2010年4月3日号 (no. 546)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【厚生年金の保険料は追納できるの?】
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■失業した期間の厚生年金の保険料を納付したいけれども、、、。
厚生年金は会社に勤めている期間だけ加入することができ、もし会社を退職すると、制度から出ることになりますよね。いわゆる「2号被保険者」の期間だけ加入できるのが厚生年金です。
例えば、自分が勤めていた会社が清算し、失業したとして、再就職まで1年かかったとします。失業から再就職までの1年間は厚生年金には加入しておらず、もちろん保険料も支払っていませんよね。
ここで、「確か年金の保険料は2年まで遡って支払えるはずだ。だから、失業していた期間である1年間の厚生年金の保険料を今から納付しよう」と思う人もいるかもしれません。
確かに、保険料を徴収する権利の時効は2年ですから、この点を考えれば2年間は遡って保険料を納付できそうです。
しかし、国民年金では追納付という扱いが可能であることはよく知られていますが、厚生年金でも同様に追納付が可能なのでしょうか。
■厚生年金に「未納」はない。
結論から先に言えば、厚生年金の保険料を後から追納付することはできません。
1年間失業していたので、その期間の分だけ厚生年金の保険料を追納したいと思っても、納付はできないのですね。会社が保険料を滞納したときは遅滞納付ができますが、被保険者本人が後から追納することはできないのです。
なぜならば、「国民年金の場合は資格喪失という概念がない」のに対し、「厚生年金には資格喪失という概念がある」からです。つまり、国民年金は20歳になれば自動的に被保険者の資格を取得するのですが、厚生年金は20歳になったからといって被保険者になるわけではありませんよね。高校を卒業してすぐに厚生年金の被保険者になる人もいますから、17歳や18歳からぐらいでも厚生年金の加入者になるわけです。もちろん、中学卒業時点で会社に入ると、15歳や16歳で厚生年金の加入者になることもありますね。
ちなみに、10代で厚生年金に加入したときは、国民年金にも加入します。この場合は、20歳の年齢制限はありません。なぜならば、もし年齢制限をしてしまうと、国民年金に加入していないのに、厚生年金だけに単独で加入しているという奇妙な状態になってしまいますからね。厚生年金の保険料には基礎年金拠出金(「国民年金の保険料」と思っていただくと分かりやすいです)が含まれていますから、国民年金に加入せずに厚生年金だけに単独で加入することはないのですね。「国民年金だけ」もしくは「国民年金+厚生年金」という2つのメニューだけです。
話を戻すと、厚生年金の被保険者資格は、会社を退職すると喪失するものですから、その後は保険料を納付できないわけです。「被保険者資格がない=保険料を納付する資格がない」と理解するといいでしょう。
ゆえに、失業した後から再就職までは厚生年金の被保険者資格がないのですから、保険料を納付する資格もないのです。よって、後から厚生年金の保険料を追納することはできないと結論できるのですね。「任意で追納できないのか?」と思う人もいるかもしれませんが、納付する資格そのものがないのですから、政府も保険料を受け付けられないのです。
厚生年金は1ヶ月の加入期間からでも年金は支給されますから、加入期間が短くてもさほど気にすることはありません。ただ、国民年金への25年加入は必須です。この25年加入という条件を満たしていないと、国民年金と厚生年金は連動しているので、国民年金だけでなく厚生年金も支給されませんからね。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
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そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
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書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
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こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
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でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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