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パ-ト・アルバイトの社会保険と雇用保険の扱い

■Vol.73 2006-7-5 毎週水曜日配信           
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□□■    いまさら聞けない!お金と人と組織のこと 
■■■  ― 経営者、起業準備の方必見です!―
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■■■  パ-ト・アルバイトの社会保険雇用保険の扱い
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■■■    週刊(毎週水曜日発行)
□□■             http://www.c3-co.com/
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 もし、働かなくてもいいくらい収入があるようになったら、何がしたいか。
 と、聞かれたら、なんと答えますか。

 答えは、南の島でのんびり暮らす、贅沢をする、などいろいろあると思いま
 すが、その後急成長したベンチャー企業の社長は、

 「新しい事業をやるに決まっているじゃないか!」と、答えたそうです。

 雇う人、雇われる人、立場はいろいろありますが、仕事をすることで、人生
 が充実することは、確かなようです。
 労使の利害を調整する為の法律ですが、よく知らないと損をしたり、訴訟に
 なったりすることも・・・

 今回は、 パ-ト・アルバイトの社会保険雇用保険の扱いです。

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    パ-ト・アルバイトの社会保険雇用保険の扱い
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 昨今、新聞等でパ-トやアルバイトの社会保険の加入枠を広げるような記事
 が出ています。
 今後どのような方向になるのか正確な事はわかりませんが、
 「今はどうなの?」という質問にお答えして、今回は、現在のパ-ト・アル
 バイトの社会保険雇用保険の加入条件をお知らせします。

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 社会保険の場合は正社員の4分の3以上の勤務をすると強制加入
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 社会保険健康保険厚生年金)の場合、正社員と同じようにフルタイムで
 働くパ-ト・アルバイトは当然「加入」です。「アルバイトだから・・」と
 いう社内的な身分の呼称だけで加入しなくてもよいという事にはなりません。

 では、正社員と比べて勤務時間勤務日数が少ないパ-ト・アルバイトはど
 うなるのでしょうか?

 答えは以下の通り。

・ 1日または1週間の勤務時間が、その会社で同じ業務を行う正社員の勤
 務時間のおおむね4分の3以上である。

・ 1ヶ月の勤務に日数が、その会社で同じ業務を行う正社員の勤務日数
 おおむね4分の3以上である。


 以上の2つの条件を満たすパ-ト・アルバイトは、本人や会社の意思に係わ
 りなく、社会保険に加入しなければなりません。
 「4分の3」は、労働基準法で決められている1週間40時間の所定勤務時間
 で考えると、1週間30時間程度ということになります。



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 雇用保険の場合は1週間20時間以上勤務すると強制加入
===================================================================
 雇用保険の場合は社会保険とは違い、「短時間被保険者」という制度があり、
 正社員に比べて勤務時間の短いパ-ト・アルバイトでも加入できるという制
 度が昔からありましたので、社会保険に比べて短い勤務時間でも強制加入
 なります。

  具体的な基準は以下の通り。

・ 1週間の勤務時間が20時間以上である。

・ 1年以上引き続き雇用されることが見込まれる。

 以上の2つの条件を満たすパ-ト・アルバイトは雇用保険に加入すること
 になりますし、1週間30時間以上勤務する場合は、正社員と同じように
 一般の被保険者となります。



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 定年後の再雇用社会保険に加入させたくなければ勤務時間等を30時間
 未満にしましょう。
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 定年を迎えた社員を、その後嘱託として再雇用するケ-スが多くなってい
 ます。
 ここで注意したいのが、勤務形態は定年前とおなじようにフルタイムなのに、
 嘱託契約以後は社会保険に加入させないというケ-ス。

 定年を迎えた社員としては、年金が減額されずに、会社からの給料をもらい
 続けるというメリット(?)があり、会社としては「社会保険料の負担が
 減ってよし」という事になりますが、これは重大な違反行為になります。


 但し、勤務時間が30時間未満だと社会保険に加入しなくても良いことにな
 りますので、あとあとトタブルに巻き込まれないためにも、勤務時間を減ら
 して、嘱託として働いてもらうのがベスト。

 嘱託雇用には、さまざまな給付金や助成金が用意されておりますので、無理
 に違反をしないで、公的助成を受けた方が良いと思います。




 「公的助成」については社会保険労務士に聞いて下さい。


                         社会保険労務士 森

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