◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.55-2010.11.16
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ
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会計基準はIFRSに近づき(コンバージェンス)、さらにその後IFRSが強制適
用(アドプション)されます。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場
準備会社の
決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。
これらのエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、
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最近の
会計は複雑で、困難な見積りや判断を伴うことも多く、また、IFRSの適
用など、上場会社といえども対応は困難です。
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・日ごろから専門家に見てもらわないと不安だ。
・忙しい。ただ、人を
採用するとコストがかかる。
・IFRSはなるべくコストを抑えて対応したい。
・税金・
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[IFRS]IFRSで
耐用年数や
残存価額を税法基準によることはできないのか?
2.[IFRS]クイズ8
3.[編集後記]
===================================
1.[IFRS]IFRSで
耐用年数や
残存価額を税法基準によることはできないのか?
===================================
IFRSの
耐用年数や
残存価額として税務の基準は使えるのでしょうか?
-----------------------------------
IFRSの規定を振り返ってみましょう。
耐用年数の決定にあたっては、予想され
る使用態様、予想される物理的自然減耗、技術的又は経済的陳腐化、法的又は
類似の制約を考慮することとされています(IAS16.56)。
これに対して、税務上の
耐用年数の決定にあたって考慮されている事項は、
「
固定資産の
耐用年数の
算定方式」(昭和26年!大蔵省公表)に記載されていま
すが、”通常予定される効果を挙げることができる効用持続年数による”とか、
”一般的な陳腐化を織り込んでいる”とか、概ねIFRSと変わらないことが記載
されています。
ところが、実際は乖離しているケースが多くありますよね。機械装置なんて、
償却はとっくに終わってるけど、まだまだ現役で使ってるよ、なんて話よく聞
きます。
とりあえずは可能な限り、実績を洗い出したほうがいいでしょうね。結果、税
法
耐用年数と概ね変わらないという結論が出せるものもあるかもしれません。
設備投資計画があるようなものはその投資回収期間によることも考えられるで
しょう。
ただ、そういった工夫をしたうえでも、実績のないもの等、なかなか
耐用年数
を導き難いものがあると思います。こういったものは、もう税法
耐用年数によ
るしかないですよね。税法
耐用年数も”効用持続年数に”よっているわけです
し、”一般的な陳腐化を織り込んでいる”わけですから、文句のつけようがな
いように思います。
-----------------------------------
それでは、
残存価額はどうでしょうか?
IFRSで
残存価額とは、
耐用年数が到来した時点で予測される状況において、資
産処分によって受領すると現時点で予想される、見積処分
費用控除後の売却可
能価額をいいます(IAS16.6)。つまり処分
費用は
残存価額から控除します。
一方で、IFRSでは、
固定資産の取得価額の構成要素として解体及び除去
費用、
並びに敷地の原状回復
費用の当初見積額を挙げています(IAS16.16)。つまり処
分
費用は取得価額に加えます。
?処分
費用は、
残存価額から控除して、取得価額に加える?
なんか、二重になりませんかね。これ誰か、解釈わかったら教えてください。
ところで、
耐用年数が到来した後で、売却価額が処分
費用を上回る場合はどれ
ぐらいあるんでしょう。
通常は、売却可能価額はゼロで、撤去
費用が発生し、売却可能価額から見積処
分
費用を控除したらマイナスになってしまうけど?というケースが多いのでは
ないでしょうか。
税法の
残存価額は1円ですから、処分
費用を考慮しなければ、売却可能価額ゼ
ロの状態の見積としてはokですよね。
で、処分
費用ですが、
これをすべて取得価額に加算しなさいということなのか、
残存価額から控除しなさいということなのか。
まずは、前者ですが、この点につき、巷では、
資産除去
債務の範囲については、
日本のそれと変わらないといわれているようですので、日本のそれと同じ考え
方で計上の必要がないものは、当初から計上しないということになるのかなと
思います。
本当にそうなのかは疑問が残りますが。日本より広いはずでは?と個人的には
思っているのですが。
まあ、そうだとして、じゃ
残存価額がマイナスという状態を想定するのか?
これもしないでしょうね。
固定資産が零になった後の処理が想定できません。
結局、今と変わらず、
資産除去
債務に該当しない
固定資産の処分
費用は処分
時に発生するということになるのではないでしょうか?
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===================================
2.[IFRS]クイズ8
===================================
───────────────────────────────────
[問8]
有給休暇引当金を
算定しましょう。×1年度期末日の
有給休暇引当金はいくら
でしょう?
・
従業員は100人で不変。
・一年間勤務すると翌期首に一人当たり10日の
有給休暇が付与される。
・
有給休暇は1度だけ繰越可能。
・×1年末の平均未消化
有給休暇は4日。
・見積
有給休暇消化率(1年目60%、2年目50%、2年間で80%(0.6+0.4*0.5))
・
有給休暇1
日当たりの平均
日給は1.5万円。
これは難しいかな。
───────────────────────────────────
[答]
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c.1,500万円 →
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[前回解説]
前回の正解はc。減損損失の
戻入、
有給休暇引当金の計上、廃止事業の表示で
す。正答率は56.5%でした。
これは簡単でしたね。
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3.[編集後記]
===================================
今回は、それぞれ長くなってしまいましたので、項目は少なくしました。
-----------------------------------
株式会社は何を目指して経営すべきなんでしょうか?
『利益』でしょうね。
『利益』を出している会社は、エライのでしょうか?
株主に貢献してるんですから、エライですよね。
企業の経営目標は、企業価値の最大化にあるのでしょうか?
そうなんでしょうね。
というのが一般的な考え方だと思います。
でも、『利益』の極大化、企業価値の極大化って、
株主しか
みていないってことにつながりかねないのではないでしょ
うか?
もちろん、利益が出ていなければ
株主は怒りますよね。
でも、会社には、もっと多様な利害関係者がいますよね。役
員、
従業員、得意先、仕入先、国、地方自治体、消費者。
株主だけではなく、これら多様な利害関係者に対して、会社
は何らかの『価値』を提供していますよね。だから存続でき
るわけです。
これらの『価値』を極大化することを、経営目標にあげてい
るといえる会社さんも多いのではないでしょうか?これこそ
「社会貢献」ですよね。
それら『価値』には、計測可能なものと計測不可能なものが
あるように思いますが、
計測可能なものとして『付加価値』っていう指標があるじゃ
ないですか。
これにもっと目を向けるべきなんじゃないかなあ。
付加価値は、人件費、租税公課、地代・金融
費用、利益に分配
されます。
株式会社は、営利目的なんだから、この付加価値のうち、利益
が一番重要なのだ、というのは、その通りだと思います。
でも、極端な話、利益が零でも、人件費や地代・金融
費用に付
加価値を分配させているのであれば、存在価値はあるのでは?
「当たり前だろ。」と思う方と、「会社は利益が出なければ存在価
値がない。」と思う方といらっしゃるのではないでしょうか。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[IFRS]IFRSで耐用年数や残存価額を税法基準によることはできないのか?
2.[IFRS]クイズ8
3.[編集後記]
===================================
1.[IFRS]IFRSで耐用年数や残存価額を税法基準によることはできないのか?
===================================
IFRSの耐用年数や残存価額として税務の基準は使えるのでしょうか?
-----------------------------------
IFRSの規定を振り返ってみましょう。耐用年数の決定にあたっては、予想され
る使用態様、予想される物理的自然減耗、技術的又は経済的陳腐化、法的又は
類似の制約を考慮することとされています(IAS16.56)。
これに対して、税務上の耐用年数の決定にあたって考慮されている事項は、
「固定資産の耐用年数の算定方式」(昭和26年!大蔵省公表)に記載されていま
すが、”通常予定される効果を挙げることができる効用持続年数による”とか、
”一般的な陳腐化を織り込んでいる”とか、概ねIFRSと変わらないことが記載
されています。
ところが、実際は乖離しているケースが多くありますよね。機械装置なんて、
償却はとっくに終わってるけど、まだまだ現役で使ってるよ、なんて話よく聞
きます。
とりあえずは可能な限り、実績を洗い出したほうがいいでしょうね。結果、税
法耐用年数と概ね変わらないという結論が出せるものもあるかもしれません。
設備投資計画があるようなものはその投資回収期間によることも考えられるで
しょう。
ただ、そういった工夫をしたうえでも、実績のないもの等、なかなか耐用年数
を導き難いものがあると思います。こういったものは、もう税法耐用年数によ
るしかないですよね。税法耐用年数も”効用持続年数に”よっているわけです
し、”一般的な陳腐化を織り込んでいる”わけですから、文句のつけようがな
いように思います。
-----------------------------------
それでは、残存価額はどうでしょうか?
IFRSで残存価額とは、耐用年数が到来した時点で予測される状況において、資
産処分によって受領すると現時点で予想される、見積処分費用控除後の売却可
能価額をいいます(IAS16.6)。つまり処分費用は残存価額から控除します。
一方で、IFRSでは、固定資産の取得価額の構成要素として解体及び除去費用、
並びに敷地の原状回復費用の当初見積額を挙げています(IAS16.16)。つまり処
分費用は取得価額に加えます。
?処分費用は、残存価額から控除して、取得価額に加える?
なんか、二重になりませんかね。これ誰か、解釈わかったら教えてください。
ところで、耐用年数が到来した後で、売却価額が処分費用を上回る場合はどれ
ぐらいあるんでしょう。
通常は、売却可能価額はゼロで、撤去費用が発生し、売却可能価額から見積処
分費用を控除したらマイナスになってしまうけど?というケースが多いのでは
ないでしょうか。
税法の残存価額は1円ですから、処分費用を考慮しなければ、売却可能価額ゼ
ロの状態の見積としてはokですよね。
で、処分費用ですが、
これをすべて取得価額に加算しなさいということなのか、
残存価額から控除しなさいということなのか。
まずは、前者ですが、この点につき、巷では、資産除去債務の範囲については、
日本のそれと変わらないといわれているようですので、日本のそれと同じ考え
方で計上の必要がないものは、当初から計上しないということになるのかなと
思います。
本当にそうなのかは疑問が残りますが。日本より広いはずでは?と個人的には
思っているのですが。
まあ、そうだとして、じゃ残存価額がマイナスという状態を想定するのか?
これもしないでしょうね。固定資産が零になった後の処理が想定できません。
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[問8]
有給休暇引当金を算定しましょう。×1年度期末日の有給休暇引当金はいくら
でしょう?
・従業員は100人で不変。
・一年間勤務すると翌期首に一人当たり10日の有給休暇が付与される。
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・×1年末の平均未消化有給休暇は4日。
・見積有給休暇消化率(1年目60%、2年目50%、2年間で80%(0.6+0.4*0.5))
・有給休暇1日当たりの平均日給は1.5万円。
これは難しいかな。
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[答]
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前回の正解はc。減損損失の戻入、有給休暇引当金の計上、廃止事業の表示で
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3.[編集後記]
===================================
今回は、それぞれ長くなってしまいましたので、項目は少なくしました。
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『利益』でしょうね。
『利益』を出している会社は、エライのでしょうか?
株主に貢献してるんですから、エライですよね。
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そうなんでしょうね。
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でも、『利益』の極大化、企業価値の極大化って、株主しか
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