2010年3月30日号 (no. 542)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【休業だけど助成金が使えない時期もある】
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■解雇予告の期間中でも休業になるけど、助成金は使えない。
2008年の11月頃から、休業する際に支給する休業手当を補助する助成金(雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金)が創設され、この助成金を使用している企業もあるかと思います。
この助成金は、社員さんを休業させ、休業手当を支払ったという実績に基づいて支給される補助金です。例えば、休業手当を8,000円支払ったとすると、そのうちの6,400円が補助され、残りの手当は会社が支給するという流れです。
また、休業は、たとえ解雇予告の期間中であっても発生します。例えば、6月1日に解雇予告をして、6月30日で雇用契約を終了させるという設定で、もし6月6日から6月30日まで休業になったとしても休業の手当は必要なのですね。
ただ、解雇予告の期間中に休業状態になると、休業手当は必要だけれども助成金は使えないという状況になります。つまり、休業として扱っているのに助成金でフォローできないのですね。
■雇用を維持される人のための助成金。
雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金は、解雇予告をされた後の休業は助成の対象にしない仕組みになっています。なぜならば、この2つの助成金は、雇用を維持する企業をフォローするのが狙いですので、雇用を維持しない状況(解雇予告)が生じると助成の対象から外れてしまうのですね。
それゆえ、解雇予告期間中に休業状態になると、助成金で手当をフォローしてもらえないわけです。
しかし、解雇予告期間中であっても、休業したら労働基準法26条を適用しなければいけませんから、休業の手当は用意しなければいけません。でも、助成金は使えないんですね。つまり、「休業にしなければいけないものの、助成金付きの休業にはできない」ということです。「助成金が支給されないなら休業手当も必要ないのかな?」というわけではないのですね。
解雇予告の期間であっても雇用契約は続いているのですから、他の社員さんと同じなので、「何で同じ休業なのに扱いが変わっちゃうの?」とも思えますよね。
「雇用状態を継続的に維持するという条件」で助成するのが雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金ですから、解雇の予告をされたということは、もはや雇用を維持されない人なのですから、たとえ休業状態になっても助成金の対象にはしないのでしょう。
実質的には同じ休業でも扱いは違うのですね。
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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