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平成23年税制改正大綱

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■■■□        小泉会計通信  ■■□         37号   
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┏━━━━━━━━━━━━━■  目 次  ■━━━━━━━━━━━━━━
┃[1] はじめに …………………………………………………………………………
┃[2] 所得税    ……………………………………………………………………
┃[3] 資産税 ……………………………………………………………………
┃[4] 法人課税 ……………………………………………………………………
┃[5] 企業HP紹介: ……………………………………………………………………
┃[6] 事務所より:
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 1   ※※※※※※ はじめに   ※※※※※※
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 平成 22年 12月16日平成23年税制改正大綱が公表されました。これは未だ国会
審議されていませんが、税制改正の方向を知る上で、参考になるので、ご案内し
ます。

平成 23年度税制改正は、(1)デフレ脱却と雇用のための経済活性化、(2)格差拡大
とその固定化の是正、(3)納税者・生活者の視点からの改革、(4)地方税の充実と住
民自治の確立に向けた地方税制度改革、の4つを柱として、所得課税、資産課税、
消費課税全般にわたる改正を行う方向です。

 大きな影響が出そうな所については、特例措置を,儲けているので(例、扶
養控除の例外等)、改正項目が多い割りには、市民生活に大きな影響を及ぼさ
ないと思います。

 平成24年度以降税制改正で俎上に乗せようとしている消費税改正は影響度
が大きいので、注視していく必要があります。

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2      ※※※※※※   所得税     ※※※※※※
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(1)給与所得控除
イ一般従業員
 主要国においても、給与所得控除に定額又は上限があること等から給与収入が
1,500万円を超える場合、給与所得控除額の上限を245万円とします。
役員給与等
 法人役員は、一般従業員に比べ、勤務態様が必ずしも従属的でないこと、給与の
自己決定度合いが高いこと等を踏まえ、役員給与等が 2,000万円を超える場合、
給与所得控除額については、改正します。
 
 今回の改正で影響を受けるのは、年収1,500万以上ある会社役員の方です。
イの場合、つまり収入1,500万超で給与所得控除の上限が245万円となる規定が役員
についても規定されています。これに引っかかる人が多く出てくると思います。

(2)成年扶養控除の見直し
成年者は基本的に独立して生計を立てるべき存在であること等を踏まえ、成年扶
養控除(年齢 23歳以上 70歳未満の者)を見直した。
成年扶養控除を見直すに当たり次の配慮をした。
イ障害者、要介護認定者、65歳以上の高齢者、学生
引き続き成年扶養控除の対象とし、38万円を控除する。
ロ合計所得金額が 400万円(給与収入 568万円)以下の納税者
引き続き成年扶養控除の対象とし、38万円を控除する。
ハ合計所得金額 400万円超500万(給与収入 693万円)以下
成年扶養親族1人につき、38万円からその居住者の合計所得金額のうち 400万
円を超える部分の38%相当額を控除した残額を控除する調整措置を設けた。

 中高年で役職に就いているサラリーマンで、就活中の子供がいれば、増税に
なるケースです。これ以外は、あまり問題にならないと考えています。

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3        ※※※※※※   資産税 ※※※※※※
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(1)相続税
A税率
  課税額1億超について税率を引上げ、また、高額の遺産取得者を中心に負担を求
める観点から最高税率を 55%へ引き上げ、税率構造を見直した
B控除
基礎控除
 格差固定化の防止、相続税の再分配機能・財源調達機能の回復等の観点から、基
礎控除を「3,000万円+600万円×法定相続人数」へ引き下げます。
未成年者控除・障害者控除
 未成年者控除・障害者控除については、控除額が長年にわたって据え置かれてき
ており、物価動向や今般の相続税基礎控除等の見直しを踏まえ、引き上げます。
ハ 死亡保険金の非課税措置
 死亡保険金の非課税措置については、「相続人の生活安定」という制度趣旨の徹底の
必要性や他の金融商品との間の課税の中立性確保の要請等を踏まえ、算定の基礎とな
法定相続人の範囲を縮減します。
(2)贈与税
 生前贈与を促す観点から、子や孫などが受贈者となる場合の贈与税の税率構造の緩和、
受贈者に孫を加えるなど相続時精算課税制度の対象範囲の拡大を行い、高齢者の保有
資産の若年世代への早期移転を促し、消費拡大や経済活性化を図っています。

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4       ※※※※※※ 法人課税    ※※※※※※
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(1)法人税率の引下げ
法人実効税率の引下げ
現在 30%である法人税率を25.5%に引き下げます。
ロ 中小法人に対する軽減税率の引下げ
現在中小法人に対する 18%の軽減税率についても、15%まで引き下げます。
(2)減価償却制度
 平成 23年4月1日以後取得する減価償却資産定率法の償却率は、定額法
償却率を2.0倍した数(現行 2.5倍した数)とした。定率法は償却額が初めの年
ほど多いという特徴を持つが、今回の改正によりこの効果を薄めます。
(3)欠損金の繰越控除制度等
イ控除限度額
 繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額の 100分の 80相当
額とする。但し、 中小法人等については、現行の控除限度額を存置させます。
ロ 繰越期間
繰越期間を9年(現行7年)に延長した。
(4)貸倒引当金
 適用法人を銀行、保険会社及び中小法人等に限定します。現行法による損金
入限度額に対して、平成 23年度は4分の3、平成 24年度は4分の2、平成 25年
度は4分の1の引当て認める等の経過措置を講じます。
(5) 一般の寄附金の損金算入限度額
 資本金等の額の 1,000分の2.5相当額と所得の金額の100分の2.5相当額との合計
額の4分の1(現行2分の1)に下げます。
(6) 棚卸資産の評価
切放し低価法を廃止した。
(7)法人税の中間納付制度
 仮決算による中間税額が前事業年度の確定法人税額の 12分の6を超える場合には、
決算による中間申告書を提出できないこととします。


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6  ※※※※※※※※※ 事務所より:     ※※※※※※※※※※※
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