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行政法 行政上の強制執行 ほか

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     ★★★ 新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-20 ★★
           【問題編】 行政法

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■■■ 行政法 ■■■    
■■■ 択一問題 ■■■ 
■■■ お願い ■■■ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■■■ 行政法 ■■■ 
■■ 行政上の強制執行
■ 強制執行の概念
(ア)行政上の強制執行の手段には、【(1)】、【(2)】、【(3)】および
   【(4)】がある。
(イ)【(1)】は、行政上の義務のうち【(5)】について、義務者が履行しない場
   合に、行政機関が義務者に代わって、その義務を履行するものであり、一般法と
   して【(6)】がある。なお、違法工作物の除去義務のような場合でも、当該工
   作物を破壊する場合には、【(7)】に該当することになる。
(ウ)【(2)】は、行政上の義務を履行しない者に対して、期限を定めて一定額の過
   料の納付を命じる行政上の強制履行であり、【(8)】にあたる。
(エ)行政上の【(4)】は、義務者が【(9)】を履行しない場合に、行政機関が義
   務者の財産を差押え、強制換価する仕組みであり、一般法はないが、【(10)】
   で認められ、また、これが、国税以外の国の金銭債権について用いられる場合が
   多い。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)
(6)     (7)     (8)     (9)     (10)

■ 司法的強制
(ア)行政上の強制執行手段が個別法で認められている場合に、行政機関がこれを行使
   せず、民事上の強制執行を選択できるかどうかについて、最高裁は【(1)】し
   ている。
(イ)農業共済組合が、法律上独自の【(2)】の手段を与えられながら、この手段に
   よることなく、一般私法上の債権と同様、訴えを提起し、民訴法上の強制執行
   手段によってこれら債権の実現を図ることは、立法の趣旨に反し、公共性の強い
   農業共済組合の権能行使の適正を欠くものとして、許されないところといわなけ
   ればならない。
(ウ)国又は地方公共団体が専ら【(3)】の主体として国民に対して行政上の義務の
   履行を求める訴訟は,裁判所法3条1項にいう【(4)】に当たらず,これを認
   める特別の規定もないから,不適法である。

(1)     (2)     (3)     (4) 

■■ 解答
■ 強制執行の概念(1)代執行、(2)執行罰、(3)直接強制、(4)強制徴収、
(5)代替的作為義務、(6)行政代執行法、(7)直接強制、(8)間接強制
(9)金銭納付義務、(10)国税徴収法
■ 司法的強制(1)否定、(2)強制徴収、(3)行政権、(4)法律上の争訟

■■ 行政上の制裁
■ ◇◆行政罰
(ア)行政上の過去の義務違反に対して、一般統治権に基づき科される制裁である行政
   罰には、【(1)】と【(2)】がある。
(イ)【(1)】とは、行政上の義務違反に対する制裁として刑罰が用いられる場合で
   あり、刑法以外の法律に規定された犯罪に、刑法に定められた罪(死刑、
   【(3)】、禁錮、【(4)】、拘留、【(5)】、没収)を科す制裁である。
(ウ)一方、【(2)】は、行政上の秩序の維持のために違反者に制裁として
   【(6)】等の金銭的負担を課すものであり、【(7)】の適用はないが、制裁
   であるので、【(8)】、責任主義、【(9)】が基本的に適用される。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)
(6)     (7)     (8)     (9) 

■ ◇◆行政上の秩序罰を科す手続
(ア)行政上の秩序罰は刑罰ではないので、秩序罰を科すにあたって、【(1)】は適
   用されない。また、法律に違反して過料が科される場合には、他の法令に別段の
   定めがある場合を除き、当事者の普通裁判籍の所在地を管轄する【(2)】が管
   轄する。
(イ)過料は、理由を付した【(3)】で行われ、これに不服のある者は即時抗告をす
   ることができ、この抗告は過料の裁判の執行停止の効力を有するものとするな
   ど、違法・不当に過料に処せられることがないよう十分配慮しているのであるか
   ら、【(4)】による過料の裁判は、もとより法律の定める適正な手続による裁
   判ということができ、それが憲法(法定手続の保障)に違反するものでないこと
   は明らかである。
(ウ)一方、条例や【(5)】に違反する場合には、【(6)】が、【(7)】により
   過料の納付を命じる。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)
(6)     (7)      

■■ 解答
■ 行政罰(1)行政刑罰、(2)行政上の秩序罰(行政罰)、(3)懲役、
(4)罰金、(5)科料、(6)過料、(7)刑法(総則)、(8)罪刑法定主義、
(9)比例原則
■ 行政上の秩序罰を科す手続(1)刑事訴訟法、(2)地方裁判所、(3)決定、
(4)非訟事件手続法、(5)規則、(6)普通地方公共団体の長、(7)行政処分

■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans20.html#01


■■■ 択一問題 ■■■ 
【1】行政庁の裁量に関する最高裁判例中、間違っているものはいくつありますか。
(1)個室付公衆浴場の開業を規制するために、必要性、緊急性がないにもかかわら
   ず、区域内の児童遊園施設を認可施設に整備する認可処分は、行政権の著しい濫
   用によるものとして違法である。
(2)信仰上の理由による剣道実技の履修拒否を、正当な理由のない履修拒否と区別す
   ることなく、代替措置について何ら検討することもなく、体育科目を不認定とし
   た担当教員らの評価を受けて、原級留置処分をし、さらに、不認定の主たる理由
   及び全体成績について勘案することなく、二年続けて原級留置となったため進級
   等規程及び退学内規に従って学則にいう「学力劣等で成業の見込みがないと認め
   られる者」に当たるとし、退学処分をした措置は、考慮された事実に対する評価
   が明白に合理性を欠き、社会観念上著しく妥当を欠く処分であり、裁量権の範囲
   を超えた違法なものである。
(3)外国人の在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無の判断は、法
   務大臣の裁量に任されていて、上陸拒否事由又は退去強制事由に準ずる事由に該
   当しない場合であっても、法務大臣は、在留期間の更新を不許可にすることが許
   される。 
(4)財務局職員に対する懲戒権者である財務局長が、その裁量権を行使してした懲戒
   処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、
   これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にある。 
(5)原子炉施設の安全性に関する審査は、原子力工学はもとより、多方面にわたる極
   めて高度な最新の科学的、専門技術的知見に基づく総合的判断が必要とされるこ
   とから、基準の適合性については、専門分野の学識経験者等を擁する原子力委員
   会の科学的、専門技術的知見に基づく意見を尊重して行う内閣総理大臣の合理的
   な判断に委ねることができる。

(ア)0、(イ)1、(ウ)2、(エ)3、(オ)4

【2】◇◆行政調査に関する最高裁判例中、正しいものはいくつありますか。
(1)収税官吏が、犯則嫌疑者に対し、国税犯則取締法の規定に基づく質問をするにあ
   たり、あらかじめ自己の刑事上の責任を問われるおそれのある事項についても供
   述を求めることになることを告知しなくても、自己に不利益な供述の強要にはな
   らない。
(2)所得税法に規定する収税官吏の検査は、所得税の公平確実な賦課徴収のために必
   要な資料を収集することを目的とする手続であるが、検査の結果、たとえば過少
   申告の事実が明らかとなり、ひいて所得税脱税の事実の発覚にもつながるという
   可能性が考えられることから、裁判所の令状が必要である。  
(3)警察官が、交通取締の一環として、交通違反の多発する地域等の適当な場所にお
   いて、交通違反の予防、検挙のため、同所を通過する自動車に対して走行の外観
   上の不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて、運転者などに対し必
   要な事項についての質問などをすることは、違法である。  
(4)収税官吏は、国税犯則取締法に基づき、犯則事件の調査のため、犯則嫌疑者等に
   対する質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押等ができるが、この手続は、国税
   の公平確実な賦課徴収という行政目的を実現するためのものであり、強制力があ
   ることから、その性質は、刑事手続である。
(5)国税庁国税局または税務署の調査権限を有する職員が、質問検査する範囲、程
   度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の
   必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な
   限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられている。  

(ア)0、(イ)1、(ウ)2、(エ)3、(オ)4

■■ 解答
【1】(ア)、【2】(ウ)

■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans20.html#02

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 マガジンタイトル:新・行政書士試験 一発合格!
 発行者:行政書士 太田誠   東京都行政書士会所属(府中支部)
 発行者Web:http://www.ohta-shoshi.com
 発行者メールアドレス:e-mail@ohta-shoshi.com
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