みなさんこんにちは!
前回号は、8月末でした。
この号を出すまで大分、間が開いてしまいましたが、
私は毎日何となく、忙しく過ごしています。
ところで先日、オフィスに出社し、色々と仕事を片付けてから、
私が手がけている「報告書(毎月1回出すもの)」をパソコンで
再開しようと、ファイルと開いたら“何となんと、殆ど完成していた
報告書がなくなっている”のです。
休みの日にも出てきて“セッセ、セッセ”と作業に励んだ成果物が
無くなっていました。
“イヤッ、実に慌てましたね!”
あちこちと原因を探しましたら、要は、報告書が殆ど完成したので、
不要となった参考文献を削除するとき、誤って肝心の「報告書」も
削除してしまったようなのです。
私は、妙に潔癖なところがあって、コンピュータ上で、不要となった
ファイルとかメールとかを削除し、且つご丁寧に「ゴミ箱」も完全に
削除してしまう癖があるのです。
所員に聞いたら、“こうなってしまった以上、復元ソフト(オフィスに
はありません)でも元に戻るかどうか分からない”ということです。
実にショックでした。
やむを得ないので、また一から報告書を作り直しです。
“アアやんなちゃった!”です。
さて、
前回の「年棒制を巡る問題」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「高齢者
雇用ついて」話をします。
少子高齢化の進展により、最近は「高齢者
雇用問題」が大きな社会問題、
経営問題になってきています。そこで、今回はこの問題について纏めてみました。
皆さんもこのメルマで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”
といったご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて頂きます。
ご質問・ご意見は
info@node-office.comからどうぞ。
――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○ 高齢者就業
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
日本の少子化に伴う人口減少問題は、一方で高齢者就業の問題をも提起します。
以下にこの問題の論点を纏めてみました。
(1)
退職システムの複線化
60歳定年の定着過程で、多くの企業は中
高年齢労働者を対象とする
早期退職優遇制度などを導入し、
退職システムの複線化を行い、
人件費コストの削減を図りました。
大企業勤務者ほど、高齢化に伴う
雇用の減少度合いが大きいのは、大企業ほど
高い
賃金の高年齢者
雇用を早くから調整するというインセンティブが働くからです。
従来55歳であった
定年を60歳に引き上げることによって、
逆に50歳代前半の離職が増加することになり、
皮肉にも
定年制の
雇用保障機能が弱められました。
それに対し、市場競争に晒される外部労働市場での均衡
賃金が機能する
小規模の企業ほど、
雇用調整圧力は小さくなります。
某商工会議所で行ったアンケート調査によると、「
継続雇用制度あり」が72.4%、
「
継続雇用制度なし」が27.2%となりました。
継続雇用制度がある企業の
定年年齢の内訳は、「60歳」が70.3%であり、
「定めなし」が17.0%でした。
一方、
継続雇用制度がない企業の
定年年齢の内訳は、
「定めなし」が67.2%であり、「60歳」が26.2%でした。
高齢者就業の制約要因は、
(イ)個々の
雇用者の熟練があまりにも企業特殊的であり、別の企業に移る
ことによってその生産性が大きく低下すること、
(ロ)
定年直前には、個人の
賃金水準が一般にその生産性を大きく
上回っていること、
(ハ)高年齢者に対して性別や学歴と同様の差別・偏見があること
等が挙げられます。
ということは、大企業の男性
雇用者や高学歴者ほど、
雇用条件の大幅な悪化に甘んじなければ継続
雇用が困難になるということです。
逆に、中小企業の
雇用者や女性
雇用者ほど、
雇用継続されやすくなります。
改正高年齢者
雇用安定法の猶予期間が、大企業が5年であり中小企業が3年である
のは、実施の困難度から考えると逆のほうが適切かもしれません。
(2)高年齢者の
賃金設定
改正高年齢者
雇用安定法によると、
企業が
労働者を60歳以降も継続して
雇用するには、
(イ)
定年を引き上げるか、
(ロ)
定年を廃止するか、
(ハ)
再雇用するか、
の3つの方法が考えられます。
大半の企業が
再雇用制度を導入するとみられているのは、
退職後に改めて
雇用契約を結ぶことで
賃金を下げられるからです。
60歳以降も働いた場合、
雇用保険から「
高年齢雇用継続給付」が支給
されるケースが多くなります。
同給付金は60歳以降の
賃金が60歳時に比べて75%未満に減った場合、
賃金額の減少率に応じて支給されるというものです。
ところで、60歳から受け取る
厚生年金は、
在職老齢年金という仕組みで
賃金に応じて減額されますが、
高年齢雇用継続給付
の額によっても減額されます。
また、2005年4月からは、
在職老齢年金の仕組みが変わりました。
変更前は、60歳台前半で働いていると年金は必ず2割以上減額されていた
のですが、変更後は、
賞与を含めた
月給と1カ月分の年金の合計が28万円以下
ならカットされないことになりました。
これを受けて、社員の年金がカットされないように、
賃金を月15~20万円に設定する動きが広がりそうです。
賃金と年金の合計が月28万円とすれば、年収336万円となり、
高年齢雇用継続給付
を加えると、400万円弱になります。
月収で35万円弱です。
夫婦2人で、持家があり、借金が無ければ何とか生活して行ける水準
とも思われます。
某商工会議所65歳継続
雇用達成事業で行ったアンケート調査でも、
高齢者(60歳~65歳)を継続
雇用する上で改善した点は、
「
賃金体系」が31%、「適正配置」が17%です。
改善点において一番苦労した点は、やはり「
賃金体系」が42%、
「
就業規則」が14%となっていました。
この結果からもわかるように、
賃金体系の見直し・
賃金額の設定が、
雇用継続における企業の最重要課題となっています。
具体的にこの問題を検討したいとのお考えの場合は、お気軽に当事務所に
ご相談下さい。
今回は、ここまでです。
当事務所ではホームページを定期的に更新しております。
今月は、「改革、急な大企業の
企業年金制度」と
「
成果主義賃金訴訟で社員逆転敗訴」の2点について詳しく説明しております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/oyakudachi/index.html
へどうぞ。
また、今月の何でもQ&Aでは、
「外国人は自由に雇える?」や「加害者に過失がある場合も、労災補償は可能?」
等の皆様の身近に存在する疑問に対して、お答えしております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/qa/index.htmlへどうぞ。
当事務所の詳しい業務内容は、
http://www.node-office.com/gyoumu.htmlから
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当事務所所長が、“日々の業務で思うこと、人生のあれこれ、
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2月の公開から本日までで、日曜日を除いてほぼ毎日更新していますので、
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ご意見、ご感想は
consul@node-office.comに、お願い致します。
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文芸社 より、全国書店、ネット書店で販売中です。
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この号を出すまで大分、間が開いてしまいましたが、
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ところで先日、オフィスに出社し、色々と仕事を片付けてから、
私が手がけている「報告書(毎月1回出すもの)」をパソコンで
再開しようと、ファイルと開いたら“何となんと、殆ど完成していた
報告書がなくなっている”のです。
休みの日にも出てきて“セッセ、セッセ”と作業に励んだ成果物が
無くなっていました。
“イヤッ、実に慌てましたね!”
あちこちと原因を探しましたら、要は、報告書が殆ど完成したので、
不要となった参考文献を削除するとき、誤って肝心の「報告書」も
削除してしまったようなのです。
私は、妙に潔癖なところがあって、コンピュータ上で、不要となった
ファイルとかメールとかを削除し、且つご丁寧に「ゴミ箱」も完全に
削除してしまう癖があるのです。
所員に聞いたら、“こうなってしまった以上、復元ソフト(オフィスに
はありません)でも元に戻るかどうか分からない”ということです。
実にショックでした。
やむを得ないので、また一から報告書を作り直しです。
“アアやんなちゃった!”です。
さて、
前回の「年棒制を巡る問題」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「高齢者雇用ついて」話をします。
少子高齢化の進展により、最近は「高齢者雇用問題」が大きな社会問題、
経営問題になってきています。そこで、今回はこの問題について纏めてみました。
皆さんもこのメルマで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”
といったご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて頂きます。
ご質問・ご意見は
info@node-office.comからどうぞ。
――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○ 高齢者就業
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
日本の少子化に伴う人口減少問題は、一方で高齢者就業の問題をも提起します。
以下にこの問題の論点を纏めてみました。
(1)退職システムの複線化
60歳定年の定着過程で、多くの企業は中高年齢労働者を対象とする
早期退職優遇制度などを導入し、退職システムの複線化を行い、
人件費コストの削減を図りました。
大企業勤務者ほど、高齢化に伴う雇用の減少度合いが大きいのは、大企業ほど
高い賃金の高年齢者雇用を早くから調整するというインセンティブが働くからです。
従来55歳であった定年を60歳に引き上げることによって、
逆に50歳代前半の離職が増加することになり、
皮肉にも定年制の雇用保障機能が弱められました。
それに対し、市場競争に晒される外部労働市場での均衡賃金が機能する
小規模の企業ほど、雇用調整圧力は小さくなります。
某商工会議所で行ったアンケート調査によると、「継続雇用制度あり」が72.4%、
「継続雇用制度なし」が27.2%となりました。
継続雇用制度がある企業の定年年齢の内訳は、「60歳」が70.3%であり、
「定めなし」が17.0%でした。
一方、継続雇用制度がない企業の定年年齢の内訳は、
「定めなし」が67.2%であり、「60歳」が26.2%でした。
高齢者就業の制約要因は、
(イ)個々の雇用者の熟練があまりにも企業特殊的であり、別の企業に移る
ことによってその生産性が大きく低下すること、
(ロ)定年直前には、個人の賃金水準が一般にその生産性を大きく
上回っていること、
(ハ)高年齢者に対して性別や学歴と同様の差別・偏見があること
等が挙げられます。
ということは、大企業の男性雇用者や高学歴者ほど、
雇用条件の大幅な悪化に甘んじなければ継続雇用が困難になるということです。
逆に、中小企業の雇用者や女性雇用者ほど、雇用継続されやすくなります。
改正高年齢者雇用安定法の猶予期間が、大企業が5年であり中小企業が3年である
のは、実施の困難度から考えると逆のほうが適切かもしれません。
(2)高年齢者の賃金設定
改正高年齢者雇用安定法によると、
企業が労働者を60歳以降も継続して雇用するには、
(イ)定年を引き上げるか、
(ロ)定年を廃止するか、
(ハ)再雇用するか、
の3つの方法が考えられます。
大半の企業が再雇用制度を導入するとみられているのは、
退職後に改めて雇用契約を結ぶことで賃金を下げられるからです。
60歳以降も働いた場合、雇用保険から「高年齢雇用継続給付」が支給
されるケースが多くなります。
同給付金は60歳以降の賃金が60歳時に比べて75%未満に減った場合、
賃金額の減少率に応じて支給されるというものです。
ところで、60歳から受け取る厚生年金は、
在職老齢年金という仕組みで賃金に応じて減額されますが、高年齢雇用継続給付
の額によっても減額されます。
また、2005年4月からは、在職老齢年金の仕組みが変わりました。
変更前は、60歳台前半で働いていると年金は必ず2割以上減額されていた
のですが、変更後は、賞与を含めた月給と1カ月分の年金の合計が28万円以下
ならカットされないことになりました。
これを受けて、社員の年金がカットされないように、
賃金を月15~20万円に設定する動きが広がりそうです。
賃金と年金の合計が月28万円とすれば、年収336万円となり、高年齢雇用継続給付
を加えると、400万円弱になります。
月収で35万円弱です。
夫婦2人で、持家があり、借金が無ければ何とか生活して行ける水準
とも思われます。
某商工会議所65歳継続雇用達成事業で行ったアンケート調査でも、
高齢者(60歳~65歳)を継続雇用する上で改善した点は、
「賃金体系」が31%、「適正配置」が17%です。
改善点において一番苦労した点は、やはり「賃金体系」が42%、
「就業規則」が14%となっていました。
この結果からもわかるように、賃金体系の見直し・賃金額の設定が、
雇用継続における企業の最重要課題となっています。
具体的にこの問題を検討したいとのお考えの場合は、お気軽に当事務所に
ご相談下さい。
今回は、ここまでです。
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当事務所所長が、“日々の業務で思うこと、人生のあれこれ、
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