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平成22年-雇保法問6-B「高年齢再就職給付金

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成22年就労条件総合調査結果の概況

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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今月になって、すでに2週間が経ちました。
試験までは、まだ7カ月以上あります。

今は、それほど時間の経過が早いと思わなくても、
日に日に時間が経つのが早く感じるようになるかもしれませんね。

特に勉強が思うように進んでいないなんて状況になると。


ただ、そんなとき、あせっても、良い結果にはつながりませんよ。

多少時間がかかったとしても1つ1つ確実に進みましょう。

いい加減に3回繰り返すより、確実に1回。
最後の最後で、きっちと読んでいたかどうかが、分岐点になるかもしれません。

急がば回れです。

着実に勉強を進めていきましょう。


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└■ 2 平成22年就労条件総合調査結果の概況
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今回は、平成22年就労条件総合調査結果による「所定内賃金」です。


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平成21年11月の常用労働者1人平均所定内賃金は322,054円となっており、
所定内賃金に占める諸手当の割合は14.6%となっています。

所定内賃金に占める諸手当の割合を企業規模別にみると、
規模が小さいほど所定内賃金に占める割合が高く、
また、産業別にみると、
運輸業、郵便業が23.2%で最も割合が高くなっています。


☆☆======================================================☆☆


所定内賃金に占める諸手当の割合については、


【10-3-D】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、平成8年において企業
規模30人以上の企業における労働者1人平均月間所定内賃金に占める諸手当
(精皆勤・出勤手当、通勤手当、家族・扶養手当、住宅手当等)の割合は
約3割となっている。


という出題があります。

諸手当とは基本給以外に付加的に支給される給与ですが、
平均月間所定内賃金に占める割合は、出題当時16.2%でした。

現在とそれほどかわりません。

ですので、この問題は誤りです。

再出題の可能性、高くはないですが、
もし出題されたとしても、
わずかな割合の違いで、「誤り」なんてことはないでしょう。

おおよその割合と規模が小さいほど割合が高い
なんてことをどことなく知っておけば、十分すぎですかね。



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「最近の雇用失業情勢」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P243)。


☆☆======================================================☆☆


2009(平成21)年度平均の完全失業率は、5.2%と、2003(平成15)年度
(5.1%)以来6年ぶりの5%台となり、2002(平成14)年度(5.4%)に次ぎ
過去2番目の高さとなった。
また、2009年度平均の有効求人倍率は、0.45倍と1963(昭和38)年の統計
開始以来最低を記録したところである。
完全失業者数は343万人と前年度差68万人の増加、有効求人数は126万人
と前年度比26.1%の減少、有効求職者数は281万人と前年度比26.8%の増加
と、いずれも前年度の雇用失業情勢よりも悪化する形となった。

また、単月で見ても7月の完全失業率が5.6%、8月の有効求人倍率が0.42倍
とそれぞれ過去最悪を記録するなど大変厳しい一年であったが、年度の後半
には持ち直しの動きがでてきたところである。

2010(平成22)年5月時点でいえば、完全失業率は0.1ポイント上昇し5.2%、
有効求人倍率は0.02ポイント上昇し0.50倍となっており、現下の雇用失業情勢
は、持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況にあるといえる。
雇用情勢にも徐々に明るさが広がってきているところであるが、今後の状況に
ついては引き続き注視が必要と考えている。


☆☆======================================================☆☆


「最近の雇用失業情勢」に関する記載です。


平成21年度の雇用失業情勢は、かなり悪い状況でした。
それらに関する記載です。

で、
完全失業率については、その数値が選択式で空欄になったことがあります。

【16-労一-選択】

( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。ちなみに、平成15年の年平均の( C )の実数値は( E )と
発表されている。

という出題です。


労働経済の数値、基本的にはピンポイントで押さえておく必要はありませんが、
完全失業率、これは、押さえておいたほうがよいでしょう。

択一式でも、何度も出題されていますからね。

で、白書では、平成21年度の数値を挙げていますが、
「平成22年」の調査結果が出たら、そちらのほうも確認しておきましょう。


【16-労一-選択】の答えは
B:完全失業者数 
C:完全失業率        
E:5.3%(この問題は「年平均」です。「年度」ではありません)



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-雇保法問6-B「高年齢再就職給付金」です。


☆☆======================================================☆☆



高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数のいかんにかかわらず、当該
被保険者が65歳に達する日の属する月よりも後の月について支給されること
はない。




☆☆======================================================☆☆


「高年齢再就職給付金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 17-6-C 】

高年齢再就職給付金は、再就職の前日における基本手当の支給残日数が200日
以上ある場合、当該再就職の就職日の属する月から、当該就職日の翌日から
2年間を経過する日の属する月(その月が当該被保険者が65歳に達する日の
属する月より後である場合には、65歳に達する日の属する月)まで支給され
得る。



【 10-5-D 】

高年齢再就職給付金の支給を受けることができる支給対象月は、所定の要件を
満たす受給資格者が60歳に達した日以後再就職し、当該再就職した日の前日に
おける基本手当の支給残日数が200日以上の場合、当該再就職した日の翌日
から起算して2年を経過する日の属する月までであるが、その者が65歳に達した
場合には、これにかかわらず、65歳に達した日の属する月までである。




☆☆======================================================☆☆


「高年齢再就職給付金に係る再就職後の支給対象月」に関する問題です。

高年齢再就職給付金に係る再就職後の支給対象月は、


基本手当の支給残日数が
● 200日以上の場合
⇒ 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年を経過する日
の属する月までの期間内にある月
● 200日未満の場合
⇒ 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して1年を経過する日の
属する月までの期間内にある月


とされています。

ただし、65歳に達する日の属する月後の月は含みません。

高年齢雇用継続給付は、60歳代前半の雇用の継続を援助、促進するための
給付です。

ですので、65歳に達する日の属する月後の月については、支給されません。



「65歳に達する日の属する月よりも後の月について支給されることはない」
とある【 22-6-B 】

「65歳に達する日の属する月まで」とある
【 17-6-C 】【 10-5-D 】

いずれも正しくなります。


いつまで支給されるのかという点、
単に「65歳まで」なんていう覚え方をしていると、

たとえば、
「65歳に達する日の属する月の前月まで」なんて出題されたとき、
「○」なんていう間違えをしてしまう危険性あります。


正確に、押さえておきましょう。


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