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□□□ 「知っててよかった!人事・労務の落とし穴」
■□■ 2012/4/6--第84号 発行:631部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
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高田社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。
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【目次】
(採用リスクを軽減する試用期間の設定とその運用ポイント ほか)
1.採用リスクを軽減する試用期間の設定とその運用ポイント
2.従業員が入社する際に行うべき法的事項とその留意点
3.おすすめリーフ:改正育児・介護休業法が全面施行されます!!
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1.採用リスクを軽減する試用期間の設定とその運用ポイント
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正社員を採用する際には、履歴書や職務経歴書を提出してもらって、適性検査
や面接を行い、応募してきた方の人物を見極めることが一般的です。
しかし、実際に業務を行ってみると、期待していた人材とは違ったということ
が少なくないですよね。
そのため、入社後の一定期間について、技能、能力、勤務態度等を判断する
期間として試用期間を設けることがあります。
本採用する前に試用期間を設けることは、より自社に合った人材を採用にする
ために必要なものだとされていますが、実際の運用においては注意すべき点が
いくつか存在しますので、注意してくださいね。
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1173
●人材・組織診断システム(CUBIC)活用のススメ
従業員の働く意識を知る方法として、人材・組織診断システム(CUBIC)
を利用することも有効な手段です。
人材・組織診断システム(CUBIC)では、採用選考時にも活用できます。
↓詳しくは、次を見てください↓
http://www.office-takada.biz./jinji/es-soshiki.html
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2.従業員が入社する際に行うべき法的事項とその留意点
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4月は新卒を始め、従業員の入社が多い月になります。
入社式の準備から始まり、入社時の研修、配属先の手配と人事労務の部門では
業務が集中するときですが、労働条件の明示など、法律上定められたことも
忘れずに行う必要があります。
そこで今回は、従業員の入社時に留意しておきたい次の4つの事項について、
要点を解説します。
(1)労働条件の明示
(2)身元保証書
(3)試用期間
(4)雇い入れ時の健康診断
↓さらに詳しくはこちらを見てください!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=season_contents
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3.おすすめリーフ:改正育児・介護休業法が全面施行されます!!
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今回のおすすめリーフレットは、「改正育児・介護休業法が全面施行され
ます!!」です。
いよいよ平成24年7月より従業員数が100人以下の事業主についても、
猶予されていた3つの制度(短時間勤務制度・所定外労働の制限・介護休暇)
が適用となります。
このリーフレットではその内容を解説しています。
↓「改正育児・介護休業法が全面施行されます!! 」を含む人事労務管理
リーフレット集はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=leaflet_2
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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?
いよいよ新入社員が入社してきますね。
しばらくは社内研修で人事担当者と顔を合わせる場面が多くなるという会社の
方もあるでしょう。
ここでコミュニケーションをとり、気軽に相談してもらえるように人間関係を
つくっておきたいものですね。
人間関係がきちんとできている会社では、例えば有給休暇ひとつをとって
みても、従業員が全員で協力してみんなで有給休暇を取ることができるように
努力しているケースが多くあります。
新入社員が入社してくるこの機会に、人間関係などの組織風土診断を
してみてはいかがでしょうか?
↓組織風土診断については、こちらを見てください↓
http://www.office-takada.biz./jinji/es.html
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
必ずお返事は致します。
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*発行人 :社会保険労務士 高田順司
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