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改正5択問題!

○●○●<Coach.53>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●

  “現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                  
                   ~絶対合格するぞ!~


○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年7月4日(火)●○●○●○●○●

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の村中一英です。
 
 7月になりました。
 実は、去年の今頃このメルマガを初めて発行致しました。
 このメルマガも発行してはや1年が過ぎてしまいました。
 でも人間で言ったらやっと歩き出したという程度ですね。

 仕事の合間をぬって発行しているので正直1年もつかどうか不安でした。
 勿論自分一人でできる訳がなく、多くの方たちにご協力頂き今日まで
 何とかやって来ることができました。
 皆さん、本当にありがとうございました。

 こんな書き方したらもうおしまいみたいですが、まだまだ頑張ります。
 これからも何とか皆さんのお役に立てる情報を提供していきますので
 よろしくお願いします。
   
 さあ今週もやって行きましょう!!
 
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★☆今号のコンテンツ☆★

[1]☆5択問題!

[2]☆5択問題!≪解答編≫ 

[3]今週のポイントチェック!

[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪

[5]編集後記 

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▼[1]☆改正5択問題! 
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!

〔問〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の
  元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場
  所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作
  業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じ
  るよう努めなければならない。

B 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材
  料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因す
  る危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又は
  これに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は
  健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければなら
  ない。

C 安全衛生に関する計画(衛生に関する部分に限る)の作成、実施、評
  価及び改善に関することは、衛生委員会の付議事項とされている。

D 常時50人以上の労働者を使用する事業場事業者は、休憩時間を除き
  1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間
  が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者
  (1月以内に面接指導を受けた労働者等であって面接指導を受ける必要
  がないと医師が認めたものを除く。)に対し、当該労働者の申出により、
  医師による面接指導を行うように努めなければならない。

E 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作
  成して、これを5年間保存しなければならない。

 ▽解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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▼[2]☆改正5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】解答 A
 A × 安衛法第30条の2第1項
  「講じるよう努めなければならない。」は「講じなければならない。」
  であるので誤り。

 B ○ 安衛法第28条の2第1項
   本条に定める措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じている
   ものとして、労働基準監督署長が認定した事業者について、労働安
   全衛生法第88条第1項又は第2項の規定による建設物又は機械等
   の設置等の計画の届出義務を免除することとした。

 C ○ 安衛則第22条

 D ○ 安衛則52条の8他
   「1月当たり100時間」を超えるときは、事業者に面接指導等を
   行うことが義務づけられる。

 E ○ 安衛則第52条の6

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▼[3]今週のポイントチェック!
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
──────────────────────────────────
 受験生の皆様、7月です!
 まだまだワールドカップは続いていますが・・・
 日本のワールドカップはあっけなく終わってしまいました。
 世界の強豪相手に歯が立たなかったといった感じです。
 でもやっぱり同じサッカー選手!
 (フットボール選手と言うのだそうです)
 超一流選手も、ほどほどの選手も・・・
 同じ土俵で(グラウンドで?)戦わなくてはなりません。
 それは社労士の受験も一緒です。
 再学習者の方も初学者の方も、
 合格ラインは一緒です。
 もう「初学だから」「時間が無いから」といった
 言い訳は通りません!
 さあ、残された時間を有効に使ってがんばりましょう!

△△さてさて・・・
 勤務社労士としての私ですが・・・。
 今月は仕事が超過密スケジュールです。
 6月末に給与を支払うことにより、
 算定基礎の最終給与が決定しました。
 そう!「算定基礎届!」年に1度の一大イベント!

 去年は不慣れなメンバーで、
 連日夜10時・11時まで作業が続きました。
 今年は少しでもマシになるのでしょうか???
 基本的な作業はパソコンが勝手に計算してくれるので、
 後はイレギュラーなものを抜き出して
 チェックを入れればいいのですが・・・。
 何せその数字が半端じゃありません。

 ◇◇半端じゃない!
 皆さんは自分の会社の社員の人数を正確に言えますか?
 私は言えません!(自慢してどうする!)
 毎週1店舗のペースで新店がオープンし、
 それに伴い月平均100人の新規中途採用者。
 多い月は200人を超えていました。
 新規学卒者は1,000人。

 逆に毎月の離職者が平均180人・・・。
 いったい当社の今日の社員数は何人なのでしょう?
 一般的な会社とは違い
 毎日、毎週アメーバーの様に社員の増減を繰り返しています。
 確か去年の算定基礎の人数は14,000人弱???
 今年は何人で算定を確定するのか???
 その時点で「へ~。これがうちの社員の人数か~。」と
 今更ながら、感心するのです。
 変な会社です。
 社会保険未加入のバイト社員を含めると???
 もう未知の世界です。

 ☆☆受験の内容と実務は?
 一般的に(いえ「健保則第25条」です)
 「報酬月額算定基礎届」は7月10日までに提出しますが。
 当社は「無理です!」
 (言い切ってしまうのが悲しいです)
 最初から7月10日に間に合わせようなんて誰も思っていません。

 賞与の支払いが7月第1週。
 これもやっとホントにやっと労使の合意がなされたばかりで
 賞与支給予定日に間に合うのか???
 「被保険者賞与支払届」も提出しなければなりません。
 これは5日以内!!!(わお~!)
 これもまた膨大なデータの量です。

 そんなこんなで当社の「算定基礎届」は、
 毎年7月の末から8月にやっと提出できるといった感じです。
 これも健康保険組合だからこそできること。
 組合からは
 「ぷりんさんの会社は今年はいつ頃になりますかね~」と。
 「提出してくれるのならいつでもOK」の状態です。
 なんとも情けないです!
 1日でも早く算定基礎届けを提出できるように
 とにもかくにも頑張らなくては!!やらなくては!!

 ちなみに「算定基礎届」も「賞与支払届」もFDによる届出が
 認められています。

 特に一括の申請を出している事業所はFDです!
 「あれ?」と思ったら、私の会社を思い出してください。
 「ぷりんの会社はFDでないと申請書類一式をトラックで
 運ぶことになる!」
 どうですか?覚えました?

 さあ!残された時間はあとわずか!
 悩む暇さえ惜しんで勉強してください!

 
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▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
 昨日ネットニュースを見ていたらサッカーの中田選手の引退報道が
 されていました。本当に引退したのですね。
 
 私はサッカーには全く興味がないのですが、中田選手の名前と顔は
 一致させることができます。
 それだけ露出度の高い注目の選手だったのですね。
 第二の人生。何をするのでしょうか。
 サッカーよりそっちの方に興味があるのは私だけでしょうか・・・。
 
 今週もお読み頂きありがとうございました。
 
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発行/有限会社エルエスコーチ 
   社会保険労務士  村中 一英


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