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~得する税務・
会計情報~ 第110号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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改正労働基準法
今年4月から
改正労働基準法が施行されているのをご存知でしょうか。
主として、長時間労働の抑制、
労働者の健康確保、仕事と生活の調和を目的
としています。企業規模によっては適用が猶予されている内容もありますが、
今一度確認をお願いします。
「
労働基準法の一部を改正する法律」のポイント
1.
時間外労働の
割増賃金率引き上げ
(中小企業※1については、適用が猶予されます。)
1ヶ月に60時間を超える
時間外労働については、法定
割増賃金率が25%か
ら50%以上に引き上げられました。尚、
休日労働35%と
深夜労働25%の
割増賃金率の変更はありません。また、働く人の健康を守るため、月60時間
を超す
時間外労働に対する割増分を支払わずに、
有給休暇に代替できる仕組み
も併せて導入されました。これには、
事業場での
労使協定が必要です。
2.
割増賃金引き上げなどの努力義務
(企業規模に関係なく、適用されます。)
特別条項付きの
時間外労働協定では、月45時間を超える
時間外労働に対する
割増賃金率も定めること。そして、その率は法定
割増賃金率である25%を超
える率とするよう努めなければなりません。また、月45時間を超える時間外
労働をできる限り短くするよう努めなけれ
ばなりません。
3.
年次有給休暇を時間単位で取得
(企業規模に関係なく、適用されます。)
事業場での
労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得
できるようになりました。
※1.適用が猶予される中小企業は、1.または2.に該当する企業です。
1.
資本金の額または出資の総額が、小売業5,000万円以下・サービス業5,000万
円以下・卸売業1億円以下・その他3億円以下
2.
常時使用する労働者数が、小売業50人以下・サービス業100人以下・卸売業
100人以下・その他300人以下
上記は
事業場単位ではなく、企業(
法人または
個人事業主)単位で判断します。
現在は適用が猶予されている中小企業の
割増賃金率も、3年後には見直しが予
定されています。労使がお互いに良い関係を築き続けられるよう、早い段階での
検討をお奨めします。
なお、
三六協定を提出している企業は、上記の改正内容等を充分に検討の上、
作成する必要があります。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
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E-MAIL:
kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル6階
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改正労働基準法
今年4月から改正労働基準法が施行されているのをご存知でしょうか。
主として、長時間労働の抑制、労働者の健康確保、仕事と生活の調和を目的
としています。企業規模によっては適用が猶予されている内容もありますが、
今一度確認をお願いします。
「労働基準法の一部を改正する法律」のポイント
1. 時間外労働の割増賃金率引き上げ
(中小企業※1については、適用が猶予されます。)
1ヶ月に60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が25%か
ら50%以上に引き上げられました。尚、休日労働35%と深夜労働25%の
割増賃金率の変更はありません。また、働く人の健康を守るため、月60時間
を超す時間外労働に対する割増分を支払わずに、有給休暇に代替できる仕組み
も併せて導入されました。これには、事業場での労使協定が必要です。
2. 割増賃金引き上げなどの努力義務
(企業規模に関係なく、適用されます。)
特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する
割増賃金率も定めること。そして、その率は法定割増賃金率である25%を超
える率とするよう努めなければなりません。また、月45時間を超える時間外
労働をできる限り短くするよう努めなけれ
ばなりません。
3.年次有給休暇を時間単位で取得
(企業規模に関係なく、適用されます。)
事業場での労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得
できるようになりました。
※1.適用が猶予される中小企業は、1.または2.に該当する企業です。
1.資本金の額または出資の総額が、小売業5,000万円以下・サービス業5,000万
円以下・卸売業1億円以下・その他3億円以下
2.常時使用する労働者数が、小売業50人以下・サービス業100人以下・卸売業
100人以下・その他300人以下
上記は事業場単位ではなく、企業(法人または個人事業主)単位で判断します。
現在は適用が猶予されている中小企業の割増賃金率も、3年後には見直しが予
定されています。労使がお互いに良い関係を築き続けられるよう、早い段階での
検討をお奨めします。
なお、三六協定を提出している企業は、上記の改正内容等を充分に検討の上、
作成する必要があります。
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