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◇ 【綜合
社労士合同事務所メールマガジン】 発行日:2006/5/30 ◇
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◇ 中小企業の
人事労務問題 ◇
◆ シリーズ8(全22回):『高齢者
雇用について』 NO,7 ◆
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第7回
継続雇用制度にかかわるQ&A (その1)
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目 次 1・【
労使協定は事業所単位】
2・【既に
就業規則により導入している場合】
3・【
就業規則がない場合】
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1・【
労使協定は事業所単位】
Q:
労使協定は、事業所単位で結ぶ必要があるでしょうか?企業単位での締結は可能ですか?
A:事業所が
適用事業として決定される単位ですから、いくつかの事業所がある場合は、協定
も事業所ごとに締結しなければなりません。
但し、1.企業単位で
継続雇用制度を運用しており、2.各事業所ごとの過半数
労働組合
が内容に同意している場合は、企業単位で
労使協定を結ぶ事ができます。
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2・【既に
就業規則により導入している場合】
Q:既に
就業規則により、対象者限定のための基準を設けている企業において、平成18年4
1日から翌年3月31日までに61歳を迎える
労働者がいなくても、事前に労使協議をし、
労使協定を締結する必要があるのですか?
A:対象となる
労働者の有無にかかわらず、平成18年4月1日までに労使協議を行い高年齢
者
雇用確保措置を講じる必要があります。
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3・【
就業規則がない場合】
Q:労使協議が不調に終わった場合、
就業規則で基準を定めるとありますが、
就業規則がない
場合はどうしたらよいのですか?
A:
従業員が10人未満の事業所においては、
就業規則がない場合もあります。その場合、就
業規則に準ずるもの(形式は問いませんが、
従業員に周知されているもの)により、対象
高年齢者に係る基準を定める事になります。
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第8回は
継続雇用制度の基準(Q&A)について述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
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◆ シリーズ8(全22回):『高齢者雇用について』 NO,7 ◆
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第7回 継続雇用制度にかかわるQ&A (その1)
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目 次 1・【労使協定は事業所単位】
2・【既に就業規則により導入している場合】
3・【就業規則がない場合】
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1・【労使協定は事業所単位】
Q:労使協定は、事業所単位で結ぶ必要があるでしょうか?企業単位での締結は可能ですか?
A:事業所が適用事業として決定される単位ですから、いくつかの事業所がある場合は、協定
も事業所ごとに締結しなければなりません。
但し、1.企業単位で継続雇用制度を運用しており、2.各事業所ごとの過半数労働組合
が内容に同意している場合は、企業単位で労使協定を結ぶ事ができます。
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2・【既に就業規則により導入している場合】
Q:既に就業規則により、対象者限定のための基準を設けている企業において、平成18年4
1日から翌年3月31日までに61歳を迎える労働者がいなくても、事前に労使協議をし、
労使協定を締結する必要があるのですか?
A:対象となる労働者の有無にかかわらず、平成18年4月1日までに労使協議を行い高年齢
者雇用確保措置を講じる必要があります。
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3・【就業規則がない場合】
Q:労使協議が不調に終わった場合、就業規則で基準を定めるとありますが、就業規則がない
場合はどうしたらよいのですか?
A:従業員が10人未満の事業所においては、就業規則がない場合もあります。その場合、就
業規則に準ずるもの(形式は問いませんが、従業員に周知されているもの)により、対象
高年齢者に係る基準を定める事になります。
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第8回は継続雇用制度の基準(Q&A)について述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
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