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社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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昨日、試験センター↓が
http://www.sharosi-siken.or.jp/
今年の試験の受験申込者数を発表しましたが・・・・
その数、約67,700人です!
昨年より3,000人ほど減っています。
一昨年の受験申込者数とほぼ同じですね。
ってことですから・・・・
やはり、かなり申込者数が多いってことで。
受験率が昨年と同程度なら
53,000人くらい受験するってことになるでしょう。
で、合格率が、昨年と同じ8.6%なら、
合格者数は4,500人ほどになります。
4,500人・・・って、
過去の合格者数を考えると、
かなり多いんですよね!
受験者数が多いから・・・・・
大変って考えるのではなく、
合格者数は増えるって、
プラス思考で、試験に挑みましょう。
とにかく、
合格者の中に入れば、いいのですから・・・・・
1番を目指す必要はありませんからね。
この中に入れるよう、試験まで、頑張りましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(( A )ものを除く)の認定基準に
ついて」(平成13年12月12日付け基発第1063号)は、脳血管疾患及び
虚血性心疾患等(( A )ものを除く。以下「脳・心臓疾患」という)
について、その発症の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤、心筋
変性等の基礎的病態(以下「血管病変等」という)が長い年月の生活の営みの
中で形成され、それが徐々に進行し、増悪するといった自然経過をたどり発症
に至るものであるが、業務による明らかな( B )が加わることによって、
血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合
があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症に当たって、
業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因することの明らかな疾病
として取り扱うとしている。同認定基準は、業務による明らかな( B )を
「( C )」、「短期間の過重業務」及び「長期間の過重業務」に区分し、
認定要件としているが、これらの三種類の( B )の評価期間については、
「( C )」については発症直前から前日までの間を、「短期間の過重業務」
については発症前おおむね( D )を、「長期間の過重業務」については発症
前おおむね( E )を評価期間とする。
☆☆======================================================☆☆
平成22年択一式「
労災保険法」問6で出題された文章を一部修正した
ものです。
【 答え 】
A 負傷に起因する
B 過重負荷
※「心理的負荷」とかではありませんよ。
C 異常な出来事
D 1週間
E 6カ月間
※選択式として出題されるとしたら、DとEの候補として
いろいろな期間が置かれるでしょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「障害者の職業的自立に向けた就労支援の総合的推進」に
関する記載です(平成22年版厚生労働白書P352~354)。
☆☆======================================================☆☆
(1)障害者の
雇用状況
障害者の
雇用状況については、
雇用情勢が厳しい中、
ハローワークを通じた
障害者の就職件数は前年度を上回る45,257件(2009(平成21)年度)と
なっている。
また2009年6月1日現在、民間企業の実
雇用率は1.63%と過去最高(前年
同期に比べて0.04ポイント上昇)となった。
一方、有効求職者数は、157,892人(2010(平成22)年3月末現在)と依然
として多数であり、また、
雇用率達成企業の割合も45.5%にとどまっている。
我が国の障害者
雇用対策は、「障害者基本計画」(2002(平成14)年12月
閣議決定)や、同計画に基づく施策を着実に推進するため、後期(2008(平成
20)年度から2012(平成24)年度)を計画期間とする「重点施策実施5か年
計画」、さらに、2009年度から2012年度を計画期間として定められた「障害者
雇用対策基本方針」等に基づき、働くことを希望する障害者が、その能力を
最大限に発揮し、就労を通じた社会参加を実現し、職業的自立を図ることが
できるよう、障害者の就労支援の更なる拡充を図っていくこととしている。
(2)
雇用率制度の推進等による
雇用機会の拡大
我が国の障害者
雇用対策の柱は、障害者
雇用率制度である。障害者
雇用促進法
に基づき、事業主は、その法定
雇用率に相当する数以上の身体障害者又は知的
障害者を
雇用しなければならない(精神障害者については、精神障害者保健
福祉手帳所持者を
雇用している場合は、各企業における実
雇用率にカウント
できる)。
雇用率達成に向けて、企業における障害者の計画的な
雇用に向けた取組みを
促進するため、
ハローワークでは、2006(平成18)年度に見直した未達成
企業に対する指導基準に基づき、障害者の
雇用率が低い事業主に対して雇入れ
計画の作成を命じ、計画に沿って
雇用率を達成するよう指導しており、計画が
適正に実施されない場合には、勧告や企業名の公表などを行っている。
また、国、地方公共団体等の公的機関については、後期重点施策実施5か年
計画における目標(2012(平成24)年度までにすべての公的機関で法定
雇用率
を達成)の達成に向けて指導を徹底しているところであり、2009(平成21)年
11月に、すべての公的機関について、同年6月1日現在の
雇用状況を発表し、
各省庁・地方公共団体及び特殊
法人に対し、障害者の更なる
採用について勧奨
している。
☆☆======================================================☆☆
「障害者の職業的自立に向けた就労支援の総合的推進」に関する記載です。
障害者
雇用促進法は、
労務管理その他の労働に関する一般常識では、
出題頻度の高い法律です。
ただ、
障害者の就業や
雇用状況については、出題が少なく、
【9-3-C】
障害者の
雇用の促進等に関する法律に基づくいわゆる障害者
雇用率制度
について、平成8年における達成状況をみると、1.6%の法定
雇用率が
適用される一般の民間企業(
常用労働者数63人以上の規模の企業)では、
法定
雇用率を達成していない企業の割合は約8割に上っている。
という出題があります。
現在と法定
雇用率が異なっていますが、
その点は、出題当時は、誤りではありませんでした。
「約8割に上っている」という点が誤りでした。
法定
雇用率を達成していない一般民間企業の割合は、約5割だったからです。
平成22年6月1日現在の障害者の
雇用状況では、
法定
雇用率を達成している企業の割合は47.0%ですから、
この辺については、
50%に満たないというくらいを知っておけば十分でしょう。
それと、
「計画が適正に実施されない場合には、勧告や企業名の公表などを行っている」
という記載がありますが、
この点については、【9-3-D[改題]】
障害者の
雇用の促進等に関する法律に基づく事業主の名称の公表は、厚生
労働大臣が身体障害者の
雇用の促進等のため必要と認めるときに随時行う
ことができることとされている。
という出題があります。
「必要と認めるときに随時行うことができる」というわけではないので、
誤りです。
事業主が障害者の雇入れに関する計画を作成した場合において、その内容が
著しく不適当であるため厚生労働大臣が変更の勧告をしたにもかかわらず、
正当な理由なく、それに従わない場合などに行われるものです。
障害者
雇用促進法については、改正が行われていますが、
その改正点だけでなく、
他の規定や障害者の
雇用状況などを論点にした出題なども
考えられますから、改正点以外も、しっかりと確認をしておいたほうが
よいですね。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-厚年法問3-D「保険料の繰上徴収」です。
☆☆======================================================☆☆
厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、
民事再生手続きが開始した
ときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の繰上徴収」に関しては、
健康保険法から、たびたび出題されています。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 5-健保9-A[改題] 】
保険料の納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険者等は
納期前であっても保険料を繰り上げて徴収することができる。
【 7-健保2-E[改題] 】
保険者等は、保険料納付義務者が
強制執行を受けた場合であっても、
納期を繰り上げて保険料を徴収することができない。
【 13-健保8-A[改題] 】
保険料納付義務者が破産手続開始の決定を受けた場合、納期を過ぎて
いない保険料について納期を繰り上げて保険料を徴収することができる。
【 14-健保5-A[改題] 】
被保険者の使用されている事業所が譲渡によって事業主に変更があった
とき、保険者等は事業主が変更する前の保険料については、納期前であっ
ても保険料のすべてを徴収することができる。
☆☆======================================================☆☆
この4問は、
健康保険法からの出題です。
厚生年金保険法、
健康保険法どちらにも規定があるので、
どちらからの出題もあり・・・・・
あわせて押さえておくのがよいでしょう。
そこで、まず、【 22-厚年3-D 】ですが、
誤りです。
「
民事再生手続きが開始したとき」は、保険料の繰上徴収事由には
該当しません。
保険料の繰上徴収事由は、納付義務者が、
●
国税、
地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
●
強制執行を受けるとき
● 破産手続開始の決定を受けたとき
● 企業
担保権の実行手続の開始があったとき
●
競売の開始があったとき
に該当する場合や「
被保険者の使用される事業所が廃止された場合」などです。
「
民事再生手続の開始」というのは、「破産手続開始の決定」とは異なるので、
保険料の繰上徴収事由には、該当しません。
船舶の取扱いを除いて、
保険料の繰上徴収事由は
健康保険法でも同じですので、
【 7-健保2-E[改題] 】は誤りです。
そのほかの3問は正しいですね。
で、「事業所が譲渡によって事業主に変更」ですが、
これは、事業所の廃止に該当するため、納期前に徴収することができます。
それと、この規定ですが
☆☆======================================================☆☆
【 2-厚年-記述[改題] 】
保険料は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、納期前
であっても、すべて徴収することができる。
(1)
国税、
地方税その他の公課の滞納によって、( A )を受けるとき
(2)( B )を受けるとき
(3)( C )の決定を受けたとき
(4)( D )の実行手続の開始があったとき
(5)( E )の開始があったとき
☆☆======================================================☆☆
という出題があります。
答えは
A:滞納処分
B:
強制執行
C:破産手続開始
D:企業
担保権
E:
競売
です。
ということで、
これらの事由、正確に覚えておきましょう。
紛らわしい言葉に置き換えて、誤りにしてくるってありますので。
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加藤 光大
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2 過去問ベース選択対策
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昨日、試験センター↓が
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今年の試験の受験申込者数を発表しましたが・・・・
その数、約67,700人です!
昨年より3,000人ほど減っています。
一昨年の受験申込者数とほぼ同じですね。
ってことですから・・・・
やはり、かなり申込者数が多いってことで。
受験率が昨年と同程度なら
53,000人くらい受験するってことになるでしょう。
で、合格率が、昨年と同じ8.6%なら、
合格者数は4,500人ほどになります。
4,500人・・・って、
過去の合格者数を考えると、
かなり多いんですよね!
受験者数が多いから・・・・・
大変って考えるのではなく、
合格者数は増えるって、
プラス思考で、試験に挑みましょう。
とにかく、
合格者の中に入れば、いいのですから・・・・・
1番を目指す必要はありませんからね。
この中に入れるよう、試験まで、頑張りましょう。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(( A )ものを除く)の認定基準に
ついて」(平成13年12月12日付け基発第1063号)は、脳血管疾患及び
虚血性心疾患等(( A )ものを除く。以下「脳・心臓疾患」という)
について、その発症の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤、心筋
変性等の基礎的病態(以下「血管病変等」という)が長い年月の生活の営みの
中で形成され、それが徐々に進行し、増悪するといった自然経過をたどり発症
に至るものであるが、業務による明らかな( B )が加わることによって、
血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合
があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症に当たって、
業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因することの明らかな疾病
として取り扱うとしている。同認定基準は、業務による明らかな( B )を
「( C )」、「短期間の過重業務」及び「長期間の過重業務」に区分し、
認定要件としているが、これらの三種類の( B )の評価期間については、
「( C )」については発症直前から前日までの間を、「短期間の過重業務」
については発症前おおむね( D )を、「長期間の過重業務」については発症
前おおむね( E )を評価期間とする。
☆☆======================================================☆☆
平成22年択一式「労災保険法」問6で出題された文章を一部修正した
ものです。
【 答え 】
A 負傷に起因する
B 過重負荷
※「心理的負荷」とかではありませんよ。
C 異常な出来事
D 1週間
E 6カ月間
※選択式として出題されるとしたら、DとEの候補として
いろいろな期間が置かれるでしょう。
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今回の白書対策は、「障害者の職業的自立に向けた就労支援の総合的推進」に
関する記載です(平成22年版厚生労働白書P352~354)。
☆☆======================================================☆☆
(1)障害者の雇用状況
障害者の雇用状況については、雇用情勢が厳しい中、ハローワークを通じた
障害者の就職件数は前年度を上回る45,257件(2009(平成21)年度)と
なっている。
また2009年6月1日現在、民間企業の実雇用率は1.63%と過去最高(前年
同期に比べて0.04ポイント上昇)となった。
一方、有効求職者数は、157,892人(2010(平成22)年3月末現在)と依然
として多数であり、また、雇用率達成企業の割合も45.5%にとどまっている。
我が国の障害者雇用対策は、「障害者基本計画」(2002(平成14)年12月
閣議決定)や、同計画に基づく施策を着実に推進するため、後期(2008(平成
20)年度から2012(平成24)年度)を計画期間とする「重点施策実施5か年
計画」、さらに、2009年度から2012年度を計画期間として定められた「障害者
雇用対策基本方針」等に基づき、働くことを希望する障害者が、その能力を
最大限に発揮し、就労を通じた社会参加を実現し、職業的自立を図ることが
できるよう、障害者の就労支援の更なる拡充を図っていくこととしている。
(2)雇用率制度の推進等による雇用機会の拡大
我が国の障害者雇用対策の柱は、障害者雇用率制度である。障害者雇用促進法
に基づき、事業主は、その法定雇用率に相当する数以上の身体障害者又は知的
障害者を雇用しなければならない(精神障害者については、精神障害者保健
福祉手帳所持者を雇用している場合は、各企業における実雇用率にカウント
できる)。
雇用率達成に向けて、企業における障害者の計画的な雇用に向けた取組みを
促進するため、ハローワークでは、2006(平成18)年度に見直した未達成
企業に対する指導基準に基づき、障害者の雇用率が低い事業主に対して雇入れ
計画の作成を命じ、計画に沿って雇用率を達成するよう指導しており、計画が
適正に実施されない場合には、勧告や企業名の公表などを行っている。
また、国、地方公共団体等の公的機関については、後期重点施策実施5か年
計画における目標(2012(平成24)年度までにすべての公的機関で法定雇用率
を達成)の達成に向けて指導を徹底しているところであり、2009(平成21)年
11月に、すべての公的機関について、同年6月1日現在の雇用状況を発表し、
各省庁・地方公共団体及び特殊法人に対し、障害者の更なる採用について勧奨
している。
☆☆======================================================☆☆
「障害者の職業的自立に向けた就労支援の総合的推進」に関する記載です。
障害者雇用促進法は、労務管理その他の労働に関する一般常識では、
出題頻度の高い法律です。
ただ、
障害者の就業や雇用状況については、出題が少なく、
【9-3-C】
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づくいわゆる障害者雇用率制度
について、平成8年における達成状況をみると、1.6%の法定雇用率が
適用される一般の民間企業(常用労働者数63人以上の規模の企業)では、
法定雇用率を達成していない企業の割合は約8割に上っている。
という出題があります。
現在と法定雇用率が異なっていますが、
その点は、出題当時は、誤りではありませんでした。
「約8割に上っている」という点が誤りでした。
法定雇用率を達成していない一般民間企業の割合は、約5割だったからです。
平成22年6月1日現在の障害者の雇用状況では、
法定雇用率を達成している企業の割合は47.0%ですから、
この辺については、
50%に満たないというくらいを知っておけば十分でしょう。
それと、
「計画が適正に実施されない場合には、勧告や企業名の公表などを行っている」
という記載がありますが、
この点については、【9-3-D[改題]】
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく事業主の名称の公表は、厚生
労働大臣が身体障害者の雇用の促進等のため必要と認めるときに随時行う
ことができることとされている。
という出題があります。
「必要と認めるときに随時行うことができる」というわけではないので、
誤りです。
事業主が障害者の雇入れに関する計画を作成した場合において、その内容が
著しく不適当であるため厚生労働大臣が変更の勧告をしたにもかかわらず、
正当な理由なく、それに従わない場合などに行われるものです。
障害者雇用促進法については、改正が行われていますが、
その改正点だけでなく、
他の規定や障害者の雇用状況などを論点にした出題なども
考えられますから、改正点以外も、しっかりと確認をしておいたほうが
よいですね。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-厚年法問3-D「保険料の繰上徴収」です。
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厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、民事再生手続きが開始した
ときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の繰上徴収」に関しては、健康保険法から、たびたび出題されています。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 5-健保9-A[改題] 】
保険料の納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険者等は
納期前であっても保険料を繰り上げて徴収することができる。
【 7-健保2-E[改題] 】
保険者等は、保険料納付義務者が強制執行を受けた場合であっても、
納期を繰り上げて保険料を徴収することができない。
【 13-健保8-A[改題] 】
保険料納付義務者が破産手続開始の決定を受けた場合、納期を過ぎて
いない保険料について納期を繰り上げて保険料を徴収することができる。
【 14-健保5-A[改題] 】
被保険者の使用されている事業所が譲渡によって事業主に変更があった
とき、保険者等は事業主が変更する前の保険料については、納期前であっ
ても保険料のすべてを徴収することができる。
☆☆======================================================☆☆
この4問は、健康保険法からの出題です。
厚生年金保険法、健康保険法どちらにも規定があるので、
どちらからの出題もあり・・・・・
あわせて押さえておくのがよいでしょう。
そこで、まず、【 22-厚年3-D 】ですが、
誤りです。
「民事再生手続きが開始したとき」は、保険料の繰上徴収事由には
該当しません。
保険料の繰上徴収事由は、納付義務者が、
● 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
● 強制執行を受けるとき
● 破産手続開始の決定を受けたとき
● 企業担保権の実行手続の開始があったとき
● 競売の開始があったとき
に該当する場合や「被保険者の使用される事業所が廃止された場合」などです。
「民事再生手続の開始」というのは、「破産手続開始の決定」とは異なるので、
保険料の繰上徴収事由には、該当しません。
船舶の取扱いを除いて、
保険料の繰上徴収事由は健康保険法でも同じですので、
【 7-健保2-E[改題] 】は誤りです。
そのほかの3問は正しいですね。
で、「事業所が譲渡によって事業主に変更」ですが、
これは、事業所の廃止に該当するため、納期前に徴収することができます。
それと、この規定ですが
☆☆======================================================☆☆
【 2-厚年-記述[改題] 】
保険料は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、納期前
であっても、すべて徴収することができる。
(1)国税、地方税その他の公課の滞納によって、( A )を受けるとき
(2)( B )を受けるとき
(3)( C )の決定を受けたとき
(4)( D )の実行手続の開始があったとき
(5)( E )の開始があったとき
☆☆======================================================☆☆
という出題があります。
答えは
A:滞納処分
B:強制執行
C:破産手続開始
D:企業担保権
E:競売
です。
ということで、
これらの事由、正確に覚えておきましょう。
紛らわしい言葉に置き換えて、誤りにしてくるってありますので。
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