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社会保険労務士 長沢有紀 発行
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*:..:*・゜゜女性
社労士の【 愛と情熱の
人事コンサルティング 】
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平成22年7月30日 第86号
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こんにちは!
社会保険労務士の長沢有紀です。
昨日、前日の午前様で疲れていて、ノーメーク寝ぼけ顔で
「おはよー」とのん気に事務所にきて、ホワイトボードを見たところ、
10時からご紹介をいただいたお客様のところに訪問予定が…
ギャーと悲鳴をあげ、職員総出で資料や申請用紙など用意してもらい、
嵐のように去って行きました。(世話の焼ける所長)
好きなCDを聞きながら、高速を飛ばす私(かっこいい)
ギリギリ間にあい、会社に入っていくと大好きなB'zの稲葉さん似。
密室での2時間…。ニヤニヤするのを抑えるのが大変でした。
気持ち悪がられはしなかったと思います。(ギリギリ?)
「長沢先生、なんかすごく楽しそうですね」
と言われてしまいましたが…。
時間がなくて、お化粧をほとんどしていなかったのが悔やまれます。
こんな時でも、きちんと
契約をまとめてくるのが、私のすごいところです。
「今後とも末長いお付き合いをお願いします」
と言っていただき、末長いお付き合いって、もしかして…(←バカな私)
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『
休憩時間中の電話当番は
労働時間? 』
労働基準法では、
使用者は、
労働時間の途中で、以下の
労働時間に応じた
休憩を与えなければならないと定められています。
労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合 ⇒45分以上
8時間を超えるとき ⇒1時間以上
法令上は
労働時間が8時間までなら
休憩は45分でも問題はありませんが、
一般的には
労働時間が8時間、
休憩時間が1時間の会社が多いですよね。
また、
労働基準法では
休憩時間の確保のために
「
休憩時間は一斉に与えなければならない」
という、
事業場単位での一斉
休憩の原則を設けています。
(運送、販売など一定の業種は
適用除外、
また一定業種以外で、個別的な事由によって
労使協定を締結した場合についても
適用除外となります)
休憩時間は、
「
労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」
「
使用者は
休憩時間を自由に利用させなければならない」
と規定されています。
では、
休憩時間中は自由に何をしても許されるのかというと、
そうではなく、一定のルールは設けられるべきです。
なぜなら、
休憩時間は
使用者の就労命令下から
解放されているだけであって、
あくまで、始業から終業までの
拘束時間中なのです。
つまり、
休憩時間は次の労働の再開に備えての休息ですから、
飲酒や、他の
労働者の自由な
休憩を妨げる行為など、
次の労働が完遂できない行為があってはなりません。
そのため、
使用者は
休憩時間の利用について、
事業場の規律保持のために制限を加えても
本来の
休憩の目的を害さなければ、必ずしも違法ではありません。
休憩時間中の外出について、
所属長の許可を受けさせることなどについても、
事業場内において自由に
休憩し得る場合には
必ずしも違法にはならないと
通達されています。
では、一般的にはよくある話ですが
休憩時間中の電話当番に関しては、どうなのでしょうか?
この場合は、
休憩時間中でも電話に出られるように
待機していなければならない、
つまり手待時間に該当するため、
休憩の本来の趣旨である
「労働から解放され、自由に利用できる時間」
には該当せず、
労働時間となります。
例えば、飲食店
従業員が、
お客様のいない時に座って待っている時間でも、
お客様が来たら直ちにサービスを開始できるよう準備して
待機している時間(手待時間)なので、
労働時間として扱われるのです。
待機時間を仕事をしていないと解釈し、
休憩扱いにしている社長様もいらっしゃいますので
気をつけるようにしてくださいね。
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~長沢有紀オフィシャルサイト~
■長沢有紀のTwitter(フォローをぜひお願いします!)
http://twitter.com/nagasawayuki
■ブログ 長沢有紀の【戦い続ける 女性
社労士】
http://roumushi.livedoor.biz/
■長沢
社会保険労務士事務所 ホームページ
http://www.roumushi.jp/
■新刊
社労士で稼ぎたいなら「顧客のこころ」をつかみなさい
http://www.roumushi.jp/book2010.html
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【 編集後記 】
ツイッター、ブログ上で
「カリスマ
社労士 長沢有紀から『真実の愛』を学ぶ会」
というのが、勝手に発足していまして、
宗教でもやろうかな?とつぶやいたところ、
信者の希望者が続出。男女比は半々というところです。
(女性がかなり強烈で怖かったりします 笑)
私へのお布施、貢物は、栄養ドリンクとのこと。
そして、信者には「愛」と書いたハチマキが支給されるそうです?
(そうそう…栄養ドリンクは卒業しました。今度からは…
詳しくは、今日のブログを見てくださいね!
http://roumushi.livedoor.biz/archives/2010-07.html#20100730 )
全財産を投げ打って入信希望という方もいましたが、
よくよく聞くと、全財産数万円程度しかないとのこと。
でも、「真実の愛」はよくわかりません。
私は、すぐ燃え上がるものの、気持ちが1年続かないですから。
(場合によっては、1日とか1週間…平均3ヶ月ぐらい?)
「オトコの落とし方」ぐらいは指導できるかもしれません。
ただ、その後逃げられる確率が、9割ぐらいなのが難点です(涙)
でも、その後の立ち直り方は、ばっちり教えてあげられますよ。
復讐の仕方も含めて(笑)
私の場合なら、あることないこと「メルマガに書いてやる」とか、
「ツイッターでつぶやいてやる」とか…
私には、そういう「武器」がありますからね~(怖すぎ?)
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最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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■発行者:長沢
社会保険労務士事務所
社会保険労務士 長沢有紀
〒359-0024 埼玉県所沢市下安松50-179
武蔵野線 東所沢駅 徒歩10分
西武池袋線 清瀬駅、西武新宿線 所沢駅より各バス10分
http://www.roumushi.jp/
■mail:
info@roumushi.jp
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平成22年7月30日 第86号
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こんにちは!
社会保険労務士の長沢有紀です。
昨日、前日の午前様で疲れていて、ノーメーク寝ぼけ顔で
「おはよー」とのん気に事務所にきて、ホワイトボードを見たところ、
10時からご紹介をいただいたお客様のところに訪問予定が…
ギャーと悲鳴をあげ、職員総出で資料や申請用紙など用意してもらい、
嵐のように去って行きました。(世話の焼ける所長)
好きなCDを聞きながら、高速を飛ばす私(かっこいい)
ギリギリ間にあい、会社に入っていくと大好きなB'zの稲葉さん似。
密室での2時間…。ニヤニヤするのを抑えるのが大変でした。
気持ち悪がられはしなかったと思います。(ギリギリ?)
「長沢先生、なんかすごく楽しそうですね」
と言われてしまいましたが…。
時間がなくて、お化粧をほとんどしていなかったのが悔やまれます。
こんな時でも、きちんと契約をまとめてくるのが、私のすごいところです。
「今後とも末長いお付き合いをお願いします」
と言っていただき、末長いお付き合いって、もしかして…(←バカな私)
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『 休憩時間中の電話当番は労働時間? 』
労働基準法では、
使用者は、労働時間の途中で、以下の労働時間に応じた
休憩を与えなければならないと定められています。
労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合 ⇒45分以上
8時間を超えるとき ⇒1時間以上
法令上は労働時間が8時間までなら
休憩は45分でも問題はありませんが、
一般的には労働時間が8時間、
休憩時間が1時間の会社が多いですよね。
また、労働基準法では休憩時間の確保のために
「休憩時間は一斉に与えなければならない」
という、事業場単位での一斉休憩の原則を設けています。
(運送、販売など一定の業種は適用除外、
また一定業種以外で、個別的な事由によって
労使協定を締結した場合についても適用除外となります)
休憩時間は、
「労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」
「使用者は休憩時間を自由に利用させなければならない」
と規定されています。
では、休憩時間中は自由に何をしても許されるのかというと、
そうではなく、一定のルールは設けられるべきです。
なぜなら、休憩時間は使用者の就労命令下から
解放されているだけであって、
あくまで、始業から終業までの拘束時間中なのです。
つまり、休憩時間は次の労働の再開に備えての休息ですから、
飲酒や、他の労働者の自由な休憩を妨げる行為など、
次の労働が完遂できない行為があってはなりません。
そのため、使用者は休憩時間の利用について、
事業場の規律保持のために制限を加えても
本来の休憩の目的を害さなければ、必ずしも違法ではありません。
休憩時間中の外出について、
所属長の許可を受けさせることなどについても、
事業場内において自由に休憩し得る場合には
必ずしも違法にはならないと通達されています。
では、一般的にはよくある話ですが
休憩時間中の電話当番に関しては、どうなのでしょうか?
この場合は、休憩時間中でも電話に出られるように
待機していなければならない、
つまり手待時間に該当するため、休憩の本来の趣旨である
「労働から解放され、自由に利用できる時間」
には該当せず、労働時間となります。
例えば、飲食店従業員が、
お客様のいない時に座って待っている時間でも、
お客様が来たら直ちにサービスを開始できるよう準備して
待機している時間(手待時間)なので、
労働時間として扱われるのです。
待機時間を仕事をしていないと解釈し、
休憩扱いにしている社長様もいらっしゃいますので
気をつけるようにしてくださいね。
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ツイッター、ブログ上で
「カリスマ社労士 長沢有紀から『真実の愛』を学ぶ会」
というのが、勝手に発足していまして、
宗教でもやろうかな?とつぶやいたところ、
信者の希望者が続出。男女比は半々というところです。
(女性がかなり強烈で怖かったりします 笑)
私へのお布施、貢物は、栄養ドリンクとのこと。
そして、信者には「愛」と書いたハチマキが支給されるそうです?
(そうそう…栄養ドリンクは卒業しました。今度からは…
詳しくは、今日のブログを見てくださいね!
http://roumushi.livedoor.biz/archives/2010-07.html#20100730 )
全財産を投げ打って入信希望という方もいましたが、
よくよく聞くと、全財産数万円程度しかないとのこと。
でも、「真実の愛」はよくわかりません。
私は、すぐ燃え上がるものの、気持ちが1年続かないですから。
(場合によっては、1日とか1週間…平均3ヶ月ぐらい?)
「オトコの落とし方」ぐらいは指導できるかもしれません。
ただ、その後逃げられる確率が、9割ぐらいなのが難点です(涙)
でも、その後の立ち直り方は、ばっちり教えてあげられますよ。
復讐の仕方も含めて(笑)
私の場合なら、あることないこと「メルマガに書いてやる」とか、
「ツイッターでつぶやいてやる」とか…
私には、そういう「武器」がありますからね~(怖すぎ?)
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最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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