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1 はじめに
2 合格基準
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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昨日、
平成23年度
社会保険労務士試験の合格発表がありました。
平成23年度の試験の
受験申込者数 67,662人(前年70,648人、対前年4.2%減)
受験者数 53,392人(前年55,445人、対前年3.7%減)
そのうち、合格された方は3,855人でした。
合格された方、
おめでとうございます。
で、合格率は7.2%(前年8.6%)と、昨年に比べて下がっています。
合格者数と合格率ですが、
基準点から考えると、かなり低いように思われます。
多くの受験者の点が伸びなかったのでは?なんて推測ができます。
合格基準などについては
「2 合格基準」のほうで、書いています。
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└■ 2 合格基準
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平成23年度試験の合格基準ですが、
<選択式試験>
総得点23点以上 かつ 各科目3点以上
ただし、
「
労働基準法及び
労働安全衛生法」、「
労働者災害補償保険法」、
「
社会保険に関する一般常識」、「
厚生年金保険法」、「
国民年金法」
は2点以上
22年度試験の「
国民年金法」のように「1点以上」というのは
ありませんでした。
<択一式試験>
総得点46点以上 かつ 各科目4点以上 です。
選択式の基準点、多くの科目で、
点が伸び悩んだ受験生が多かったようで、
5科目も基準点が引き下げられています。
合計点でも6割を下回った点になっています。
確かに、細かい内容や答えを選びにくい問題はありましたが、
個人的に考えていた以上に、引下げが行われています。
ただ、細かい内容を含む問題でも、
基本知識と考える力で正解できるものはあり、
そのような箇所を確実に正解できた方が
基準点をクリアしているのだと思われます。
ですから、基本をしっかりと押さえ、
考え方を身に付けておくってこと、大切です。
択一式、
こちらの基準点は、
選択式の基準点とのバランスもあるでしょうが・・・・・
昨年よりは下がっています。
昨年は、3問、全員正解の扱いがありましたから、
下がったというのは、妥当なところかと思います。
で、もし、この基準点をさらに1~2点下げるってことになると、
合格者数が多くなりすぎてしまうのでは、なんて推測をしています。
そうであれば、
ボーダーライン上に多くの受験生がいるということで、
わずかな差で、残念な結果となった方・・・かなりいるのでしょう。
基準点に届くか届かないか、
正確な知識が身に付いているかどうか、
それで、違ってくるってことあります。
ですので、来年度の試験の合格を目指す方、
基本を固めて、
基本の力で正解できる問題を確実に正解できるようにしましょう。
そうすれば、自ずと「合格」が近付くことになります。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「新
国民健康保険法の制定」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P44~45)。
☆☆======================================================☆☆
政府は1955年12月「経済自立5カ年計画」を策定し、「
社会保障の強化」等
を提唱した。また、翌1956(昭和31)年1月、「全国民を包含する総合的な
医療保障を達成することを目標に計画を進めていく」という国民皆保険構想を
政府の方針として初めて公式に明らかにした。
同年11月に発表された
社会保障制度審議会「医療保障制度に関する勧告」等を
契機として、政府は1957(昭和32)年4月、厚生省に国民皆保険推進本部を設置
し、1957年度を初年度とする「
国民健康保険全国普及4カ年計画」(以下「国民
皆保険計画」という)に着手することになった。
健康保険の対象とならないすべて
の国民を
国民健康保険に加入させることで、国民皆保険を実現しようとしたのである。
国民皆保険計画に着手したものの、当初、大都市での
国民健康保険の普及が予定
どおりには進まなかった。これは、
被保険者の資格認定が困難であったこと、
事務費の国庫
補助が低額であり、人件費の高い大都市では国庫
補助では足りず、
財政を圧迫したこと等が原因であった。
政府は、国民皆保険の基盤を確立するため、
国民健康保険制度を強化すべく1958
(昭和33)年3月、
1)1961(昭和36)年4月から全市町村に事業の実施を義務づけること、
2)同一疾病についての給付期間を3年とすること、
3)給付の範囲を
健康保険と同等以上とすること、
4)給付割合を5割以上とすること、
5)国の助成を拡充すること、
等を内容とする「新
国民健康保険法」案を提出した。
この法案は、同年12月に国会を通過し、翌1959(昭和34)年1月から施行
されることとなった。1959年は就業者に占める
雇用者割合がはじめて5割を
超えた年でもあった。戦後の
国民健康保険は、サラリーマン化が進む中で
産声を上げたことになる。
こうして、日本の国民皆保険体制は、1961年4月1日までの期限付きで全市町村
への事業の実施を義務づける形で法律的に裏付けられることになり、市町村に
住所を有する者は、被用者保険加入者等でない限り、
強制加入とされた。
スタートでやや立ち遅れた6大都市でも、日本一の
被保険者数を擁する東京23区
において1959年12月に
国民健康保険を実施し、神戸市がこれに続いた。結局、
他の都市も1961年4月からの実施となり、ここに計画どおり国民皆保険体制が
実現した。
☆☆======================================================☆☆
新
国民健康保険法の制定による、国民皆保険体制の実現に関する記載です。
国民皆保険に関しては、過去に何度も出題されています。
たとえば、【 19-社一7-B】で、
戦前の昭和13年に制定された
国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面
改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和
36年4月である。
という正しい出題があります。
そのほか、かなり昔ですが、
【 44-記述 】
わが国においては、昭和36年度以降( A )、( B )の体制が確立
され、
社会保険制度の体系的整備が実現された。
【 57-記述 】
公的医療保険制度については、( D )法に基づく医療保険事業が昭和
36年4月に全国実施されるに至ったことによって( E )体制が実現
した。
【 63-記述 】
第二次世界大戦後、全国民に対し医療保険制度を適用していくための準備が
進められ、自営業者、農民等の全ての非被用者を対象とする新しい( B )
が制定され、昭和36年(1961年)から全面的に実施され、国民皆保険が
実現した。
という出題があります。
国民健康保険法は、昭和13年に制定され、翌年から実施されていますが、
当初は、任意設立、
任意加入の制度でした。
これを、すべての市町村に実施を義務付けたのが、昭和33年の改正です。
実施を義務付けたとしても、白書に記載があるように、すぐすぐ実施できる
わけではないので、昭和36年4月1日までに実施するようにしました。
ですので、現実に、すべての市町村で
国民健康保険が実施されるように
なったのは、昭和36年です。
そのため、昭和36年に「国民皆保険が実現した」と言われます。
記述式の答えは
【 44-記述 】A:国民皆保険 B:
国民皆年金
【 57-記述 】D:
国民健康保険 E:国民皆保険
【 63-記述 】B:
国民健康保険法
です。
「いつ国民皆保険が実現したのか」
これは、必ず押さえておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-安衛法問8-C「
産業医の巡視義務」です。
☆☆======================================================☆☆
常時60人の
労働者を使用する自動車整備業の
事業場においては
産業医を選任
しなければならないが、
産業医は少なくとも毎年1回作業場等を巡視しなければ
ならない。
☆☆======================================================☆☆
「
産業医の作業場の巡視」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【11-8-D】
産業医は、少なくとも3か月に1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生
状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、
労働者の健康障害を防止する
ため必要な措置を講じなければならない。
【14-8-B】
労働安全衛生規則においては、常時300人未満の
労働者を使用する
事業場
に置かれる
産業医は、少なくとも3か月に1回作業場等を巡視し、作業方法
又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、
労働者の健康障害を
防止するため必要な措置を講じなければならないと規定されている。
【16-9-D】
産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態
に有害のおそれがあるときは、直ちに、
労働者の健康障害を防止するため
必要な措置を講じなければならない。
☆☆======================================================☆☆
いずれも巡視の頻度を論点にしています。
産業医の作業場等の巡視義務は、「少なくとも毎月1回」です。
「毎年1回」や「3カ月に1回」ではありません。
ですので、【16-9-D】は正しいですが、
他の3問は誤りです。
作業場等の巡視については、
総括安全衛生管理者、
安全管理者、
衛生管理者、
安全衛生推進者等
に関しても、それぞれ複数回の出題があります。
で、規定の内容が違っています。
●
総括安全衛生管理者には、作業場等の巡視に関する規定はありません。
●
安全管理者には作業場等の巡視義務はありますが、その頻度についての
規定はありません。
●
衛生管理者は、少なくとも「毎週1回」作業場等を巡視しなければなり
ません。
●
安全衛生推進者には、作業場等の巡視に関する規定はありません。
この違いは、今後も論点にされるでしょから、
ちゃんと整理しておきましょう。
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加藤 光大
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1 はじめに
2 合格基準
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└■ 1 はじめに
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昨日、
平成23年度社会保険労務士試験の合格発表がありました。
平成23年度の試験の
受験申込者数 67,662人(前年70,648人、対前年4.2%減)
受験者数 53,392人(前年55,445人、対前年3.7%減)
そのうち、合格された方は3,855人でした。
合格された方、
おめでとうございます。
で、合格率は7.2%(前年8.6%)と、昨年に比べて下がっています。
合格者数と合格率ですが、
基準点から考えると、かなり低いように思われます。
多くの受験者の点が伸びなかったのでは?なんて推測ができます。
合格基準などについては
「2 合格基準」のほうで、書いています。
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└■ 2 合格基準
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平成23年度試験の合格基準ですが、
<選択式試験>
総得点23点以上 かつ 各科目3点以上
ただし、
「労働基準法及び労働安全衛生法」、「労働者災害補償保険法」、
「社会保険に関する一般常識」、「厚生年金保険法」、「国民年金法」
は2点以上
22年度試験の「国民年金法」のように「1点以上」というのは
ありませんでした。
<択一式試験>
総得点46点以上 かつ 各科目4点以上 です。
選択式の基準点、多くの科目で、
点が伸び悩んだ受験生が多かったようで、
5科目も基準点が引き下げられています。
合計点でも6割を下回った点になっています。
確かに、細かい内容や答えを選びにくい問題はありましたが、
個人的に考えていた以上に、引下げが行われています。
ただ、細かい内容を含む問題でも、
基本知識と考える力で正解できるものはあり、
そのような箇所を確実に正解できた方が
基準点をクリアしているのだと思われます。
ですから、基本をしっかりと押さえ、
考え方を身に付けておくってこと、大切です。
択一式、
こちらの基準点は、
選択式の基準点とのバランスもあるでしょうが・・・・・
昨年よりは下がっています。
昨年は、3問、全員正解の扱いがありましたから、
下がったというのは、妥当なところかと思います。
で、もし、この基準点をさらに1~2点下げるってことになると、
合格者数が多くなりすぎてしまうのでは、なんて推測をしています。
そうであれば、
ボーダーライン上に多くの受験生がいるということで、
わずかな差で、残念な結果となった方・・・かなりいるのでしょう。
基準点に届くか届かないか、
正確な知識が身に付いているかどうか、
それで、違ってくるってことあります。
ですので、来年度の試験の合格を目指す方、
基本を固めて、
基本の力で正解できる問題を確実に正解できるようにしましょう。
そうすれば、自ずと「合格」が近付くことになります。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「新国民健康保険法の制定」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P44~45)。
☆☆======================================================☆☆
政府は1955年12月「経済自立5カ年計画」を策定し、「社会保障の強化」等
を提唱した。また、翌1956(昭和31)年1月、「全国民を包含する総合的な
医療保障を達成することを目標に計画を進めていく」という国民皆保険構想を
政府の方針として初めて公式に明らかにした。
同年11月に発表された社会保障制度審議会「医療保障制度に関する勧告」等を
契機として、政府は1957(昭和32)年4月、厚生省に国民皆保険推進本部を設置
し、1957年度を初年度とする「国民健康保険全国普及4カ年計画」(以下「国民
皆保険計画」という)に着手することになった。健康保険の対象とならないすべて
の国民を国民健康保険に加入させることで、国民皆保険を実現しようとしたのである。
国民皆保険計画に着手したものの、当初、大都市での国民健康保険の普及が予定
どおりには進まなかった。これは、被保険者の資格認定が困難であったこと、
事務費の国庫補助が低額であり、人件費の高い大都市では国庫補助では足りず、
財政を圧迫したこと等が原因であった。
政府は、国民皆保険の基盤を確立するため、国民健康保険制度を強化すべく1958
(昭和33)年3月、
1)1961(昭和36)年4月から全市町村に事業の実施を義務づけること、
2)同一疾病についての給付期間を3年とすること、
3)給付の範囲を健康保険と同等以上とすること、
4)給付割合を5割以上とすること、
5)国の助成を拡充すること、
等を内容とする「新国民健康保険法」案を提出した。
この法案は、同年12月に国会を通過し、翌1959(昭和34)年1月から施行
されることとなった。1959年は就業者に占める雇用者割合がはじめて5割を
超えた年でもあった。戦後の国民健康保険は、サラリーマン化が進む中で
産声を上げたことになる。
こうして、日本の国民皆保険体制は、1961年4月1日までの期限付きで全市町村
への事業の実施を義務づける形で法律的に裏付けられることになり、市町村に
住所を有する者は、被用者保険加入者等でない限り、強制加入とされた。
スタートでやや立ち遅れた6大都市でも、日本一の被保険者数を擁する東京23区
において1959年12月に国民健康保険を実施し、神戸市がこれに続いた。結局、
他の都市も1961年4月からの実施となり、ここに計画どおり国民皆保険体制が
実現した。
☆☆======================================================☆☆
新国民健康保険法の制定による、国民皆保険体制の実現に関する記載です。
国民皆保険に関しては、過去に何度も出題されています。
たとえば、【 19-社一7-B】で、
戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面
改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和
36年4月である。
という正しい出題があります。
そのほか、かなり昔ですが、
【 44-記述 】
わが国においては、昭和36年度以降( A )、( B )の体制が確立
され、社会保険制度の体系的整備が実現された。
【 57-記述 】
公的医療保険制度については、( D )法に基づく医療保険事業が昭和
36年4月に全国実施されるに至ったことによって( E )体制が実現
した。
【 63-記述 】
第二次世界大戦後、全国民に対し医療保険制度を適用していくための準備が
進められ、自営業者、農民等の全ての非被用者を対象とする新しい( B )
が制定され、昭和36年(1961年)から全面的に実施され、国民皆保険が
実現した。
という出題があります。
国民健康保険法は、昭和13年に制定され、翌年から実施されていますが、
当初は、任意設立、任意加入の制度でした。
これを、すべての市町村に実施を義務付けたのが、昭和33年の改正です。
実施を義務付けたとしても、白書に記載があるように、すぐすぐ実施できる
わけではないので、昭和36年4月1日までに実施するようにしました。
ですので、現実に、すべての市町村で国民健康保険が実施されるように
なったのは、昭和36年です。
そのため、昭和36年に「国民皆保険が実現した」と言われます。
記述式の答えは
【 44-記述 】A:国民皆保険 B:国民皆年金
【 57-記述 】D:国民健康保険 E:国民皆保険
【 63-記述 】B:国民健康保険法
です。
「いつ国民皆保険が実現したのか」
これは、必ず押さえておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-安衛法問8-C「産業医の巡視義務」です。
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常時60人の労働者を使用する自動車整備業の事業場においては産業医を選任
しなければならないが、産業医は少なくとも毎年1回作業場等を巡視しなければ
ならない。
☆☆======================================================☆☆
「産業医の作業場の巡視」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【11-8-D】
産業医は、少なくとも3か月に1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生
状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止する
ため必要な措置を講じなければならない。
【14-8-B】
労働安全衛生規則においては、常時300人未満の労働者を使用する事業場
に置かれる産業医は、少なくとも3か月に1回作業場等を巡視し、作業方法
又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を
防止するため必要な措置を講じなければならないと規定されている。
【16-9-D】
産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態
に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため
必要な措置を講じなければならない。
☆☆======================================================☆☆
いずれも巡視の頻度を論点にしています。
産業医の作業場等の巡視義務は、「少なくとも毎月1回」です。
「毎年1回」や「3カ月に1回」ではありません。
ですので、【16-9-D】は正しいですが、
他の3問は誤りです。
作業場等の巡視については、
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等
に関しても、それぞれ複数回の出題があります。
で、規定の内容が違っています。
● 総括安全衛生管理者には、作業場等の巡視に関する規定はありません。
● 安全管理者には作業場等の巡視義務はありますが、その頻度についての
規定はありません。
● 衛生管理者は、少なくとも「毎週1回」作業場等を巡視しなければなり
ません。
● 安全衛生推進者には、作業場等の巡視に関する規定はありません。
この違いは、今後も論点にされるでしょから、
ちゃんと整理しておきましょう。
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