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“会社法”等のポイント(34)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第90号/2006/10/15>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(34)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(17)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。

 先日、「遺言相続無料相談会(宮崎県行政書士会・宮崎支部主催)」に、
相談員の一人として参加したのですが、
わずか3時間の間に、27組40名のご相談者がお越しになるほどの大盛況につき、
急遽相談ブースを増設するなど、対応に大わらわでした。
 ちなみに、ご相談者のほとんどは、60~80代の方々でしたので、
当メルマガの読者の方々にとっては、縁遠い話のように感じるかもしれませんが、
「財産を遺す」ということではなく、「財産を受け継ぐ」という観点からは、
あながち無関係とも言い切れないようです。
 60~80代の親を持つ読者の皆様、
遺言相続の問題」を他人事だと思わず、
折に触れてご自分なりに研究してみられることを、是非お勧めいたします。
 ※)ご参考になれば幸いです(行政書士・津留信康の法務サポートblogより)
   1.遺言書がある場合の相続手続き
     http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_2906.html
   2.遺言書がない場合の相続手続き
     http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_1d56.html

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

★「平成18年度行政書士試験(※1)」まで、残り1ヶ月足らずです。
 11/12(日)実施予定の同試験のラストスパート(直前総まとめ)には、
 「2006年度版これでいける!行政書士Vol.4(※2)」をご活用ください!!
  ※1)財団法人行政書士試験研究センター
     http://gyosei-shiken.or.jp/
  ※2)TAC出版(CyberBookStore)
     http://bookstore.tac-school.co.jp/book/detail/1933/
     私は、「行政法科目のすべて」の執筆を担当しています。
<TAC出版・CBS以外でのご購入は、こちらからどうぞ>
  1.アマゾン
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4813219330/249-0878941-4611568?v=glance&n=465392&s=books
  2.セブンアンドワイ 
http://www.7andy.jp/books/detail?accd=31747969
 ☆当事務所では、「行政書士の受験・業務」に関連する内容について、
  原稿執筆のご依頼を承っておりますので、
  専用アドレス(n-tsuru@mbr.nifty.com)まで、お気軽にご相談ください。
   なお、「当事務所の原稿執筆実績(2002/12~2006/7)」については、
  こちら(※)をご覧ください!!
   ※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/07/post_ccb6.html

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 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(34)」
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★前号(2006/10/1発行の第89号)より、
 「平成18年度司法書士試験(2006/7/2)問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 本号は、「特例有限会社」に関する問題です。
 ※1)同試験では、午前の部で、「会社法等が8問(No.28~35)」、
   午後の部で、「商業登記法等が8問(No.28~35)」、出題されています。
 ※2)実際の問題は、すべて組み合わせ問題ですが、
   便宜上、単純な正誤問題に変更してありますので、ご了承ください。

特例有限会社(午後の部・第34問/特例有限会社登記すべき事項)>
■次の1~5の事項のうち、「特例有限会社登記すべき事項でないもの」はどれか。
 ※以下、解説中の整備法とは、
  「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」のことを指します。
 1.単元株式数
  □正解 ×(特例有限会社登記すべき事項である)
  □解説
   会社法の施行に伴い、
   有限会社法は廃止されました(整備法第1条第3号)が、
   廃止前の有限会社法の規定による有限会社であって、
   会社法施行の際現に存するものは、
   会社法の規定による株式会社として存続しています(同法第2条第1項)。
    ただし、それらの会社は、会社法第6条第2項の規定にかかわらず、
   その商号中に有限会社という文字を用いなければならず(同法第3条第1項)、
   「特例有限会社」と呼ばれています(同法同条第2項)。
    また、会社法第911条第3項は、
   「株式会社登記すべき事項」について規定していますが、
   設問肢1~3の事項は、
   同条同項中、それぞれ、第8号・第12号イ・第24号に該当し、
   かつ、整備法に特則が規定されていないことから、
   「特例有限会社登記すべき事項である」といえます。
 2.新株予約権の数
  □正解 ×(特例有限会社登記すべき事項である)
  □解説
   1の解説をご参照ください。
 3.社外監査役が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定め
  □正解 ×(特例有限会社登記すべき事項である)
  □解説
   1の解説をご参照ください。
 4.会計参与設置会社である旨
  □正解 ○(特例有限会社登記すべき事項ではない)
  □解説
   株式会社は、
   1人または2人以上の取締役を置かなければならず(会社法第326条第1項)、
   また、定款の定めによって、取締役会会計参与監査役監査役会、
   会計監査人、または、委員会を置くことができます(同法同条第2項)。
    しかし、特例有限会社においては、
   必置機関(株主総会取締役)以外に、任意に設置できる機関は、
   監査役のみとされています(整備法第17条第1項)。
 5.貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な書類
  □正解 ○(特例有限会社登記すべき事項ではない)
  □解説
   株式会社は、法務省令で定めるところにより、
   定時株主総会の終結後遅滞なく、
   貸借対照表を公告しなければなりません(会社法第440条第1項)が、
   特例有限会社については、同規定は適用されません(整備法第28条)。

★次号(2006/11/1発行予定の第91号)は、「株式」に関する問題です。

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 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(17)」
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★本号では、「民法(全5編/全1044条)」のうち、
 「第2編 物権―第10章 抵当権―第1節 総則」の概要について、
 ご紹介します。

■総則(第1節/第369条~第372条)
 □抵当権とは?
  抵当権とは、「債務者または第三者が、
  占有を移転しないで債務担保に供した不動産について、
  債権者(抵当権者)が、
  他の債権者に先立って、自己の債権弁済を受けることができる」
  とする担保物権であり(第369条第1項)、
  経営者(抵当権設定者)が、金融機関(抵当権者)から融資を受けるために、
  店舗を担保とするケースなど、
  担保物権の中では、もっとも馴染み深いものかもしれません。
   なお、抵当権は、質権同様、約定担保物権ですので、
  抵当権設定契約によって成立しますが、
  目的物の引渡しにより効力が生じる質権(第342条・第344条)と違い、
  目的物を、その提供者に引き続き使用収益させる点で大きく異なります。
 □抵当権の目的物
  民法上、抵当権の目的物は、不動産に加え(第369条第1項)、
  地上権および永小作権(同条第2項)の3種類に限られます。
   この点は、同じ約定担保物権である質権の目的物が、
  「動産、不動産、財産権(債権・株式・特許権・著作権)」である点
  と異なります。
 □抵当権の効力の及ぶ範囲
  抵当権の目的物が不動産である場合、
  抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、原則として、
  「その目的である不動産に付加して一体となっている物(土地上の立木など)」
  に及びます(第370条)。

★次号(2006/11/1発行予定の第91号)では、
 「第2編 物権―第10章 抵当権―第2節 抵当権の効力&第3節 抵当権の消滅」
 の概要について、ご紹介する予定です。

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 4.編集後記
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■「行政書士・津留信康の法務サポートblog」の最近の記事より
 □「法テラス(日本司法支援センター)」、いよいよ始動!!
  http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/10/post_17a8.html
 □「改正・貸金業規制法案」の行方
  http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/09/post_978c.html
■第90号は、いかがでしたか?
 次号(第91号)は、2006/11/1発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □行政書士・津留信康の法務サポートblog http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/
 □ご連絡専用アドレス n-tsuru@mbr.nifty.com
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