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◆「休日の振替え」と「代休」の違いは?
◆代休の取得期限はある?→総務の森「相談の広場」で お応えしています
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-10786
━━━━━☆━━━━━「休日の振替え」と「代休」の違いは?━━━━━━━━━━━━━
1.どんな場合に行われるか、2.行われる要件、3.その後の休日指定、
4.賃金、について比較してみます。
●振替え
1.36協定を締結していない場合に休日労働させる必要があるとき
2.○就業規則に振替え休日の規定
○休日の特定→4週間以内の日に
○振替えは前日までに予告
3.あらかじめ使用者が指定
4.振替え休日が同一週内の場合、休日出勤に通常の賃金を支払えば良く、振替え休日に
賃金を支払う必要はありません。
※週をまたがった場合、週の法定労働時間を超えて労働させた時間は時間外労働となり、
割増賃金の支払いが必要です。
●代休
1.休日労働や長時間労働をさせた場合に、その代償として他の労働日を休日とするとき
2.代休自体は任意に与えることができますが、所定休日の労働が法定休日の労働となる
場合は、36協定が必要になります。
3.使用者が指定することもあるし、労働者が任意の日を申請することもできます。
4.休日出勤日に割増賃金を支払う必要があります。
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