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◆
社会保険料をちょっとだけ節約する方法。
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年に一度、
社会保険の保険料を計算しなおす
算定基礎届提出の時期
になり、既に提出をすませた方も多いのではないでしょうか。
以前にもこのメルマガでご説明をしましたが、
算定基礎届とは、4
~6月の
賃金の平均を出して、9月から1年分の保険料を決定する
ための手続きです。
通常であれば、連続した3ヶ月の
報酬の平均が大きく変動しないと
保険料の額も変動しないのですが、
算定基礎届の場合は比較的少な
い変動額でも変動が起きます。
このことから、もし昇給を行うのであれば、
算定の対象となる4月
や5月を避け、7月などにした方が保険料が上がりにくいというこ
とが言えます。
また、逆に
降給を行うのであれば
算定の対象となる4月頃にすると
少ない額の変動でも保険料の額が下がる可能性が高くなります。
この方法を実践するだけで、年に一人当たり2万~3万円の保険料
会社負担分の節減になることもあります。
昇給・
降給の月を変えるには
従業員の同意を取り付ける必要があり
ますが、比較的簡単な保険料節約術ですので、可能であれば試して
みる価値はあります。
なお、私の方で節減効果がどのくらいになるかの試算も出来ますの
で、ご興味のある方はお気軽にご連絡ください。
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◆ 働きすぎにご用心!過労による疾患
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昨年度、過労などによる脳・心臓疾患で労災補償の請求が行われた
件数は816件で、14年度の819件に次ぐ高い水準となりました。
普通、脳や心臓の疾患は生活習慣病といわれ、長い年月の中で、原
因が蓄積され、発症するものです。
ところが、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、脳
や心臓の血管に負担がかかり、疾患が発症する場合があります。
これを
労働災害として、補償が行われる場合があります。
そのためには労働と発症との因果関係を立証する必要があります。
発症直前の月に100時間以上の
時間外労働を行ったか、直近の2
~6か月の平均
時間外労働が80時間以上となったような場合は、
労災と認められる可能性が大です。
昨年度、労災補償の請求が行われた816件のうち、労災の認定が行
われたのは294件でした。
また、強い心理的負荷により精神障害を発症するケースもあります。
この場合も労働と発症との因果関係を立証する必要がありますが、
具体的には事故への遭遇など強い心理的負荷、極度の長時間労働な
どの原因から起こる場合が挙げられます。
昨年度、労災補償の請求が行われた524件のうち、労災の認定が行
われたのは130件でした。
これらの脳や心臓の疾患、精神障害の請求はシステムエンジニア、
プログラマー・技術者などの専門技術職で最も多く、続いて事務職、
製造工・工事工などの技能職と多くなっています。
こうした業種では他業種と比べ
労働時間が特に長く、労働にかかる
ストレスも大きいと見られます。
長時間労働も時には必要なのかもしれませんが、体や心に過度の負
担を掛けすぎないことです。
全社レベルと現場レベル双方で連携しての対応が有効となります。
全社的には残業のモニタリングや、カウンセラーの相談、現場の管
理職には、
労働時間や労働環境をおおよそ法律に定められた基準に
保つ役割が期待されます。
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◆ 社会保険料をちょっとだけ節約する方法。
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年に一度、社会保険の保険料を計算しなおす算定基礎届提出の時期
になり、既に提出をすませた方も多いのではないでしょうか。
以前にもこのメルマガでご説明をしましたが、算定基礎届とは、4
~6月の賃金の平均を出して、9月から1年分の保険料を決定する
ための手続きです。
通常であれば、連続した3ヶ月の報酬の平均が大きく変動しないと
保険料の額も変動しないのですが、算定基礎届の場合は比較的少な
い変動額でも変動が起きます。
このことから、もし昇給を行うのであれば、算定の対象となる4月
や5月を避け、7月などにした方が保険料が上がりにくいというこ
とが言えます。
また、逆に降給を行うのであれば算定の対象となる4月頃にすると
少ない額の変動でも保険料の額が下がる可能性が高くなります。
この方法を実践するだけで、年に一人当たり2万~3万円の保険料
会社負担分の節減になることもあります。
昇給・降給の月を変えるには従業員の同意を取り付ける必要があり
ますが、比較的簡単な保険料節約術ですので、可能であれば試して
みる価値はあります。
なお、私の方で節減効果がどのくらいになるかの試算も出来ますの
で、ご興味のある方はお気軽にご連絡ください。
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◆ 働きすぎにご用心!過労による疾患
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昨年度、過労などによる脳・心臓疾患で労災補償の請求が行われた
件数は816件で、14年度の819件に次ぐ高い水準となりました。
普通、脳や心臓の疾患は生活習慣病といわれ、長い年月の中で、原
因が蓄積され、発症するものです。
ところが、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、脳
や心臓の血管に負担がかかり、疾患が発症する場合があります。
これを労働災害として、補償が行われる場合があります。
そのためには労働と発症との因果関係を立証する必要があります。
発症直前の月に100時間以上の時間外労働を行ったか、直近の2
~6か月の平均時間外労働が80時間以上となったような場合は、
労災と認められる可能性が大です。
昨年度、労災補償の請求が行われた816件のうち、労災の認定が行
われたのは294件でした。
また、強い心理的負荷により精神障害を発症するケースもあります。
この場合も労働と発症との因果関係を立証する必要がありますが、
具体的には事故への遭遇など強い心理的負荷、極度の長時間労働な
どの原因から起こる場合が挙げられます。
昨年度、労災補償の請求が行われた524件のうち、労災の認定が行
われたのは130件でした。
これらの脳や心臓の疾患、精神障害の請求はシステムエンジニア、
プログラマー・技術者などの専門技術職で最も多く、続いて事務職、
製造工・工事工などの技能職と多くなっています。
こうした業種では他業種と比べ労働時間が特に長く、労働にかかる
ストレスも大きいと見られます。
長時間労働も時には必要なのかもしれませんが、体や心に過度の負
担を掛けすぎないことです。
全社レベルと現場レベル双方で連携しての対応が有効となります。
全社的には残業のモニタリングや、カウンセラーの相談、現場の管
理職には、労働時間や労働環境をおおよそ法律に定められた基準に
保つ役割が期待されます。
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