◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■
2006.5.21
K-Net
社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No100
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
本日のメニュー
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
1 はじめに
2 過去問データベース
3 過去問ベース選択対策
4 白書対策
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
1 はじめに
昨年1月30日に創刊号を出して以来、およそ1年4ヶ月が経ちましたが、
お陰様で、今回で100号になりました。
読者数も気が付けば、およそ800名になっております。
K-Net
社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/26d6139affb08c2938a60d4e71c148cc
は、ここ1カ月で1万を超えるアクセスあるなど、
多くの方に利用していただき感謝しております。
今後も
社労士受験に役立つ情報を掲載していきますので、
宜しくお願い致します m(__)m
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
2 過去問データベース
今回は、平成17年
労働保険徴収法(雇保の)問10―Dです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
事務組合に
労働保険事務の処理を委託した事業主が
労働保険料を納付しない
場合、政府は、その事務組合に対して督促をすることができ、当該督促は
当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
労働保険事務組合等に対する通知等に関する出題です。
事業主ではなく、
労働保険事務組合に督促ができるかどうか、さらに、
督促をした場合、その効果が事業主に及ぶかどうかが論点です。
この論点についても度々出題されています。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13-雇保8-E】
政府が、事務組合に
労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき
労働保険料についての督促を、事務組合に対して行ったときは、委託事業主
と当該事務組合との間の
委託契約の内容の如何にかかわらず、この督促の
効果は法律上当然に委託事業主に対して及ぶ。
【12-雇保8-D】
労働保険事務組合に
労働保険事務の処理を委託した事業主が
労働保険料を
納付しない場合、政府は、その
労働保険事務組合に対して督促をすること
ができ、当該督促は当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
すべての問題とも、答えは正しいです。
事業主が
労働保険事務組合に
労働保険事務の処理を委託したのであれば、
政府は、その
労働保険事務組合に必要な通知などができます。
そして、その通知をすれば、事業主に通知したのと同じ効果が生じます。
では、もう1問。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【8-雇保10-C】
所轄
公共職業安定所長が、
被保険者の請求により当該
労働者が
雇用保険の
被保険者となったことの確認を行った場合に、当該者を
雇用している
事業主が
労働保険事務組合へ
労働保険事務を委託しているときには、所轄
公共職業安定所長は、当該確認に係る事業主への通知を
労働保険事務組合
に対してすることができる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
その通りです。保険料に関することだと
労働保険事務組合への通知も可能
だけど、
被保険者資格の確認の通知、これはできるのかな?なんて考えて
しまいそうですよね。
この規定は
「
労働保険関係法令の規定による
労働保険料の納入の告知その他の通知
及び
還付金の還付」
について、適用されるわけでして、「
労働保険関係法令」ということは、
雇用保険も含むわけで、さらに、「その他の通知」といっているのですから、
「
被保険者資格の確認の通知」も含まれるんです。
ここは気を付けておいてください。
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
3 過去問ベース選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 問題 】
( A )で
労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、
1回の額が( B )の1日分の半額を超えてはならず、また、一
賃金支払期に
発生した数事案に対する減給の総額が当該
賃金支払期における
賃金の総額の
( C )を超えるとしても、当該
賃金支払期における実際の減給の総額は、
当該
賃金支払期における
賃金の総額の( C )以内でなければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
平成14年択一式問6-Bで出題された文章です。
【 解答 】
A
就業規則
B
平均賃金
C 10分の1
制裁規定の制限については、平成7年に記述式で出題されています。
そのときは、10分の1が空欄でした。
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
4 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P275の
「学生生徒に対する就業意識形成支援、就職支援の強化」です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
在学中の早い段階から職業意識を形成し、若者の適切な職業選択の確保や
安易な離転職の防止を図ることが重要である。このため、2004(平成16)年度
においては、学校等と連携して「総合的な学習の時間」などを活用したジュニア
・
インターンシップ等の推進、企業人等働く者を講師として学校に派遣し、職業
や産業の実態、働くことの意義、職業生活等に関して生徒に理解させ自ら考え
させるキャリア探索プログラムの実施、就職活動に必要な知識や基本的な実務能力
を付与するための就職ガイダンスの実施などにより、早い段階からの職業意識の
形成を支援している。
また、大学等と連携し、適職選択のための自己理解等を促進するための各種セミナー
や適職相談を実施しているほか、大学生等を対象とする
インターンシップ受入企業
開拓事業を経済団体に委託して実施しているところである。
さらに、高校卒業者等の円滑、的確な就職を支援するため、若年者ジョブサポーター
を全国の
公共職業安定所に配置し、在学中の早い段階からの職場見学等による職業
理解の促進から、就職後の職場定着までの各段階を通じて一貫した支援を行っている。
新規高卒者に対しては、高校と連携しつつ、就職相談、職場見学、職場実習、就職
準備講習などを実施するとともに、就職希望者の適職選択に資するための適性検査の
実施、求人情報の提供を行っているほか、地域の状況を踏まえた円滑な職業紹介を
推進するため、都道府県高等学校就職問題検討会議において、一人一社制等の就職
慣行の見直し等を行っている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
最近の5年間でフリーターに関する問題が択一式から何度か出題されています。
そのほか、学卒の内定や離職率に関する問題も出題されています。
次世代育成支援対策や若年者の
雇用は、かなり厚生労働省でも力が入っているな
という傾向があるので、たとえば、「
インターンシップ」なんて言葉は、しっかりと
押さえておいたほうがよいところですね。
◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆
▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
▼ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
http://www.sr-knet.com/
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■
2006.5.21
K-Net 社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No100
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
本日のメニュー
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
1 はじめに
2 過去問データベース
3 過去問ベース選択対策
4 白書対策
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
1 はじめに
昨年1月30日に創刊号を出して以来、およそ1年4ヶ月が経ちましたが、
お陰様で、今回で100号になりました。
読者数も気が付けば、およそ800名になっております。
K-Net 社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/26d6139affb08c2938a60d4e71c148cc
は、ここ1カ月で1万を超えるアクセスあるなど、
多くの方に利用していただき感謝しております。
今後も社労士受験に役立つ情報を掲載していきますので、
宜しくお願い致します m(__)m
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
2 過去問データベース
今回は、平成17年労働保険徴収法(雇保の)問10―Dです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を納付しない
場合、政府は、その事務組合に対して督促をすることができ、当該督促は
当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
労働保険事務組合等に対する通知等に関する出題です。
事業主ではなく、労働保険事務組合に督促ができるかどうか、さらに、
督促をした場合、その効果が事業主に及ぶかどうかが論点です。
この論点についても度々出題されています。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13-雇保8-E】
政府が、事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき
労働保険料についての督促を、事務組合に対して行ったときは、委託事業主
と当該事務組合との間の委託契約の内容の如何にかかわらず、この督促の
効果は法律上当然に委託事業主に対して及ぶ。
【12-雇保8-D】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を
納付しない場合、政府は、その労働保険事務組合に対して督促をすること
ができ、当該督促は当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
すべての問題とも、答えは正しいです。
事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託したのであれば、
政府は、その労働保険事務組合に必要な通知などができます。
そして、その通知をすれば、事業主に通知したのと同じ効果が生じます。
では、もう1問。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【8-雇保10-C】
所轄公共職業安定所長が、被保険者の請求により当該労働者が雇用保険の
被保険者となったことの確認を行った場合に、当該者を雇用している
事業主が労働保険事務組合へ労働保険事務を委託しているときには、所轄
公共職業安定所長は、当該確認に係る事業主への通知を労働保険事務組合
に対してすることができる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
その通りです。保険料に関することだと労働保険事務組合への通知も可能
だけど、被保険者資格の確認の通知、これはできるのかな?なんて考えて
しまいそうですよね。
この規定は
「労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知
及び還付金の還付」
について、適用されるわけでして、「労働保険関係法令」ということは、
雇用保険も含むわけで、さらに、「その他の通知」といっているのですから、
「被保険者資格の確認の通知」も含まれるんです。
ここは気を付けておいてください。
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
3 過去問ベース選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 問題 】
( A )で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、
1回の額が( B )の1日分の半額を超えてはならず、また、一賃金支払期に
発生した数事案に対する減給の総額が当該賃金支払期における賃金の総額の
( C )を超えるとしても、当該賃金支払期における実際の減給の総額は、
当該賃金支払期における賃金の総額の( C )以内でなければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
平成14年択一式問6-Bで出題された文章です。
【 解答 】
A 就業規則
B 平均賃金
C 10分の1
制裁規定の制限については、平成7年に記述式で出題されています。
そのときは、10分の1が空欄でした。
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
4 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P275の
「学生生徒に対する就業意識形成支援、就職支援の強化」です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
在学中の早い段階から職業意識を形成し、若者の適切な職業選択の確保や
安易な離転職の防止を図ることが重要である。このため、2004(平成16)年度
においては、学校等と連携して「総合的な学習の時間」などを活用したジュニア
・インターンシップ等の推進、企業人等働く者を講師として学校に派遣し、職業
や産業の実態、働くことの意義、職業生活等に関して生徒に理解させ自ら考え
させるキャリア探索プログラムの実施、就職活動に必要な知識や基本的な実務能力
を付与するための就職ガイダンスの実施などにより、早い段階からの職業意識の
形成を支援している。
また、大学等と連携し、適職選択のための自己理解等を促進するための各種セミナー
や適職相談を実施しているほか、大学生等を対象とするインターンシップ受入企業
開拓事業を経済団体に委託して実施しているところである。
さらに、高校卒業者等の円滑、的確な就職を支援するため、若年者ジョブサポーター
を全国の公共職業安定所に配置し、在学中の早い段階からの職場見学等による職業
理解の促進から、就職後の職場定着までの各段階を通じて一貫した支援を行っている。
新規高卒者に対しては、高校と連携しつつ、就職相談、職場見学、職場実習、就職
準備講習などを実施するとともに、就職希望者の適職選択に資するための適性検査の
実施、求人情報の提供を行っているほか、地域の状況を踏まえた円滑な職業紹介を
推進するため、都道府県高等学校就職問題検討会議において、一人一社制等の就職
慣行の見直し等を行っている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
最近の5年間でフリーターに関する問題が択一式から何度か出題されています。
そのほか、学卒の内定や離職率に関する問題も出題されています。
次世代育成支援対策や若年者の雇用は、かなり厚生労働省でも力が入っているな
という傾向があるので、たとえば、「インターンシップ」なんて言葉は、しっかりと
押さえておいたほうがよいところですね。
◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆
▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
▼ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
http://www.sr-knet.com/
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆