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トライアル雇用事業

◇◆                               ▲▽
◆◇                               ▽▲

=======---- 労働法で 生き残る!! ----=======


   < みなさん。これからは本当に労働法が大事になりますよ! >


              《 Vol.33 》               
               

隔週 月曜日配信予定

   ~ 5月 15日 号 ~
   

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 【 目次 】


●  トライアル雇用事業

●  編集後記


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★  トライアル雇用


   最近の当事務所HPアクセス解析でも訪問が増加していますし、
   実際にこれにまつわる相談等もありますから、今回のテーマにして
   みました。
   
   ※ トライアル雇用に関する当事務所のHPはこちらです。
   
       ↓    ↓    ↓    ↓
           
   
   http://www.syarousi-tanaka.com/bunko/page10.html
   
   
   
   ではまず、このトライアル雇用事業について簡単な説明をしまし
   ょう。
   
   
   1.概要
    公共職業安定所(以下、ハローワーク)が紹介する対象労働者
    を事業主が短期間(原則3ヶ月。ただし、1ヶ月または2ヶ月
    の実施や延長も可能。もっとも、期間を延長しても支給金額の
    
    上限は変わりませんから。念のため。)雇用し、その間に、事
    業主と対象労働者とで業務遂行能力などを見極め、労使共々
    相互理解を深めて、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ
    作りを図る。
    
    
    ※1 対象労働者とは?
      ・45歳以上の中高年齢者
      ・35歳未満の若年者
      ・母子家庭の母等
      ・障害者
      ・日雇い労働者、ホームレス
     
     
   2.奨励金の支給
    トライアル雇用を実施する事業主には、実施する対象労働者一人
    につき、月額5万円が最大で3ヶ月間(MAX15万円)支給され
    ます。
    
    ※ 既述したようにその期間を延長することを認められたとしても
      この上限金額は変わりませんからね。
      
      4ヶ月だから20万円、とはなりません。
    
    
    もっとも、期間中の解雇等の場合は支給されませんので。当然
    ですよね。
    
    また、他の助成金を受けている場合、併給されないこともあります
    から、事前に充分な確認をすることが大事です。
    
    
    
   3.留意点
    あとですね、原則として対象労働者は一般の労働者として雇用し、
    雇用保険被保険者とする必要があります。
    
    この雇用保険一般被保険者というのは、1週間の所定労働時間
    が30時間以上の方です。
    
    これが30時間未満だと支給対象にはなりません。例外として
    障害者の方の場合は1週20時間以上でも可、ですが。
    
    
    ここで・・・
    1週間に30時間以上の所定労働時間雇用契約を締結すること
    は、社会保険にも(健康保険厚生年金保険)加入する義務が
    原則として生じ得ます。
    
    出来れば社会保険は避けたい。こんな声もありますが、制度としては
    強制加入になる、と考えるべきです。
    
    なぜなら。トライアル雇用に関する助成金は、そういった事業主
    が負担すべき費用を短期間ですが助成しましょう。それがそもそも
    のコンセプトでもあるのです。
    
    「それだったら実利は減るじゃない」
    
    確かに。でも、コンセプトからいえば、決して金銭的に潤うために
    存在するものではありません。
    
    あくまでも、その間の費用を一部負担しますから、積極的に雇用
    されてみてはいかがですか? こう捉えてくださいね。
    
    なお、能力的にどうしても継続的な雇用はムリだな、と判断され
    ることもあるでしょう。その場合は、トライアル雇用だけで終了し
    ても構わないとされています。
    
    もちろん、だったらってんで意図的に不採用を繰り返すことは
    後でとんでもない目にあう、かも知れませんので。
    
    賢明な皆さんはそんなことされないでしょうが。
    
    
    
    
    


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★  編集後記


   さて、突然ですが2週間ほど入院することになりました。 ^^;
   
   そのせいか、今は健康についてしみじみと考えております。
   特に個人事務所なのでね。
   
   今回は2週間ほどですが、いつもそうとは限りませんからねぇ。
   そのあたりを踏まえ、きちんと健康管理に配慮すべきだなぁ、
   と。
   
   ともかく、サッカーワールドカップ開幕までには退院するでしょ
   うから、そういった観点からも「早く開幕してほしい」。
   
   そう思っています。
   
   プロ野球の交流戦が終わるのでもいいな。
   
   
   次回は、入院中の話などできるかな。どうだろ。
   
   

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  たなか社会保険労務士事務所
 
     URL:   http://www.syarousi-tanaka.com/
 
    eーMail:  info@syarousi-tanaka.com

      社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
               
           田中 雅也

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