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「人の問題解決チーム」 本日のQ&A
脇淳一
社労士事務所(
http://sr-waki.com/)
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Q.『
休憩時間』の長さは、自由に設定できますか?
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A.
労働時間が6時間を超える場合は45分間、8時間を超える場合は1時間の
休憩時間を与える必要があります。これが最低必要な
休憩時間です。
一方、上限については制限はありませんので、本来的には「自由に設定する」ことができます。
ただし、異常に長いと結果として
拘束時間が増え、公序良俗(
民法90条)の問題が出てくるので、やはり「1日3時間程度以内」が妥当な上限と言えるでしょう。
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労働基準法は、
休憩時間について、
労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分間、
労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の
休憩時間を与える必要があります。
もちろんですが、
休憩時間については、
賃金は発生しません。
一方、
休憩の最長時間については、明確な制限はありません。
したがって、原則は自由に設定することができるということになりますね。
ただし、
休憩時間が長くなると、
拘束時間も長くなりますから、
休憩時間の設定が自由だからと言って、現実的には、それでよいのかという問題が出てきます。
一方、
民法90条「公序良俗」では、常識外れの
契約は無効になるといった旨を規定しています。
ですので、あまり長すぎる
休憩は、民事上における公序良俗の問題が出てきますので、やはり1日3時間程度以内が妥当と言えるでしょうね。
ただ、飲食店、ホテル業や宿泊業など長い
休憩時間が必要な業種については、少額の手当等を支給して、社員の理解を得ながら、より長い
休憩時間を設定していく必要があると考えます。
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脇淳一
社労士事務所
特定
社会保険労務士 脇 淳一
〒150-8512
東京都渋谷区桜丘町26-1
セルリアンタワー15階
TEL:03-5456-5744
FAX:03-6868-3320
mailto:
info@sr-waki.com
当事務所HP:
http://sr-waki.com/
問題社員お別れ相談室:
http://sr-waki.com/owakare
残業代削減対策相談室:
http://sr-waki.com/zangyou
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「人の問題解決チーム」 本日のQ&A
脇淳一社労士事務所(
http://sr-waki.com/)
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Q.『休憩時間』の長さは、自由に設定できますか?
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A.労働時間が6時間を超える場合は45分間、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を与える必要があります。これが最低必要な休憩時間です。
一方、上限については制限はありませんので、本来的には「自由に設定する」ことができます。
ただし、異常に長いと結果として拘束時間が増え、公序良俗(民法90条)の問題が出てくるので、やはり「1日3時間程度以内」が妥当な上限と言えるでしょう。
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労働基準法は、休憩時間について、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分間、労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与える必要があります。
もちろんですが、休憩時間については、賃金は発生しません。
一方、休憩の最長時間については、明確な制限はありません。
したがって、原則は自由に設定することができるということになりますね。
ただし、休憩時間が長くなると、拘束時間も長くなりますから、休憩時間の設定が自由だからと言って、現実的には、それでよいのかという問題が出てきます。
一方、民法90条「公序良俗」では、常識外れの契約は無効になるといった旨を規定しています。
ですので、あまり長すぎる休憩は、民事上における公序良俗の問題が出てきますので、やはり1日3時間程度以内が妥当と言えるでしょうね。
ただ、飲食店、ホテル業や宿泊業など長い休憩時間が必要な業種については、少額の手当等を支給して、社員の理解を得ながら、より長い休憩時間を設定していく必要があると考えます。
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脇淳一社労士事務所
特定社会保険労務士 脇 淳一
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当事務所HP:
http://sr-waki.com/
問題社員お別れ相談室:
http://sr-waki.com/owakare
残業代削減対策相談室:
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