• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

継続雇用制度にかかわるQ&A (その1)

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
◇     【綜合社労士合同事務所メールマガジン】 発行日:2006/5/30  ◇
◆────────────────────────────────────────◆
◇ 中小企業の人事労務問題                            ◇
◆ シリーズ8(全22回):『高齢者雇用について』 NO,7    ◆
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
        第7回 継続雇用制度にかかわるQ&A (その1)
        ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 目 次 1・【労使協定は事業所単位】
     2・【既に就業規則により導入している場合】
     3・【就業規則がない場合】
  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1・【労使協定は事業所単位】

Q:労使協定は、事業所単位で結ぶ必要があるでしょうか?企業単位での締結は可能ですか?
A:事業所が適用事業として決定される単位ですから、いくつかの事業所がある場合は、協定
  も事業所ごとに締結しなければなりません。
  但し、1.企業単位で継続雇用制度を運用しており、2.各事業所ごとの過半数労働組合
  が内容に同意している場合は、企業単位で労使協定を結ぶ事ができます。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2・【既に就業規則により導入している場合】

Q:既に就業規則により、対象者限定のための基準を設けている企業において、平成18年4
  1日から翌年3月31日までに61歳を迎える労働者がいなくても、事前に労使協議をし、
  労使協定を締結する必要があるのですか?
A:対象となる労働者の有無にかかわらず、平成18年4月1日までに労使協議を行い高年齢
  者雇用確保措置を講じる必要があります。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
3・【就業規則がない場合】
 
Q:労使協議が不調に終わった場合、就業規則で基準を定めるとありますが、就業規則がない
  場合はどうしたらよいのですか?
A:従業員が10人未満の事業所においては、就業規則がない場合もあります。その場合、就
  業規則に準ずるもの(形式は問いませんが、従業員に周知されているもの)により、対象
  高年齢者に係る基準を定める事になります。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

 第8回は継続雇用制度の基準(Q&A)について述べて行くことと致します。
 それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
成果主義賃金制度の導入、各種規程類の整備その他
                        お気軽にご相談下さい。 (^_^) /』
【問い合わせ先】 綜合社労士合同事務所
        〒270-0034 千葉県松戸市新松戸1-367-2 さいとうビル4F
        Tel/Fax:047-346-8551
        URL:http://www.sogo-sr.gr.jp
        E-mail:sogo-sr@nifty.com
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「中小企業の人事労務問題」は、現在「まぐまぐ」のシステムを利用して発行されています。

メールマガジン登録/解除はこちらへ。。。▼
http://www.sogo-sr.gr.jp/magazine/sogo-maga-dev-f.html

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

■メールマガジンの内容を他で転載される場合に許可は不要ですが、引用元として下記の表示を
お願いします。雑誌や新聞などの有料出版物に転載される場合は必ず事前連絡をお願いします。
 
 ◇◆◇ 記事引用元 ◇◆◇
 綜合社労士合同事務所メールマガジン【中小企業の人事労務問題】
 URL:http://www.sogo-sr.gr.jp

■綜合社労士合同事務所メールマガジンのご意見やお問い合わせは
sogo-sr@nifty.com までお願いいたします

■[編集・発行・著作] (C)綜合社労士合同事務所

絞り込み検索!

現在22,974コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP