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エコポイントの課税関係と仕訳

 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 

 さて、今日はエコポイントと住宅エコポイントの課税関係と仕訳についてお話ししましょう。
 
 エコポイントは、国が地球温暖化対策、経済の活性化及び地上デジタル対応テレビの普及を図るため、「エアコン」、「冷蔵庫」、「地上デジタル放送対応テレビ」の購入者に商品やサービスと交換できるポイントを与える制度です。一方、住宅エコポイントは、国が地球温暖化対策の推進及び経済の活性化を図るため、新築やリフォームの施主に商品やサービスとの交換や工事費用に充当(即時交換)できるポイントを与える制度です。
 
 法人や個人がエコポイントを受け、これにより商品やサービスと交換した場合や工事費用に充当した場合、法人税所得税消費税の課税関係はどのようになるのでしょうか?また、どのように仕訳すると良いのでしょうか?エコポイントを受けたのが法人と個人では課税関係が違ってきますので、それぞれの場合に分けて考えてみましょう。

 
1 法人の場合
 
 A 交換により商品(消耗品)が届いた時
 
   消耗品費 (消費税は課税対象外) / 雑収入 (消費税は課税対象外)
 
  (注) 商品1単位あたりの取得価額が10万円以上の場合には注意が必要です。その場合には、借方消耗品費などの費用ではなく、固定資産になる場合があるからです。固定資産の計上については、現行税法では10万円基準、20万円基準、30万円基準の3つの基準がありますが、貴社の会計方針によりこれらを使い分けて下さい。なお、以下の場合においても同様です。
 
  (注) 助成金等の収入は課税資産の譲渡等には該当しないので、消費税法では課税対象外となります。また、これにより取得した消耗品も同様の理由により課税仕入れとはされず課税対象外となります。
 

 B ①交換により商品券が届いた時
 
   貯蔵品  (消費税は課税対象外) / 雑収入 (消費税は課税対象外)
 
    ※ 借方の科目名を「貯蔵品」としましたが、流動資産であれば良いので、例えば「現金」、「他店商品券」などを使用しても良いでしょう。
 
  ②その商品券で消耗品を購入した時
 
    消耗品費 (消費税課税仕入れ) / 貯蔵品 (消費税は課税対象外)
 
  (注) この時点で課税資産の譲渡等を受けたことになるので、消費税法では課税仕入れとなります。
 

 C 住宅エコポイント30万円を即時交換により工事費用に充てた時
 
  ① 工事が完了し引渡しを受けた時
 
    建 物 (消費税課税仕入れ) / 未払金   工事総額例えば2,000万円
   
    (注) 工事総額が課税資産の譲渡等に該当し、消費税法では課税仕入れとなります。
 
  ② エコポイント以外の工事代金を施工業者に振り込んだ時
 
    未払金   / 預金   1,970万円
 
  ③ エコポイントの代金が直接施工業者に振り込まれた時
 
    未払金   / 雑収入 (消費税は課税対象外) 30万円
 
    (注) 助成金等の収入は課税資産の譲渡等には該当しないので、消費税法では課税対象外となります。

 
2 個人の場合
 
 A 事業者が業務に係る資産等の取得に際してエコポイントを受けた時
 
  ① 業務用の商品やサービスと交換した時または工事費用に充当した時
 
   法人の場合と同様です。
 
  ② 業務用以外の商品やサービスと交換した時または工事費用に充当した時
 
    事業主借 (消費税は課税対象外) / 雑収入 (消費税は課税対象外)
 

 B 事業者以外の一般の個人がエコポイントを受けた時
 
  商品やサービスと交換した時または工事費用に充当した時に一時所得とされます。この他に一時所得がない場合には50万円までは所得税がかかりませんが、この他に保険金の満期収入などの一時所得があり、合計で50万円を超える場合には所得税がかかる場合があります。その場合は必ず確定申告を行いましょう。
 
 
【根拠法令】 法人税法22条、所得税法34,36条、消費税法2条、消費税法基本通達5-2-15
 
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  TKC全国会会員
  税理士社会保険労務士行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/  
 
          札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                     税務会計論演習担当(大学院) 
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