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平成18年労働基準法問3―A

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2006.10.11

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No139


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     本日のメニュー 
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策
  
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1 はじめに

今年の試験を受験された方で、再び来年の試験に挑もうという方々、
そろそろ本格的に勉強を再開しているでしょうか。

そこで、まず、今年の試験の問題を落ち着いてもう一度解いてみる
というのはいかがでしょうか。

試験のとき解いたのとは、違った感想を持つことができるかもしれません。

なにより、自分自身のできなかった点、これをはっきりと確認することが
できます。
試験直後というのは、どうしても興奮冷めやらぬ状態ですから、冷静に
見直すことができないってことありますが、この時期になれば、かなり
冷静に見ていくことができるはずです。

勉強を始める前に、しっかりと自分の弱点を知っておくというのも
大切です。

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2 過去問データベース

今回は、平成18年労働基準法問3―Aです。

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労働基準法第38条の2の規定によれば、労働者労働時間の全部又は
一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間算定
難いときは、原則として所定労働時間労働したものとみなされるが、当該
業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要
となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要
とされる時間労働したものとみなされる。この場合において、当該業務に
関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときは
その労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者
過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める
時間が、当該業務の遂行に通常必要とされる時間とされる。

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事業場外労働に関するみなし労働時間」についての出題です。
極めて長い文章です。これで1肢ですから、驚きです。
ほぼ条文に沿った表現で、38条の2の規定の1項と2項をつなぎ合わせた
ものです。

では、次の問題を見てください。

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【5-4-A】

労働者労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合
において労働時間算定し難いときは、原則として、所定労働時間労働
したものとみなされる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【18-3-A】の前半部分と同じ内容です。
事業場外で業務に従事した場合、労働時間算定し難いときに限って
みなし労働時間制」が適用されるので、正しい内容です。
ちなみに、「事業場外労働に関するみなし労働時間」の適用には労使協定
などは必要ありませんよね。

では、次の問題を見てください。

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【11-4-A】

労働基準法第38条の2に規定するいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制
について、事業場外での業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて
労働することが必要となる場合には、当該業務の遂行に通常必要とされる
時間を労使協定で定めることができる。使用者は、この協定を所轄労働基準
監督署長に届け出なければならないが、労使協定で定める時間が法定労働
時間を超えない場合には、届け出る必要はない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【18-3-A】の後半部分に関連する出題です。
【18-3-A】では、通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる
場合は、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされる
ということをいい、そのみなしの時間を労使協定で定めることができると
続けています。
【11-4-A】では、労使協定で定めることができるといい、その協定の
届出について続いています。
同じような内容が含まれていますが、問題の論点は異なります。
【18-3-A】は、「みなし労働時間」、これを労使協定で定めることが
できるかどうかです。
【11-4-A】は、その労使協定の届出が必要かどうかです。

いずれにしても正しい内容ですが、問題の論点が違っているので、
それぞれの論点をしっかりと確認しておきましょう。
特に、労使協定の届出については、「みなし労働時間」が法定労働を
超える場合について必要になるという点は注意しましょう。

では、最後に、もう1問。

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【12-選択】

労働者労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合
において、労働時間算定し難いときは、( A )労働時間労働したもの
と( B )。ただし、その業務を遂行するためには( C )( A )
労働時間を超えて労働することが必要となる場合は、その業務に関しては
その業務の遂行に( C )必要とされる時間労働したものと( B )。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【18-3-A】の前半部分を選択式にした出題です。
それも、空欄としているところが、かなり厄介な箇所です。
単語というよりは、文章の一部を抜いているという感じですよね。
労働基準法労働安全衛生法の選択式は、このような空欄を作ることが
よくあります。
ですので、単に用語だけを押さえるのでは、選択対策としては不十分です。
択一式で論点とされるところ、それが選択式の論点にもなるのです。
ということで、択一式の問題を解く際には、常に選択式も意識して解いて
いきましょう。

【 正答 】
( A ):所定   ( B ):みなす   ( C ):通常



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3 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P68の
雇用対策法による積極的雇用政策の推進」です。

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高度経済成長期の我が国は、労働力不足基調にありながら就職難という
状況となっていた。このため、それまでの慢性的な労働力過剰期の雇用
対策のような経済政策に従属的な消極策ではなく、政府全体で「完全雇用
の達成に向けてすべての労働者がその能力を十分に発揮することができる
ために必要な体制や環境を整備する(積極的雇用政策の充実)ことが必要
となる。
このような状況に対処するため、雇用審議会における検討を経て、すべての
労働者の能力が十分発揮されて、経済発展と労働者の福祉の向上を実現して
いくことを基本的態度とし、そのための施策を盛り込んだ「雇用対策の
大綱」が取りまとめられ、これをもとに1966(昭和41)年に「雇用対策法」
が制定された。
雇用対策法においては、労働力不足の状況において労働力の需給均衡を
図ることを目指して、1政府全体が雇用政策を重視し、一体となってこれを
推進する体制を確立するため、完全雇用の達成が国の政策目標であることを
明示し、2雇用政策の総合性と実効性の確保を目的として、国に雇用対策
基本計画の策定を義務づけた。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

雇用対策法といえば、雇用に関する法律の中核的存在です。
出題頻度は、そう高くはないですが、基本的な考え方は掴んでおいたほうが
よいでしょう。
ということで、雇用対策法が施行された際に出された通達を紹介しておきます。

細かいことを覚える必要はありませんが、そうなんだというくらいで
知っておいても損はないでしょう。

今後の労働市場においては、本春を頂点として新規学校卒業者を中心と
する若年労働力が急激に減少し、また、その学歴構成が高度化する一方、
平均寿命の伸長による人口構成の高齢化が進み、技術革新の進展、生産
工程の変化等が見込まれるところであり、これらの結果、技能労働者
生産部門に従事する労働者の不足が一層激化することとなる反面、中高
年齢者等の再就職問題等が懸念される。
したがって、放置すればわが国経済が人手不足基調へ移行する過程に
おいて年齢、職種、産業等によって労働力需給の不均衡が顕著になる公算
が大きいことにかんがみ、本法は、労働者が安定した職場でその能力を
有効に発揮することができる条件及び態勢を整備し、労働者の経済的社会的
地位の向上を図るとともに、国民経済の均衡ある発展と完全雇用の達成とに
資することを目的として制定されたものである。
本法は、雇用政策と経済政策との連携強化を図る等雇用政策を国政全般の
中に位置づけるとともに、これを今後積極的に展開するための基盤となる
ものであって、わが国の雇用法制上画期的な意義をもつものである。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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