2012年4月21日号 (no. 674)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【雇入れ条件と実態がズレる。】
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■途中から条件が変わる。
働いていると、入社した時の雇入れ条件とは違う条件に変わる時があります。
例えば、
採用されたときは週5日勤務だったけれども、10ヶ月後に週5日から週3日の勤務に変えたとか。または、週27時間勤務だったが、5ヶ月後に週32時間勤務に変えたとか。フルタイムで働いている人はそう簡単に条件を変えるわけにはいきませんが、パートタイムで働いているならば
勤務日数や
勤務時間数を後から変更する可能性があります。
採用されてすぐに勤務内容を変えることは少ないかもしれませんが、入社から時間を経過するほど雇入れ条件と実際の勤務条件がズレやすくなるのではないでしょうか。
ただ、フルタイムで働いている人は入社時の条件でそのまま仕事を続けることが多いでしょうから、雇入れ条件と実際の勤務実態がズレるのはおそらくパートタイムの人だろうと思います。
では、もし合意した
雇用条件と実態がズレたら、改めて
契約を締結するか。それとも、
契約を更新せずに、勤務の内容を変更するか。この点で判断が分かれます。
契約内容と勤務の実態をキチンと合わせるか。
契約よりも実態を優先して、あえて
契約を更新しないか。
■そのままにするか、
契約を変更するか。
結論から言うと、どちらの判断もアリです。
週5日から週3日に
勤務日数を変えたから、
契約も週3日の内容に修正して更新する。もしくは、
契約には手を付けずに勤務実態だけ週3日に変える。どちらも有効ですし、法的にも差し支えない。
当事者が合意すれば
契約は成立します。それゆえ、上記の2パターンはどちらで判断しても構わない。
ただ、
契約と実態がズレていると不都合な場面もあります。
週5日で勤務するとの
契約であるにもかかわらず、実際は週3日で仕事をしていると、もし
契約に基づいて会社側が「週5日で働いてくれ」と言えば、
従業員側は反対しにくい。キチンと
契約に基づいて主張しているのは会社側ですからね。
勤務時間を変えた時も同様です。週27時間
契約であるが、実際には週32時間で働いているとすると、「
契約では週27時間だから、週27時間に戻してくれ」と会社側が言うと、これも反対しにくい主張です。
もちろん、「実態は週5日ではなく週3日だから、後者が優先される」とか、「実態は週27時間ではなく週32時間だから、後者を優先すべき」という理屈は展開できるかもしれない。
しかし、社員は
契約のズレを放置した当事者でもありますから、ホイっと
契約を反故にしてしまうのも都合がよい判断のように思えます。
パートタイマーの場合、勤務の日数や時間数を変更することがフルタイム社員に比べて多いので、勤務内容が変わってもそのままにしてしまっているのではないでしょうか。
「そこまで丁寧にやらなくてもいいんじゃないか」と思って、途中で勤務内容を変更するときは手続きを省略しがちなのかもしれない。
契約と実態がズレているからといって直ちに何か問題があるわけではない。
しかし、週5日で働くとの
契約を締結していれば、週5日仕事してもらうように要求できる。また、14時から19時で勤務するとの
契約を締結していれば、実際は15時から18時で勤務していても14時から19時に勤務するように要求できる。
契約を意識しすぎる必要はないのでしょうが、甘く考えない方がいいかもしれませんね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
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※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【雇入れ条件と実態がズレる。】
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■途中から条件が変わる。
働いていると、入社した時の雇入れ条件とは違う条件に変わる時があります。
例えば、採用されたときは週5日勤務だったけれども、10ヶ月後に週5日から週3日の勤務に変えたとか。または、週27時間勤務だったが、5ヶ月後に週32時間勤務に変えたとか。フルタイムで働いている人はそう簡単に条件を変えるわけにはいきませんが、パートタイムで働いているならば勤務日数や勤務時間数を後から変更する可能性があります。
採用されてすぐに勤務内容を変えることは少ないかもしれませんが、入社から時間を経過するほど雇入れ条件と実際の勤務条件がズレやすくなるのではないでしょうか。
ただ、フルタイムで働いている人は入社時の条件でそのまま仕事を続けることが多いでしょうから、雇入れ条件と実際の勤務実態がズレるのはおそらくパートタイムの人だろうと思います。
では、もし合意した雇用条件と実態がズレたら、改めて契約を締結するか。それとも、契約を更新せずに、勤務の内容を変更するか。この点で判断が分かれます。
契約内容と勤務の実態をキチンと合わせるか。契約よりも実態を優先して、あえて契約を更新しないか。
■そのままにするか、契約を変更するか。
結論から言うと、どちらの判断もアリです。
週5日から週3日に勤務日数を変えたから、契約も週3日の内容に修正して更新する。もしくは、契約には手を付けずに勤務実態だけ週3日に変える。どちらも有効ですし、法的にも差し支えない。
当事者が合意すれば契約は成立します。それゆえ、上記の2パターンはどちらで判断しても構わない。
ただ、契約と実態がズレていると不都合な場面もあります。
週5日で勤務するとの契約であるにもかかわらず、実際は週3日で仕事をしていると、もし契約に基づいて会社側が「週5日で働いてくれ」と言えば、従業員側は反対しにくい。キチンと契約に基づいて主張しているのは会社側ですからね。
勤務時間を変えた時も同様です。週27時間契約であるが、実際には週32時間で働いているとすると、「契約では週27時間だから、週27時間に戻してくれ」と会社側が言うと、これも反対しにくい主張です。
もちろん、「実態は週5日ではなく週3日だから、後者が優先される」とか、「実態は週27時間ではなく週32時間だから、後者を優先すべき」という理屈は展開できるかもしれない。
しかし、社員は契約のズレを放置した当事者でもありますから、ホイっと契約を反故にしてしまうのも都合がよい判断のように思えます。
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「そこまで丁寧にやらなくてもいいんじゃないか」と思って、途中で勤務内容を変更するときは手続きを省略しがちなのかもしれない。
契約と実態がズレているからといって直ちに何か問題があるわけではない。
しかし、週5日で働くとの契約を締結していれば、週5日仕事してもらうように要求できる。また、14時から19時で勤務するとの契約を締結していれば、実際は15時から18時で勤務していても14時から19時に勤務するように要求できる。
契約を意識しすぎる必要はないのでしょうが、甘く考えない方がいいかもしれませんね。
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
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