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継続雇用制度対象者の選定基準(基準の具体例編)

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◇     【綜合社労士合同事務所メールマガジン】  発行日:2006/ 9/ 5◇
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◇ 中小企業の人事労務問題                            ◇
◆ シリーズ8(全21回):『雇用延長について』  NO,14          ◆
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         第14回 継続雇用制度対象者の選定基準(基準の具体例編)
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 目 次 1・【勤務意欲に関する基準】
     2・【勤務態度に関する基準】
     3・【健康に関する基準】
     4・【能力・経験に関する基準】
     5・【技能伝承等その他に関する基準】
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1・【勤務意欲に関する基準】
 
 ・引き続き勤務することを希望している者
 ・定年退職後も会社で勤務に精勤する意欲がある者
 ・本人が再雇用を希望する意思を有する者
 ・再雇用を希望し、意欲のある者
 ・勤務意欲に富み、引き続き勤務を希望する者
 ・定年退職○年前の時点で、本人に再雇用の希望を確認し、気力、体力について適当と認め
  られる者
 
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2・【勤務態度に関する基準】

 ・過去○年間の出勤率が○%以上の者
 ・懲戒処分該当者でないこと
 ・人事考課、昇給査定において、著しく評価が悪くないこと
 ・無断欠席がないこと

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3・【健康に関する基準】

 ・直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
 ・直近○年間の定期健康診断結果を産業医が判断し、就業上、支障がないこと
 ・60歳以降に従事する業務を遂行する上で支障がないと判断されること
 ・定年退職○年前の時点で、体力について適切と認められる者
 ・体力的に継続勤務可能である者
 ・勤務に支障がない健康状態にある者

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4・【能力・経験に関する基準】

 ・過去○年間の賞与考課が管理職○以上、一般職○以上であること
 ・過去○年間の平均考課が○以上であること
 ・人事考課の平均が○以上であること
 ・業務成績、業務考課が普通の水準以上であること
 ・工事・保守の遂行技術を保持していること
 ・職能資格が○級以上、職能レベル○以上
 ・社内技能検定○級以上を取得していること
 ・建設業務に関する資格を保持していること
 ・技術系は○級、事務系は実務職○級相当の能力を有すること
 ・定年時管理職であった者、または社内資格等級○以上の者
 ・業務上必要な資格を有し、現場代理人業務経験者または設計者である者
 ・企業に設置義務のある資格または営業人脈、製造技術、法知識等の専門知識を有している
  者

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5・【技能伝承等その他に関する基準】

 ・指導教育の技能を有する者
 ・定年退職後直ちに業務に従事できる者
 ・自宅もしくは自己の用意する住居より通勤可能な者
 ・勤続○年以上の者
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 第15回は継続雇用制度対象者の選定基準(Q&A編)について述べて行くことと致します
 それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。

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