こんにちは。
特定社会保険労務士の田中です。
謹んで地震災害のお見舞いを申し上げます。
また、被災地の1日も早い復旧を心よりお祈りいたします。
1.休業手当の通達
先にもお知らせした、計画停電時の休業手当(労働基準法第26条)について、
厚生労働省より通達が出ています。
計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて
(基監発0315第1号平成23年3月15日)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf
これによると、計画停電の時間帯での電力が供給されないことを理由とする
休業については、使用者の責めに帰すべき事由での休業には該当しない、としています。
その他、詳細は通達をお読みください。
2.雇用調整助成金の特例について
雇用調整助成金について、被災地域事業主に対しての支給要件が緩和されています。
詳しくは、下記をご参照ください。
東北地方太平洋沖地震等の発生に伴う雇用調整助成金の特例について
(職発0317第2号平成23年3月17日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015aw6.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015avy.pdf
3.被災地関連の情報
被災地の企業に対して、特例措置がいくつか取られています。
東北地方に支店があったり、お取引先がある場合などには、是非、ご参考にして下さい。
その1 社会保険料納付の期限を延長
今回の震災で被災した事業所については、社会保険料の納付期限を延長することになりました。
http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0314_02.pdf
その2 雇用調整助成金は支給要件を緩和
震災の直接的な影響で売り上げが低下した企業には、支給要件が緩和されます。
なお、東京でも休業に入る企業も出ておりますが、社屋や工場の倒壊や、
従業員が出勤不能、などと言った震災の影響以外の休業は、
今のところ、助成金の対象にはなっておりません。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015aw6.pdf
その3 地震の影響による労働基準法の適用について
解雇や休業についてのQ&Aが出ました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015fyy.pdf
以上