないし、どのぐらいの期間
で回収しているか(回転期間)で表されます。

この指標は、企業活動がいかに効率的に行われているかを非常によく示すので、
前年度と比較したり、業界平均と比較したりして、ぜひ、活用していただきた
いものです。

企業全体の効率性を見るには、次の資本回転率の式を使用します。

資本回転率=売上高÷総資本

例えば、2億円の総資本(企業の体の大きさ)の企業が売上高4億円であるなら、
2回転(=4億円÷2億円)です。回数が多いほど、資本が再投資され、効率的
に使われていることを意味します。ちなみに、卸売・小売業の平均は、約2.5
回転弱、製造業で約1回転弱です。皆さんの会社はいかがですか?もし、回転
数が少なければ、体ばかり大きくなってしまっていて、たっぷりと贅肉がつい
ている可能性があります。ご注意ください。

また、回数ではなく、期間でみた方がわかりやすいという方は、次の算式を参
考にしてください。

資本回転期間=総資本÷売上高

回転期間が短いほど、すばやく再投資されているということです。年ベースよ
りも、売上高を12で割るか(月ベース)、ないし売上高を365で割るか(日数
ベース)とより、日常に近い感覚でとらえることができます。
先ほどの例でいくと、0.5年(=2億円÷4億円)です。つまり、半年で、やっ
と自分の体分の売上を稼ぎ出すといった感じでしょうか?

資本回転率で、企業の体の贅肉のつき具合がわかったら、保有する売上債権
売掛金受取手形等)、棚卸資産、設備等の効率性を考えてみましょう。デ
フレ傾向が続く、今の時代、会社の体質を示す非常に重要な指標です。
そのお話は次回です。

※平均資本(期首資本と期末資本を足して2で割ったもの)を使うことが多い。

中小企業診断士 駒井伸俊プロフィール
http://www.ecg.co.jp/supporter/komai/index.htm?mm=62



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■ 揺れ動く経済環境(4) MBA 長友 孝幸
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揺れ動く経済環境

戦争に頼らない民主化を

3月7日に行われた国連安全保障理事会の外相級協議では、米国、英国、スペイ
ンの3カ国は、イラクに対し今月17日を最終期限として大量破壊兵器の完全武
装解除を求める修正決議案を安保理に提出しました。
その結論は、武力行使を認める国連の新たな決議が採択されなくても、アメリ
カはイラク攻撃に踏み切るというものです。

今回の最終決議案では、17日までに大量破壊兵器や関連物質を査察団に引き渡
し、過去の廃棄に関する情報を開示するように強く求め、イラク側が順守した
か否かを形式的に求めているものの、経済支援などを梃子に安保理でまだ態度
を明らかにしていない国に決議案への指示を働きかけるなど、その姿勢を崩し
ていません。

昨年の11月6日の時点では、安保理でイラクが査察に違反したかどうかを協議
する余地も残し、米国が一定程度譲歩した形で、過去の武力行使容認決議と異
なった条件付き武力行使容認決議という姿勢を示していました。では、なぜ、
誰もが平和的な解決を望む時代に、代償を払っても戦争による解決を選択しな
ければならなくなったのでしょうか。

湾岸戦争以後、国際社会を不安に陥れたイラクの武装解除が、国連安保理の最
大の課題となりました。安保理決議に基づいて作られた特別委員会(UNSCOM)
はイラクが保有する大量破壊兵器を査察し、すべて廃棄されたことを確認する
ことが主な作業となっていました。

査察の作業をイラクの申告に従って、一年以内に完了するものとUNSCOMの初代
委員長は予測していましが、イラクから提出される申告書には、虚偽の報告や
妨害が繰り返され、一向に進まない状況が続きました。また、1995年8月、フ
セイン大統領の娘婿であった大量破壊兵器開発の責任者であったフセイン・カ
メル氏から、大統領の直接指示による国連査察団への対抗策が明らかになり、
イラク査察の信憑性の無さ、改善しないフセイン体制を国際社会に示すものに
なっていました。

これまでイラクの行動は安保理決議への「重大な違反」を繰り返してきました。
経済制裁を受けながらも、国連を媒介にして販売しなくてはならない石油も、
ロシアの石油企業から不正に外貨を得たり、国連安保理や国際社会を無視した
行動など、イラクの態度には抜本的な変化が見られませんでした。

このように状況下で、アメリカは国連安保理で共通の認識を形成するための努
力を行っていましたが、いつまでも続けるわけにはいかない。として、今回の
ような強い姿勢を示しています。国際社会が結束しながら、イラクの武装解除
を迫ることが、最も有効な手段と考えられますが、現在、キーとなるアメリカ
とイラクの関係には妥協というものは感じられません。

戦争による武力行使は世界情勢に不安を与え、国際的なテロを増加させている
現在では、武力によってイラクを民主化路線に導くことは、危険な選択になり
ます(この時代、あるいは将来、その地で生まれてくる人間的な感情を無視し
た解決策になります)。現代社会が複雑化するグローバルな環境にある以上、
歴史が繰り返したような戦争による民主化は、誰も望まないでしょう。戦争や
武力に頼らない平和的な民主化政策は、将来がある人々には必要です。憎しみ
や貧困から更なるテロを生み出す前に、同じ視点にたった議論を両者にしても
らいたいものです。

MBA 長友 孝幸プロフィール
http://www.ecg.co.jp/supporter/nagatomo/index.htm?mm=62



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■ FP診断5 AFP 小林義和
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さて、キャッシュフローを黒字にするための努力をもう少しご紹介しましょう。
家計における支出は無意識のうちに増えていく傾向があります。バブルの右肩
上がり経済時に染み付いた生活水準はなかなか下げられないのが実情です。
しかし、これまで何度も申し上げてきたように、今後給料が増えることは難し
く、リストラの恐怖と定年後の収入不安は長くつきまといます。いくら退職金
や貯金で3,000万円のお金があったとしても、過去の生活水準を続けたとしたら
あっという間になくなってしまうのです。ここに長生きするリスクがあります。

老後の困ったその時には子供が面倒見てくれると思っていらっしゃる方、おそ
らく、その頃お子さん方は、少子高齢化が招いた社会保険料負担、増税負担で、
ご自分の生活を守ることだけで精一杯かもしれません。他人をあてにするので
はなく、ご自身の事ですからご自身で考えましょう。

例えば、給料が30万円振り込まれたとします。そしてすぐにその1割を別口座
に移します。これまで、キャッシュフローがトントンか赤字の方はすぐにお金
が回らなくなると思います。最初足りなくなった場合は、別口座に移したお金
から補填していただきますが、その時に必要なものと無駄なものの判断がうま
れてくるでしょう。翌月に改善が出来れば成功です。より、一層努力される場
合は、そこからまた全体に削減できるものがないかを探します。住宅ローンや
保険の見直し、携帯電話や外食の回数など、項目は枚挙に暇がないと思います。

百円ショップなるもので、ついつい買い物をしてしまうなんて事あると思いま
すが、それは、百円という金額が例え無駄なものを買っても損をした感じがし
ないという魔力が働いているからだと思います。今の時代、100円は大きな金
額です。

今月より三井住友銀行で土曜日のATM使用について、これまで手数料無料だ
った時間帯もATM使用が有料になりました。先行しているUFJ銀行、東京
三菱銀行など、今後は実施する金融機関は増えてくるでしょう。では、1日100
円、年間で3万6,500円の金利を受け取るには、いくら普通預金に残高がないと
いけない計算になりますでしょうか。仮に0.05%(これでも大きいですが)の
年金利で考えた場合で、預金残高は7,300万円ないといけません。話を大きく
すれば、1日20万円の預金をしたのと同じ効果を100円節約して得られるのです。

今回はちょっとセコイ話になってしましましたが、これも全て積み重ねです。
まず、己の状況を知ること。それが全ての第一歩です。


┌───────────────────────────────┐
│平成14年11月12日より、FP相談サービスを開始しました。 │
│あなたの税金、住宅ローン、年金など個人の暮らしに関わる相談を │
│メールにて受け付けています。毎週火曜日に相談メールを確認し、 │
│ご回答のメールを発信させていただきます。 │
│どしどし、ご相談ください。 │
│ │
│注)資料不足などで的確な判断が出来ない場合などでお答え出来ない │
│場合があります。また、詳細についてお会いしてお伺いする場合も │
│あります。このサービスは電話相談は行っていません。あらかじめ │
│ご了承下さい。 │
│ │
│受付メールアドレス:info@ecg.co.jp
└───────────────────────────────┘



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■ お稽古フリーク 落語家 三遊亭金時
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私はお稽古フリークである。今、やっているお稽古だけで、常磐津、踊り、習
字、小唄、その上今度は義太夫まで始めてしまった。なにもこれはただの道楽
ではない。噺にはいろいろないわゆる邦楽が出てくる。それを全く知らないの
と多少しっているのとでは大変な違いなのである。

実際、他の人が高座で邦楽(例えば小唄)をやってると「あ!この人、やって
ないな」とやはり判るもんである。と、同時に「ろくに稽古もしてないのによ
くやってたな」と自分で恥ずかしく思うことも多々ある。

色々知ってて芸人は損はないもんねえ。故小さん師匠の名言、
「楽は苦の種、苦は楽の種」  楽の種を植えておこう。でも、その実を口に
することはないけどね。死んでからでないと実はならない、因果な商売だなぁ。
しかしある人がうまいことを言っていた。「人間、何をしたか、ではなく、
どう生きたか、である」まだまだ苦労を語るには早すぎるか。
もっと頑張ろう!!

金時ホームページはこちら
http://www.club-ec.com/kintoki/index.htm?mm=62



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■ 編集後記 副編集長 森本 正博
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いつも当メールマガジンをご愛読頂き誠にありがとうございます。
今号は、いかがでしたでしょうか?ご意見、ご感想などありましたらドシドシ
お送り下さい。

さて、突然ですが皆様「夢」はありますか?「夢」を持たずに生きていく事は、
辛いことです。仕事、生活、趣味・・・何でもいいと思います。
とにかく、夢を持ちましょう!厳しい時代だからこそ上を向いて歩きたいもの
です。夢があるからこそ目標があり、その目標に向かっての行動があるのだと
思います。だからこそ、企業にとっての「夢」も必要です。夢の実現に向けて
目標を立て、努力している企業こそが生き残る企業なのかもしれません。

そんな企業の一助となればという気持で我々グループは日々活動している
つもりです。夢のある企業も、これから夢を持とうとしている企業も明るい日
本の将来の為に頑張りましょう!その中で我々がお手伝いできることがありま
したら是非、ご相談下さい。

ECグループホームページ↓
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