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有期労働契約研究会 傍聴日記(後)

研究会のメインテーマからするとそれほど大きな問題ではないのですが、ある委員の方が興味深い提案をされていましたので少しご紹介しておきます。
フランスで実際に行われている、有期労働契約を利用する際、不安定雇用の代償として企業に費用負担を課す仕組みの一つの方策として雇用保険を活用してみては、というものです。具体的には、有期契約労働の割合が多い企業について雇用保険料の負担をより高くするしくみなのですが、たしかに有期契約労働が多ければそれだけ退職する労働者の数が多く、失業保険を受給する方の割合も高くなるでしょう。なかなかすぐには思いつかない視点だと感じたのですが、よくよく考えてみるとすでにこれに似た制度がありますね。

「特掲事業」
(1) 農林水産の事業(園芸、養鶏、酪農等の事業は除く。)
(2) 建設の事業
(3) 清酒製造の事業

これらの事業は一般の事業より少し高い雇用保険料率が設定されているわけです。
そして、特掲事業の趣旨を確認すると、下記のとおりとされています。
失業等給付の負担の均衡化を図るために、短期雇用特例被保険者が多く雇用される事業については、雇用保険率を一般の事業と比して高くしています。」

有期労働契約が多い企業をどのように定義づけていくかなど、実際にはなかなかハードルが高そうですが、基本的な考え方はすでに導入されているわけですから、従来どおりの単純な業種でのくくりだけでよいのか、というような議論にもすぐにというわけではありませんがつながってきそうな感じもします。

さて、8月30日付労働新聞によりますと、有期労働契約法制の見直しは先送りされる見通しとのこと。審議会において少なくとも1年程度の審議期間が必要で、改正法案は早くても平成24年の通常国会になりそうであるとのことです

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