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減給制裁は、どの程度許されるのか?

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                  社会保険労務士 長沢有紀 発行
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 *:..:*・゜゜女性社労士の【 愛と情熱の人事コンサルティング 】

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                    平成22年7月16日 第84号
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 こんにちは!
 
 社会保険労務士の長沢有紀です。

先日、「三菱一号館美術館」に行き、
 「マネとモダン・パリ」展を見てきました。
 http://mimt.jp/

 みなさんの言いたいことは分かっています。
 私と美術館があまりに似合わない…ですよね(涙)

 確かに、マネがどんな人なのかさえ知りませんでしたが、
 自分の知らなかった世界を知ることは、とても好きです。
 感動しました。

 美術館の廊下から、丸の内ブリックスエリアの
 ライトアップが見えて、とてもきれいです。
 (憎たらしい男性だと、思わず突き落としたくなるような…)

 マネ展は、7月25日(日)に終わってしまいますが、
 素敵なところですので、ぜひ一度行ってみてください!

 今日は、めずらしくさわやかな感じで前書きが書けたな~

 (続きは編集後記にて…) 


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 『 減給制裁は、どの程度許されるのか? 』


 理由は様々ですが、度重なる遅刻や無断欠勤をした労働者に対して
会社の規律を守るため、また他の労働者に示しをつけるために
 減給を行う場合があります。

 この時、一度に多額の減給をされてしまうと
 その月の賃金がなくなってしまい
 労働者は生活できなくなってしまうかもしれません。
 (もともとの原因は自分の行いにあるのですが…)

 つまり、会社の規律を守るためにも、時には減給の処置は必要ですが
 多額の減給は、労働者の生活を脅かしてしまう可能性も含んでいます。

 では、減給制裁はどこまでが合法なのでしょうか?

 労働基準法では減給制裁について

 「就業規則で、減給の制裁を定める場合においては、
 その減給は、一回の額が平均賃金の『一日分の半額』を超え、
 総額が一賃金支払期における『賃金の総額の10分の1』
 を超えてはならない」

 と定めています。

 例えば、
 「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え~」ですが、
 一日の平均賃金10,000円の労働者
 減給処分を課すとき、5,000円を超える減給はできません。

 また、
 「総額が一賃金支払期における賃金の10分の1を超えてはならない」
 とは、一賃金支払期に複数の減給事由があった場合でも、

 一賃金支払期において減給できるのは、賃金の総額の10分の1まで
 ということです。

 例えば、その月の賃金総額が200,000円の労働者に対しては、
 20,000円を超える減給はできません。

 賃金総額とはその月に実際に支払われた賃金のことで、
 残業代などが発生して賃金総額が220,000円の月ならば
 22,000円の減給が可能です。

 そのため、労働者から賃金総額の10分の1を超える減給をする場合には
 翌月以降の賃金から減給しなければなりません。
 (このとき、翌月以降の賃金からも減給できるのは10分の1までです)

 普段の行いが悪かったり、反省の態度が見られない労働者に対して
 不満を持っていた社長が

 「これしか減給できないの」
 「もっとたくさん減給しないと割に合わない」

 とおっしゃることはとても多いですし、
 現場の話を聞いているとうなずけるような事例もたくさんあります。

 しかし、労働者にとっての賃金は生活の糧ですので、
 一定の制限が設けられているのです。


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 【 編集後記 】


 私の「絵」の才能ですが、馬と牛が同じになってしまうぐらい
 ひどいです。たぶん小学校3年生レベルです。

 社労士の仕事で、労災の「私傷病報告書」という届出があるのですが、
 事故にあった時の絵を、書かなくてはいけません。

 私が書くと…ものすごい絵になります。
 でも、一度も監督署から書き直しと言われたことありません。
 
 ちなみに、建設作業員と運転者は必ず帽子をかぶり、
 ケガをしてしまった瞬間は、両手を上げ、口を開けて
 びっくりしている絵です。  
 確かに落書きのように見えなくもないです。

 「時間」に対して厳しい私は、私傷病報告書の絵を
 悩みながらモタモタ書いているのは、許せません!!
 (好きな人に気持ちを伝えるのにモタモタしているのも、
 男らしくなく許せません!!←関係ない?)

 職員が「どう書いたらいいかな…」と悩んでいると、
 「私がパッと書いてあげる」と取り上げようとするのですが、
 監督署に提出の場合はともかく、
 お客様に印もらい等でお送りする場合は、絶対書かせてもらえません。

 「僕が書いたと思われたくない…」
 ということなんでしょうね(涙)
 
               
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  最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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 ■発行者:長沢社会保険労務士事務所
      社会保険労務士 長沢有紀

      〒359-0024 埼玉県所沢市下安松50-179
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