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助成金・
労務関連最新情報(堀川
社会保険労務士事務所)□■□■□■□
このメールマガジンは、厚生労働省関係の
助成金の情報を中心とした
労働
社会保険に関するマガジンです。労働
社会保険の最新情報・CSR・
労務管理・
助成金に関する情報をお届けします。
発行:堀川
社会保険労務士事務所
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==□■PR: 経営者・
総務担当者の方へ ■□===============
労使トラブル急増の時代「
退職時の有給消化請求に対応するためには?」
「不義理を働いて辞めた社員の
退職金を減額できるようにするには?」
「無防備な会社はどんなことになるのか?」「よい組織風土をどう作るか」
ノウハウ満載雛形付 セミナーCD「会社を守る・業績を伸ばす
就業規則」
http://www.sr-horikawa.com/shop.html
(経営者・
総務担当者向けですが、士業者・コンサルタントの方もどうぞ)
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目次 1.「有給の
生理休暇の取扱いについて」
(
労務関連Q&A)
2.ダウンロードできる
労務関連最新パンフレット情報
「節電に取り組む労使のみなさんへ」
「
雇用調整助成金・
中小企業緊急雇用安定助成金 支給対象変
更のお知らせ」
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1.「有給の
生理休暇の取扱いについて」(
労務関連Q&A)
Q.当社には
特別休暇として
生理休暇(有給)があります。
就業規則の条文には
第○条(
生理休暇)
1.生理日の就業が著しく困難な女性社員が休暇を請求した場合には、生理休
暇を与える。・・・1日
2.前項の休暇は、有給とする。
とありますが、社員より半日または時間単位で休暇の請求があった場合、これ
を分割して(例えば半日の休暇2回として)与えてもよいのでしょうか。
A.
まず、基本的な事項として、
生理休暇については必ずしも有給である必要は
ありません。
また、
生理休暇の請求は、就業が著しく困難である事実に基づき行われるの
で、必ずしも
暦日単位で行わなければならないものではなく、半日又は時間単
位で請求した場合には、
使用者はその範囲で就業させなければよいとされてい
ます。 (昭和61年基発151号、婦発69号)
さて、上記を踏まえ、御社の規定は有給になっているという点で
労働基準法
の内容を超えるものですので、
生理休暇の際の取り扱いをどのようにしても
(
労働基準法を超えている限り)問題はありません。半日の休暇を与えた場合
に、「まだ
半日有給が残っている」とみなすのか、それとも、「取得1回で全
て有給を消化したものとみなす」かは会社の自由です。
ただし、取得1回で1日分とみなすのであれば、条文上の「1日」という書
き方を社員の方が「
所定労働時間分」と理解してもおかしくはありませんので
無用な誤解を生じないよう、「(ただし、時間単位での取得の場合も1日分と
みなす)」といった但し書きをつけておくとよいかもしれません。
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2.最新パンフレット情報
「節電に取り組む労使のみなさんへ」
この夏の節電対策を、労使で協力して行っていただくための、「労使の話し合
いのためのインフォメーション(電力不足に対応した働き方・休み方の工夫に
向けて)」のパンフレットが作成されております。
必要な対策や手順をパンフレットで確認しておきましょう。
名称:節電に取り組む労使のみなさんへ
発行元:厚生労働省・都道府県労働局・
労働基準監督署
発行日:H23年5月13日
下記パンフレットブログよりダウンロードしていただけます。
http://www.sr-horikawa.com/blog/2011/05/post-173.html
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「
雇用調整助成金・
中小企業緊急雇用安定助成金 支給対象変更のお知らせ」
判定基礎期間の初日が平成23年7月1日以降の申請分から支給対象が変更
となります。必要な対策や手順をパンフレットで確認しておきましょう。
名称:
雇用調整助成金・
中小企業緊急雇用安定助成金 支給対象変更のお知らせ
発行元:発行元:厚生労働省・都道府県労働局・
ハローワーク
発行日:H23年5月18日
下記パンフレットブログよりダウンロードしていただけます。
http://www.sr-horikawa.com/blog/2011/05/post-175.html
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掲載情報の転載は構いませんが、全文を転載いただけますようお願いいたします
。
掲載された情報を利用したことによるいかなる責任も負いかねます。また細かい
手続きの流れや要件などは法律改正等により変更され、または都道府県によって
も異なる場合があります。利用にあたっては必ず担当窓口または
社会保険労務士
にご相談ください。
堀川
社会保険労務士事務所
http://www.sr-horikawa.com/
知って得する
助成金申請ガイド(SR
助成金ネットワーク)
http://www.sr-joseikin.com/
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□■助成金・労務関連最新情報(堀川社会保険労務士事務所)□■□■□■□
このメールマガジンは、厚生労働省関係の助成金の情報を中心とした
労働社会保険に関するマガジンです。労働社会保険の最新情報・CSR・
労務管理・助成金に関する情報をお届けします。
発行:堀川社会保険労務士事務所
http://www.sr-horikawa.com/
配信停止・変更
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労使トラブル急増の時代「退職時の有給消化請求に対応するためには?」
「不義理を働いて辞めた社員の退職金を減額できるようにするには?」
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ノウハウ満載雛形付 セミナーCD「会社を守る・業績を伸ばす就業規則」
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目次 1.「有給の生理休暇の取扱いについて」
(労務関連Q&A)
2.ダウンロードできる労務関連最新パンフレット情報
「節電に取り組む労使のみなさんへ」
「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金 支給対象変
更のお知らせ」
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1.「有給の生理休暇の取扱いについて」(労務関連Q&A)
Q.当社には特別休暇として生理休暇(有給)があります。
就業規則の条文には
第○条(生理休暇)
1.生理日の就業が著しく困難な女性社員が休暇を請求した場合には、生理休
暇を与える。・・・1日
2.前項の休暇は、有給とする。
とありますが、社員より半日または時間単位で休暇の請求があった場合、これ
を分割して(例えば半日の休暇2回として)与えてもよいのでしょうか。
A.
まず、基本的な事項として、生理休暇については必ずしも有給である必要は
ありません。
また、生理休暇の請求は、就業が著しく困難である事実に基づき行われるの
で、必ずしも暦日単位で行わなければならないものではなく、半日又は時間単
位で請求した場合には、使用者はその範囲で就業させなければよいとされてい
ます。 (昭和61年基発151号、婦発69号)
さて、上記を踏まえ、御社の規定は有給になっているという点で労働基準法
の内容を超えるものですので、生理休暇の際の取り扱いをどのようにしても
(労働基準法を超えている限り)問題はありません。半日の休暇を与えた場合
に、「まだ半日有給が残っている」とみなすのか、それとも、「取得1回で全
て有給を消化したものとみなす」かは会社の自由です。
ただし、取得1回で1日分とみなすのであれば、条文上の「1日」という書
き方を社員の方が「所定労働時間分」と理解してもおかしくはありませんので
無用な誤解を生じないよう、「(ただし、時間単位での取得の場合も1日分と
みなす)」といった但し書きをつけておくとよいかもしれません。
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2.最新パンフレット情報
「節電に取り組む労使のみなさんへ」
この夏の節電対策を、労使で協力して行っていただくための、「労使の話し合
いのためのインフォメーション(電力不足に対応した働き方・休み方の工夫に
向けて)」のパンフレットが作成されております。
必要な対策や手順をパンフレットで確認しておきましょう。
名称:節電に取り組む労使のみなさんへ
発行元:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
発行日:H23年5月13日
下記パンフレットブログよりダウンロードしていただけます。
http://www.sr-horikawa.com/blog/2011/05/post-173.html
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「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金 支給対象変更のお知らせ」
判定基礎期間の初日が平成23年7月1日以降の申請分から支給対象が変更
となります。必要な対策や手順をパンフレットで確認しておきましょう。
名称:雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金 支給対象変更のお知らせ
発行元:発行元:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行日:H23年5月18日
下記パンフレットブログよりダウンロードしていただけます。
http://www.sr-horikawa.com/blog/2011/05/post-175.html
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知って得する助成金申請ガイド(SR助成金ネットワーク)
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