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年末調整の『勘所』6 還付ではなく、徴収されるケース

こんにちは。特定社会保険労務士の田中です。
年末調整もいよいよ申告書のチェックに入る頃でしょうか?

さて、今回は「年末調整後」について考えてみます。
年末調整により、多くの方は所得税が還付されます。
しかし、中には徴収されるという方も出てきます。

こんな時、徴収される従業員から、
「どうして私は徴収されるのか!?」という
愚痴というか、不満めいた質問を受ける時があります。

徴収は次のような事情などがありますので、
従業員へ回答する時のご参考にしてください。


1.月給の水準に比べて賞与を多くもらっているとき

  年収に対する賞与比率が高い、とも言い換えられます。
  
  賞与は前月の「社会保険料等控除後の給与等の金額」と
  扶養親族の数から求めますが、賞与の税率が5%未満(2%や4%)の場合、
  年収の税率が5%~10%の所得層では、賞与の税率の方が低くなります。
  そのため、賞与から控除された所得税を年間ベースに引き直して考えると、
  少なく控除していたことになります。

  もちろん、年末調整では基礎控除はじめ、保険料控除等もあるので、
  賞与を多く支給されたからと言って、ただちに徴収にはなりません。

  しかし、年収と比べて税率が低い賞与が多額になればなるほど、
  年末調整で徴収となる可能性は高まることになります。


2.年の途中で、離婚など予定しない事情で扶養親族が減ったとき

  扶養親族の判定は毎年12月31日で行います。

  また、毎月の給与計算は、前年末(または当年初め)に提出した、
  「扶養控除等申告書」に記載した扶養親族数に基づき、行います。

  例えば、離婚して控除対象配偶者が減る場合などは、
  事前に予想がつかず、離婚までは扶養親族として所得税
  算出していることが多いと思います。
  
  一方、離婚扶養親族が減った場合は当年の初めから、
  扶養親族で無かったことになりますので、
  年末調整で徴収される可能性が高まることになります。


年末調整は、所得税をそれこそ「調整」しているだけなので、
還付金や徴収金に「得をした、損をした」という事はありません。
しかし、心理的には、たくさん戻ると得をした気分になるのも事実でしょう。
従業員にも年末調整のこの原則を正しく伝えていきたいものですね。


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今までの年末調整コラムも是非、ご覧ください。

【 平成23年分 扶養控除等申告書の記入時にミスを防ごう 】
 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-117801

【 育児休業中の配偶者は扶養親族に入れる年もある 】
 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-118251

【 健康保険所得税での扶養 103万円と130万円の違いとは 】
 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-118573

【 勤労学生は親の扶養親族にはならない 】
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-118877

【 年末調整の社員説明会の上手な進め方 】
 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-119041






  

  
  

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