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退職に際して会社の許可は有効か?(その2)

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 経営・労務管理ビジネス用語の
   あれっ! これ、どうだった?!

   第30回   退職に際して会社の許可は有効か?
                     (その2)
                 
<第38号>      平成22年11月22日(月)
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発行人のプロフィル⇒ http://www.ho-wiki06.com
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こんにちは! 
メルマガ初訪問の皆さま、ありがとうございます。

1週間のご無沙汰でした。
亥年のアラ還、小野寺です。

さて、今回は前号の続きです。

労基法には、退職に関する具体的内容に関する
規定は置かれていません。

従って、退職に関する法的側面は
民法の規定により判断することになります。

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◆◆ 退職の法的捉え方と裁判例 ◆◆

○ 民法第627条には、契約期間の定めがない場合、
労働者は原則として、いつでも2週間前に解約申入れ、

例えば退職届の提出等によって退職できることを
示しております。

ただ、民法は任意規定と解されており、
就業規則等で民法の規定と異なる定めをした場合は
その定めによることになります。

従って、退職する場合に、退職願(届)を1か月前までに
提出する旨定めることも可能です。

使用者としても、退職後の補充人員の確保、また各種の
退職手続等の事務管理上のうえからも、
ある程度の期間延長はやむを得ないものと思われます。

また労働者もお世話になった会社に対する信義則上、
就業規則の規定に従うこともやむを得ない事と考えます。

しかし、一方で前号でも触れたように、

近代的労働法の趣旨・精神から、労働者がやむを得ない
理由から、少しでも早く退職したい場合や、

逆に、退職届提出の期間が極端に長い場合は
労働者退職の自由が極端に制限されることになり
公序良俗の見地から無効とされる場合が考えられます。

さらに、1か月前の退職願提出を規定しても、
それを守らない場合は退職を認めないとの対応も
法的には是認されないと思料します。

そのことは、裁判でもその方向への判示があることからも
うかがえます。

○ 次に「従業員退職しようとするときは、会社の
承認を受けなければならない。」とする就業規則の定めは、

従業員退職届を提出しても会社の承認がない限り
退職できない、つまり雇用契約が終了しないとの趣旨であれば

それは明らかに近代的労働法の趣旨に反するものであり
その効力を持ちえないと考えられます。

そういう場合は、この就業規則の規定にかかわらず、
民法第627条の規定により、

退職願提出の日から2週間(月給制の場合は同条第2項に
定める期間)の経過により雇用契約は終了し、
当該従業員退職したことになります。

この場合、もし退職金規定があるときには、使用者
規定の定めるところにより退職金を支給しなければ
ならないことは当然です。

◆◆ 裁判例による判示 ◆◆

1.「中部機械製作所事件」昭43.3.27.金沢地裁判決
○ 労働者Aが仕事の途中で勝手に退職して会社に損害を
与えたとして、会社がAに損害賠償を請求した事案。

会社側は「雇用期間は特に定めないが、給料その他の面で
被告Aを優遇するから、被告は長年月にわたって

会社の技術開発に奉仕し、会社の承諾なくして一方的に
退職することはできない」との条件で採用したと主張。

○ 裁判所の判示。
「原告会社の主張によっても本件雇用契約においては、
いわゆる最小期間の定めが明示されていないのであるから、

被告はいつでも何ら特別な理由を要せず右契約
解約告知をすることができる。

従って、原・被告間の雇用関係は、原告会社の承諾の
有無に拘わらず被告が退職を申し出たことに争いのない

昭和39年8月4日から2週間経過した同月18日に
終了したことになる。」と。

2.前号で一部引用した「高野メリヤス事件」の判示。

退職を希望する場合は遅くとも1か月前、役付者は
6か月以前に退職願を提出し会社の許可を受けなければ
ならないと定められた会社の規定は、

労基法が定めている人身拘束を防止するための諸規程の
趣旨に反するため、

民法627条の予告期間を使用者のために延長することは
出来ず、また、退職には会社の許可を要するとの定めも、

労働者の解約の自由を制約するので効力を有しないと
いうべきである。」と。

○ 以上の法令や裁判の判示から、
例えば就業規則退職願の提出を1か月前までと義務付けても

2週間経過して労働者が会社に出勤しなくなっても、
退職願を提出して翌日から年休を取得して出勤しなくとも、

使用者は当該労働者にペナルティを課すことは出来ず、
退職金制度がある場合は、所定の退職金
支給しなければなりません。

従って、就業規則中の退職に関する規定の1項に、例えば

退職願(届)は事務手続の必要上、原則として
1か月前までに○○部へ提出する事。ただし、退職の効力は
提出後14日を経過したときに発効する。」

このような規定にしておいた方がより適切と考えます。

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よく日本語は難しいといいます。

そこで、間違いやすい日本語について考えてみましょう。

次の文章のうち、どちらが正しいでしょうか

■A 会議には「錚々」たる顔ぶれが集まった。
■B. 会議には「壮々」たる顔ぶれが集まった。

答えは、編集後記で。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

~~~~~[[今日あった昔の歴史─11/22]]~~~~~
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 開幕する。
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~~~~~~[[今日の主なバースデー]]~~~~~~
○アンドレ・ジッド(仏・小説家:1869)
○シャルル・ド・ゴール(仏・大統領:1890)
○白石義明(経営者・回転寿司を考案:1913)
○尾藤イサオ(歌手・俳優:1943)
○中田喜子(女優:1953)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。

さて、どちらが正しいか分かりましたか?

答えは「A」です。

「錚」とは、もともと耳に快い金属音や楽器の音が冴えて
響く様子を形容した言葉です。

それが転じて、誰も非難する者がないほど、人物が
勝れている様子を示す漢字となったものです。

一方、「壮」とは、規模が大きく立派なとか、元気盛んな
という意味で「壮大」「壮年」などと使います。

従って、この文意の場合は「錚錚」または「錚々」が
正しい表現となります。

では、また次号でお会いしましょう。
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