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旧就業規則の条件で採用されたら、旧就業規則が適用される?




2010年3月27日号 (no. 539)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【旧就業規則の条件で採用されたのだから、旧就業規則が適用される?】
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雇用された時点の就業規則がずっと続く?



雇用契約を締結すると、就業規則の内容が記載された書面を交付される(全文もしくは要約されたもの)ことがあると思います。就業規則には会社のルール全般が書かれており、その内容に従って労務管理するのですね。

ただ、時間が経過すると、会社によっては就業規則を変更することがあるはずです。何年も何十年もそのままの就業規則もあるようですが、規模の大きい会社や労働組合がある会社ではマメに就業規則を変更しているようです。

就業規則を変えてその内容で労務管理をするとなると、人によっては、今の就業規則よりも雇用された時点の就業規則が優先すると考える人が少ないながらいるようです。

就業規則の変更は社員に知らされることなく実行されたものだから、今の新しい就業規則ではなく古い就業規則が適用されるはずだという理屈のようです。

確かに、変更された就業規則の周知が不十分だと、「知らされていない就業規則は適用されないのでは?」と思うのでしょうね。







就業規則が変われば、適用される就業規則も変わる。



しかし、就業規則が変われば、新しい就業規則が適用されます。雇用時点の就業規則に拘束されるわけではありません。

もし雇用時点の就業規則がずっと適用されると考えると、適用される就業規則が皆バラバラで、どの人がどの就業規則を適用されるのかを調べないといけませんから、厄介ですよね。

例えば、柴田さんは2004年5月時点の就業規則。沢田さんは2005年7月時点の就業規則。合田さんは2007年2月時点の就業規則。小野田さんは2009年5月時点の就業規則が適用される。これでは、誰にどの就業規則が適用されているのかを把握するのは困難です。

ゆえに、就業規則の適用は雇用時点のものに限定されるのではなく、常に新しい就業規則が適用されます。最新の就業規則が2009年5月時点のものならば、柴田さんも沢田さんも、合田さんも小野田さんも、この最新の就業規則が適用されます。

確かに、「周知が不十分な就業規則は適用されないのでは?」という思いは分かりますが、周知が不十分であるというだけで就業規則の適用が排除されるわけではありません。

会社がキチンと就業規則の変更や改定について周知しても、その情報を受け取らない人もいます。その人に就業規則の内容に対する関心がないと、どれだけ周知しても効果は薄いでしょう。

それゆえ、周知が十分なのか不十分なのかを客観的に判断することは簡単ではないので、周知の程度で就業規則の適用を分けたりしないのでしょうね。ただ、会社から全く周知するアクションがないという場合ならば、就業規則の適用を否定できることもあるかもしれません。








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タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
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こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

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でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
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