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“会社法”等のポイント(32)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第88号/2006/9/15>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(32)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(15)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。

 先週1週間の私は、
宮崎県の委託作業(県行政書士会で受託)で、再び県庁に通う毎日でしたが、
従来の作業(許認可台帳のデータ照合作業)に加え、新たに、
事業者に対する「未了分の各種変更届の提出依頼」までを担当しました。
書類上の作業のみから、事業者との直接のやり取りが加わったことにより、
それなりの苦労もあったのですが、
普段は、申請側(事業者側)からの視点のみで見ている許認可申請業務を、
許認可を出す側(県側)からの視点で体験できたことは、
今後業務を進めていく上で、貴重な体験になったと実感しています。

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

★11/12(日)実施予定の「平成18年度行政書士試験(※1)」
 の受験申込受付は、9/8(金)で締め切られましたが、
 同試験の直前総まとめには、
 「2006年度版これでいける!行政書士Vol.4(※2)」をご活用ください!!
  ※1)財団法人行政書士試験研究センター
     http://gyosei-shiken.or.jp/
  ※2)TAC出版(CyberBookStore)
     http://bookstore.tac-school.co.jp/book/detail/1933/
   私は、「行政法科目のすべて」の執筆を担当しています。
 ☆当事務所では、「行政書士の受験・業務」に関連する内容について、
  原稿執筆のご依頼を承っておりますので、
  専用アドレス(n-tsuru@mbr.nifty.com)にて、お気軽にご相談ください。
   なお、「当事務所の原稿執筆実績(2002/12~2006/7)」については、
  こちら(※)をご覧ください!!
   ※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/07/post_ccb6.html

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 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(32)」
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★本号では、「会社法(全8編/全979条)」の中から、
 「第6編 外国会社、第7編 雑則、第8編 罰則」の概要について、
 ご紹介します。

■第6編 外国会社(第817条~第823条)
 □外国会社とは、
  「外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、
  会社と同種のもの、または、会社に類似するもの」のことです(第2条第2号)。
 □擬似外国会社(第821条/日本に本店を置き、
  または、日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社)は、
  日本において、取引を継続してすることができません(第821条第1項)。

■第7編 雑則
 □第1章 会社の解散命令等(第824条~第827条)
  裁判所は、一定の場合において、
  公益を確保するため、会社の存立を許すことができないと認めるときは、
  一定の利害関係人の申立てにより、
  会社の解散を命じることができます(第824条第1項)。
 □第2章 訴訟(第828条~第867条)&□第3章 非訟(第868条~第906条)
  必要に応じて、目を通しておけばよいでしょう
 □第4章 登記(第907条~第938条)
  会社法の規定により登記すべき事項は、
  当事者の申請、または、裁判所書記官の嘱託により、
  商業登記法の規定に従い、商業登記簿に登記されます(第907条)。
   また、登記事項に変更が生じ、または、その事項が消滅したときは、
  当事者は、遅滞なく、変更の登記
  または、消滅の登記をしなければなりません(第909条)。
 □第5章 公告(第939条~第959条)
  会社は、公告方法として、
  次のいずれかの方法を、定款で定めることができます(第939条第1項)。
   1.官報への掲載
   2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
   3.電子公告
   なお、公告方法に関する定款の定めがない会社の公告方法は、
  「官報に掲載する方法」となります(同条第4項)。

■第8編 罰則(第960条~第979条)
 □罰則の中では、「取締役などが、
  会社法の規定による登記義務や公告義務を怠った場合等においては、
  100万円以下の過料に処される(第976条第1号・第2号)」という点について、
  特に注意が必要です。

★次号(2006/10/1発行予定の第89号)からは、
 「平成18年度司法書士試験」で出題された問題の解答・解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただく予定です。

★当事務所では、「会社法の施行に伴う諸手続き(※)」に関して、
 ご相談・ご依頼を承っておりますので、
 専用アドレス(n-tsuru@mbr.nifty.com)をご利用の上、
 どうぞお気軽にご連絡ください。
  ※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_ac8d.html

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 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(15)」
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★本号では、「民法(全5編/全1044条)」のうち、
 「第2編 物権―第8章 先取特権」の概要について、ご紹介します。

先取特権(第8章/第303条~第341条)
 □先取特権とは、
  「法律が定める特殊の債権を有する者が、債務者の財産から、
  一般債権者に優先して弁済を受けることができる法定担保物権
  のことであり(第303条)、
  「物上代位性(第304条)」や「不可分性(第305条)」等の性質を有します。
 □先取特権には、次の3種類があります。
  1.一般の先取特権(第306条~第310条)
    債務者の総財産から優先弁済を受ける場合であり、
    対象となる債権4つが、第306条に規定されています。
  2.動産の先取特権(第311条~第324条)
    債務者の特定の動産から優先弁済を受ける場合であり、
    対象となる債権8つが、第311条に規定されています。
  3.不動産の先取特権(第325条~第328条)
    債務者の特定の不動産から優先弁済を受ける場合であり、
    対象となる債権3つが、第325条に規定されています。
 □先取特権の順位
  同一の財産上で、複数の先取特権が競合した場合の順位付けについては、
  「第329条~第332条」に規定されています。
 □先取特権の効力
  1.一般の先取特権の効力(第335条)と対抗力(第336条)
  2.先取特権は、
    債務者が、その目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、
    その動産について行使することができません(第333条)。
  3.不動産の先取特権登記について(第337条~第340条)

★次号(2006/10/1発行予定の第89号)では、
 「民法第2編 物権―第9章 質権」の概要について、ご紹介する予定です。

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 4.編集後記
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■「行政書士・津留信康の法務サポートblog」の最近の記事より
 □「事業化助成金」の第2回目募集は、2006/9/15(金)からです!!
  http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/09/2915_78d8.html
 □「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」施行(2008年中を予定)後
  の「中間法人法の廃止および移行手続き」について
  http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/09/post_400d.html
■第88号は、いかがでしたか?
 次号(第89号)は、2006/10/1発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □行政書士・津留信康の法務サポートblog http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/
 □ご連絡専用アドレス n-tsuru@mbr.nifty.com
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