• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

過去問チェック(労働者災害補償保険法)

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.277>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」                   
                      ~絶対合格するぞ!~
   
○●○●○●○●○●○●○●○●○2010年11月25日(木)●○●○●○●○●○

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

エル・エス・コーチの通学講座は、土曜コースと日曜コースの2本立てと
なっていますが、年明けから本格的に学習を始めようとお考えの方に
おすすめなのが1月開講コースです。
1月コースは現在の日曜コースと同じクラスとなりますが、来年1月から
新たに各科目の学習がスタートします。
年内にお申込みされた場合は、現在の通学講座の授業の動画や音声の配信を
受けることができます。
来年から本気で学習を始められる方、まだ来年の受験を悩んでおられる方、
そんなみなさまの受講をお待ちしています!

さあ、今日もやっていきましょう!

--------------------------------------------------------------------------

★当塾の通信講座が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒ http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/tuushin_sample.avi

★当塾の通学講座(動画)が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒ http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/sample.avi

※上記のURLより、通学講座の生講義動画サンプルをダウンロードして
 ご覧いただくことができます。
※動画は、iPod、iPhone、PSPでご覧いただくことも可能です。
※iPod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
 お電話番号、メールアドレスをご記入の上、info@lscoach.co.jpまで
 ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。

▲▽お知らせ△▼

【2011年受験用社会保険労務士受験学習記録ソフトのご案内】
 名古屋の元受講生である社労士たーくさんのブログより、毎日の学習時間を
 簡単に記録できる社労士学習記録ソフト(無料)のダウンロードが可能です。
 みなさんの毎日の学習の計画・記録に是非お役立て下さい。
 
 社労士たーくさんのブログURL
 http://d.hatena.ne.jp/wlb/20080719/1216460003

 ※2011年受験用社会保険労務士受験学習記録ソフト(Excel)ダウンロード
  よりダウンロードしてご利用下さい  

人事労務系メールマガジン配信のお知らせ】
 人事労務系のメールマガジンの配信をスタートしました。
 実務の内容に興味がある方は、是非ご登録ください!

 ↓↓↓人事労務系メルマガの登録はこちら↓↓↓
  http://www.mag2.com/m/0001183474.html

【2011年社労士試験対策☆無料講座説明会のお知らせ】
  エル・エス・コーチでは、2011年社労士試験合格に向けた講座説明会を開催しています。
  これから社労士の勉強を始められる方、来年度の受験を考えておられる方も、
  講座説明会に是非ご参加ください。
 ★参加された方には本試験解説CDを無料進呈!
   
<東京>
 ■説明会・体験受講お申込み随時受付中!
  詳細はお電話又はメールにてお問い合わせください。
   
<熊本>
 ■随時開催中!
  お気軽にお問合せ下さい。
  熊本のお問合せ先 ⇒ http://www.lscoach.co.jp/kyusyu/inquiry/index.html

<大阪>
 ■日時
 □11月28日(日)10時00分~12時00分
 ■会場:大阪市立中央会館
     大阪市中央区島之内2-12-31
  会場地図 ⇒ http://www.manabi.city.osaka.jp/contents/lll/sisetu/inview.asp?CONTENTNO=845
  大阪講座説明会問い合わせ先 ⇒ hondana1008@gmail.com

 ■申込方法
  参加を希望される方は、メール等でお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
  お申込み・お問合せ⇒ http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=13

********************************************************************
 上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチまでお願いします。
 東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
 TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
 FAX 03-6905-6063
 URL http://www.lscoach.co.jp/
 E-Mail info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼

[1] 過去問チェック(労働安全衛生法

[2] 今週のポイントチェック

[3] 国民年金今昔物語集 巻第弐拾五☆彡

[4] 編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(労働者災害補償保険法
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。

A 労働者が、就業に関し、厚生労働省令で定める就業の場所へ他の就業の場所
  から合理的な経路及び方法により移動すること(業務の性質を有するものを
  除く。)は、通勤に該当する。

B 給付基礎日額については、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに厚生労働大
  臣が最低限度額又は最高限度額を定めており、休業補償給付等又は年金たる
  保険給付を支給すべき事由が生じた時期にかかわらず、その額の算定に用い
  られる給付基礎日額が当該最低限度額に満たず、又は当該最高限度額を超え
  る場合には、この最低限度額又は最高限度額が当該休業補償給付等又は年金
  たる保険給付の額の算定基礎として用いるべき給付基礎日額となる。

C 船舶の沈没、行方不明等により、又は航空機の墜落、行方不明等により、そ
  れらに乗っていた労働者若しくはそれらが航行中に行方不明となった労働者
  の生死が6か月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が6か月以内に
  明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付
  葬祭料遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、船舶
  の沈没、行方不明等の日若しくは航空機の墜落、行方不明等の日又は労働者
  が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定される。


解答解説
A × 「厚生労働省令で定める就業の場所へ他の就業の場所から」は、「厚生
    労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所へ」であるため誤りです。

B × 年齢階層ごとの最低限度額又は最高限度額の規定は、休業補償給付等の場
    合、療養を開始した日から1年6か月を経過した日以後の日でなければ適
    用されないので誤りです。

C × 「6か月」は、「3か月」であるので誤りです。

※今週のポイントチェックで音声解説をしています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=165
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]国民年金今昔物語集 巻第弐拾五☆彡
─────────────────────────────────────
今は昔。社会保険労務士の 若葉磨阿句です (^0^)/。。

都会ではさほど珍しくはないのですが
私の住む田舎街にしては珍しい流行の有名なお店があります。
テレビで特集されたときは一本道の国道が渋滞するほどの大盛況でした。
そこのお店の近くにケーキやドーナツを販売している姉妹店があるのですが
どうやら姉妹店は全国に1件しかないレアなお店みたいなのです。
それがなぜこんな田舎にあるのか摩訶不思議です。。

さてさて、今は昔。
被保険者となる加入期間の年齢についてです。

国民年金第1号被保険者の資格の要件の中には
20歳以上60歳未満の者を被保険者とするという
年齢に関しての要件がありますが
この被保険者となる年齢については
国民年金制度が開始された昭和36年においても
強制被保険者は20歳から60歳までの年齢の者とする
という同じ期間が規定され制度が開始されていました。

当時の社会保障制度を検討する集まりの話し合いでは
被保険者とする期間は25歳から55歳までの
30年間が適当ではないかとの意見があったそうです。

しかしながら、25歳からの加入については
当時は一般的に高校を卒業したくらいの年齢で
就職など所得活動に入ることが大半であったので
25歳からの加入では遅すぎるのは明らかでした。
また、参考としていた外国の例では
16歳から加入という国もあったようですが
これは当時の日本の実情を考えると
逆に少し早すぎるとなったようです。

一方、55歳までの加入という上限については
老齢の年金の支給開始年齢が65歳とされていたので
こうなると保険料の納付を終え受給を待期している期間が
10年間と長期にわたることとなってしまいます。
また、被用者については定年の年齢は55歳が時代の主流でしたが
自営業者等が対象者となる国民年金については
所得活動に従事する期間が被用者よりも長いことから
上限の年齢を引上げてもよいのではないかと考えられたのです。

これらのことから、国民年金の制度は
当時出されていた意見に上下おのおの5歳を加えて
20歳から60歳までの40年間とするのが
適当ではないかと考えられたのです。

このほか、他の公的年金制度との釣合いを考慮した結果
そうすることが実情に沿うだけでなく
被保険者となる対象者の年齢を広げることによって
被保険者数や納付期間が増えるので1回あたりの
保険料負担額を引下げる点でも実益が考えられたのです。

ますます高齢化が進むこれからは加入期間も延びて
年齢の上限も上ってしまうのかなぁと感じる今日この頃でした。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
今日は昼から役所回りをしていました。
書類を持っていくと、若い職員の方が「御苦労様」と元気よく声をかけて
くれました。
些細なことなのですが、気持ちのいいものです。

ここ数日役所外郭団体の方の余りの不誠実さに嫌気をさしていたのですが、
若い人たちが頑張っている姿に救われた気がしました。

ちょっとした応対なんですが、そのちょっとしたことが大切なんですね。

今週もお読みいただきありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ
 社会保険労務士 村中 一英

 ◆ご意見・ご感想などは・・・
  info@lscoach.co.jp
  みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています! 

 ◆メルマガの購読・解除をご希望の場合は・・・
  http://www.mag2.com/m/0000162345.html

 ◆弊社ホームページへは、
  http://www.lscoach.co.jp/

◆ブログで社労士社会保険労務士受験ならエル・エス・コーチ~
  http://sr-juken.com/

※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
  Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP