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社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 改正情報「児童手当法5」
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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GW、明日で終わりですね。
連休中、勉強は進んだでしょうか?
これから試験までは、
正確な知識をしっかりと身に付けていくような学習が必要ですが、
覚えるってことについては・・・・・
ゴロ合わせを使おうなんて方もいるでしょう。
ゴロ合わせ、人から聞いたものって、感覚があわないと、
しっかりと頭に残らないなんてこともあります。
場合によっては、ゴロ合わせの言葉は覚えたけど、
いったい、それは何?
なんてことになってしまうこともあり・・・
プラス面もありますが、マイナス面もあるので、
使う場合は・・・考えたうえで使うのがよいでしょう。
ちなみに、先日、ちょこっと、ゴロを考えたのですが・・・!
物価スライド率の0.978は、「スライドは苦難や」・・・
指定基金の要件の
「直近3年間に終了した各事業年度の末日において、年金給付等積立金の
額が、責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を下回っていること」
「直近に終了した事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、責任
準備金相当額に10分の8を乗じて得た額を下回っていること」
の「3」年間10分の「9」、「直」近10分の「8」
の部分・・・「サンキュウ、チョッパー」
なんていうものが浮かんだのですが・・・
感覚にあうようであれば、お使いください。
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└■ 2 改正情報「児童手当法5」
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今回は、「
費用の負担」です。
支給内容が大きく変わったので、
児童手当の
費用の負担も大きく変わっています。
事業主が負担すべき部分は、
被用者に対する児童手当の支給に要する
費用のうち
3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分に限られました。
そこで、
費用負担の割合ですが、
1)被用者に対する児童手当については、
● 3歳に満たない児童に係る児童手当の場合
事業主:7/15 国:16/45 都道府県:4/45 市町村:4/45
● 3歳以上の児童に係る児童手当の場合
国:2/3 都道府県:1/6 市町村:1/6
2)被用者等でない者に対する児童手当については、
国:2/3 都道府県:1/6 市町村:1/6
3)
公務員に対する児童手当については、
従来と同様、特例給付を含めて所属庁がそれぞれ負担します。
4)特例給付(
公務員でない者の場合)
国:2/3 都道府県:1/6 市町村:1/6
被用者に対する児童手当で、3歳に満たない児童に係る児童手当に
対する負担割合が、ちょっと覚え難いかもしれませんが、
そのほかは、簡単に覚えられるのではないでしょうか。
児童手当の
費用負担の割合は、過去に何度も出題されていますので、
正確に覚えておきましょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「
企業年金制度の普及・発展について」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P236~237)。
☆☆======================================================☆☆
確定拠出年金法、
確定給付企業年金法が制定されてから約10年が過ぎた。
確定給付企業年金は大企業を中心としつつも中小企業まで幅広く、また、
確定拠出年金は中小企業を中心に、順調に加入者数を伸ばしており、公的
年金の上乗せの制度として普及・定着が進んでいる。
確定拠出年金は、より一層の制度改善の要望を受け、事業主のみが掛金を
拠出できる企業型
確定拠出年金について、拠出限度額の枠内かつ事業主の
掛金を超えない範囲で、加入者の拠出を可能とし、全額所得控除の対象と
すること等を盛り込んだ年金確保支援法が第177回国会において成立した。
確定給付企業年金は、2011(平成23)年3月末現在、規約件数が1万件を
超え、加入者は727万人に達し、我が国における代表的な
企業年金制度
として重要な役割を果たしている。
こうした状況を踏まえ、制度の適正かつ効率的な運営を図る観点から、申請
手続、運営ルール等の一層の簡素化を進めている。
一方、厳しい運用環境が続く中で、母体企業の業績悪化と相まって、企業
年金をめぐる状況は大変厳しくなっている。
特に、確定給付型の
企業年金を実施する企業においては、給付減額や制度
終了という事態に直面する企業も見受けられ、
従業員の老後の所得確保の
ための取組みと企業経営の両立という、難しい舵取りが求められている。
このため、2009(平成21)年には、厳しい運用環境を乗り切るための財政
運営の弾力化措置を講じている。
なお、
厚生年金基金では、解散時に代行給付に要する
費用を
企業年金連合会
へ一括して返還することとされているが、厳しい経済・運用環境の下、本来
保有すべき積立金を保有できず、返還が困難なために、やむを得ず制度を
維持している基金もある。
さらに経営状況が悪化し、加入者等の老後に大きな支障が生じることを防ぐ
観点から、返還
費用の減額や国への分割納付を可能とする特例措置を盛り
込んだ年金確保支援法が第177回国会で成立した。
また、
企業年金の積立金にかかる
特別法人税については、2011年3月末に
課税の停止措置の期限が到来したが、平成23年度税制改正大綱において
3年間の延長が認められた。
☆☆======================================================☆☆
「
企業年金制度の普及・発展について」に関する記載です。
白書では、「制定されてから約10年が過ぎた」とありますが、
確定拠出年金制度は、平成13年から、
確定給付企業年金制度は、平成14年から、
導入されています。
試験対策として、
まず、沿革は押さえておく必要があるので、
それぞれの法律の施行、いつだったのか、
ここは絶対に押さえておきましょう。
それと、
確定拠出年金と
厚生年金基金に関する記載の中に、改正に
関連する記載があります。
確定拠出年金については、「加入者の拠出を可能」とありますが、
この点は、注意ですね。
厚生年金基金については、「返還
費用の減額や国への分割納付を可能」
とありますが、この点は、過去に出題実績がある箇所です。
ですので、ちゃんと確認をしておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-健保法問9-D「
介護休業期間中の
傷病手当金」です。
☆☆======================================================☆☆
介護休業期間中に病気にかかり、その病気の状態が勤務する事業所における
労務不能の程度である場合には、
傷病手当金が支給される。この場合、同一
期間内に事業主から介護
休業手当等で
報酬と認められるものが支給されて
いるときは、
傷病手当金の支給額について調整を行うこととされている。
☆☆======================================================☆☆
介護休業期間中の
傷病手当金に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 21-2-A 】
傷病手当金の支給要件に該当すると認められる者であっても、その者が介護
休業中である場合は、
傷病手当金は支給されない。
【 17-6-D 】
育児休業、
介護休業等育児又は家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律に
規定する
介護休業期間中について、介護
休業手当など、
報酬と認められる
諸手当を受給しながら
介護休業を取得しているときに病気をした場合は、
傷病手当金は支給されない。
【 19-5-E 】
被保険者が事業主から介護
休業手当の支払いを受けながら
介護休業を取得
している期間中に
出産した場合、
出産手当金が支給されるが、その支給額
については介護
休業手当との調整が行われる。
☆☆======================================================☆☆
これらの問題、
介護休業期間中でも、
傷病手当金は支給されるのか?
という点を論点にしているものと、
介護
休業手当の支払を受けていると、
傷病手当金は調整されるのか?
という点を論点にしているものがあります。
【 19-5-E 】は
出産手当金ですが。
傷病手当金は、
「
被保険者が療養のため
労務に服することができないときは、その
労務に
服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から
労務に
服することができない」
場合に支給されるものです。
ですので、
介護休業期間中だからといって、支給されないということはありません。
支給要件を満たしていれば、
傷病手当金は支給されます。
「支給されない」としている【 21-2-A 】は誤りですね。
支給されるか、されないかという点についていえば、「支給される」ですが、
その間に
報酬の支払があれば、それは、調整されます。
報酬の支払があるのであれば、所得保障としての
保険給付を支給する
必要性に欠けますから。
ということで、
【 23-9-D 】は正しいです。
【 17-6-D 】では、
「介護
休業手当など、
報酬と認められる諸手当を受給しながら
介護休業を
取得しているときに病気をした場合は、
傷病手当金は支給されない」
とあります。
調整が行われますが、
常に、まったく支給されないというわけではありません。
報酬の額が
傷病手当金の額より少なければ、差額が支給されます。
ですので、誤りです。
【 19-5-E 】は、
出産手当金に関する出題ですが、
傷病手当金と同様の扱いになります。
介護休業を取得している期間中であっても、
出産手当金は支給されます。
ただし、
報酬の支払があるのであれば、調整されます。
ということで、【 19-5-E 】は正しいです。
これらの論点、
傷病手当金、
出産手当金どちらからの出題もあり得ますから、
ちゃんと押さえておきましょう。
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1 はじめに
2 改正情報「児童手当法5」
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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GW、明日で終わりですね。
連休中、勉強は進んだでしょうか?
これから試験までは、
正確な知識をしっかりと身に付けていくような学習が必要ですが、
覚えるってことについては・・・・・
ゴロ合わせを使おうなんて方もいるでしょう。
ゴロ合わせ、人から聞いたものって、感覚があわないと、
しっかりと頭に残らないなんてこともあります。
場合によっては、ゴロ合わせの言葉は覚えたけど、
いったい、それは何?
なんてことになってしまうこともあり・・・
プラス面もありますが、マイナス面もあるので、
使う場合は・・・考えたうえで使うのがよいでしょう。
ちなみに、先日、ちょこっと、ゴロを考えたのですが・・・!
物価スライド率の0.978は、「スライドは苦難や」・・・
指定基金の要件の
「直近3年間に終了した各事業年度の末日において、年金給付等積立金の
額が、責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を下回っていること」
「直近に終了した事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、責任
準備金相当額に10分の8を乗じて得た額を下回っていること」
の「3」年間10分の「9」、「直」近10分の「8」
の部分・・・「サンキュウ、チョッパー」
なんていうものが浮かんだのですが・・・
感覚にあうようであれば、お使いください。
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└■ 2 改正情報「児童手当法5」
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今回は、「費用の負担」です。
支給内容が大きく変わったので、
児童手当の費用の負担も大きく変わっています。
事業主が負担すべき部分は、
被用者に対する児童手当の支給に要する費用のうち
3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分に限られました。
そこで、費用負担の割合ですが、
1)被用者に対する児童手当については、
● 3歳に満たない児童に係る児童手当の場合
事業主:7/15 国:16/45 都道府県:4/45 市町村:4/45
● 3歳以上の児童に係る児童手当の場合
国:2/3 都道府県:1/6 市町村:1/6
2)被用者等でない者に対する児童手当については、
国:2/3 都道府県:1/6 市町村:1/6
3)公務員に対する児童手当については、
従来と同様、特例給付を含めて所属庁がそれぞれ負担します。
4)特例給付(公務員でない者の場合)
国:2/3 都道府県:1/6 市町村:1/6
被用者に対する児童手当で、3歳に満たない児童に係る児童手当に
対する負担割合が、ちょっと覚え難いかもしれませんが、
そのほかは、簡単に覚えられるのではないでしょうか。
児童手当の費用負担の割合は、過去に何度も出題されていますので、
正確に覚えておきましょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「企業年金制度の普及・発展について」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P236~237)。
☆☆======================================================☆☆
確定拠出年金法、確定給付企業年金法が制定されてから約10年が過ぎた。
確定給付企業年金は大企業を中心としつつも中小企業まで幅広く、また、
確定拠出年金は中小企業を中心に、順調に加入者数を伸ばしており、公的
年金の上乗せの制度として普及・定着が進んでいる。
確定拠出年金は、より一層の制度改善の要望を受け、事業主のみが掛金を
拠出できる企業型確定拠出年金について、拠出限度額の枠内かつ事業主の
掛金を超えない範囲で、加入者の拠出を可能とし、全額所得控除の対象と
すること等を盛り込んだ年金確保支援法が第177回国会において成立した。
確定給付企業年金は、2011(平成23)年3月末現在、規約件数が1万件を
超え、加入者は727万人に達し、我が国における代表的な企業年金制度
として重要な役割を果たしている。
こうした状況を踏まえ、制度の適正かつ効率的な運営を図る観点から、申請
手続、運営ルール等の一層の簡素化を進めている。
一方、厳しい運用環境が続く中で、母体企業の業績悪化と相まって、企業
年金をめぐる状況は大変厳しくなっている。
特に、確定給付型の企業年金を実施する企業においては、給付減額や制度
終了という事態に直面する企業も見受けられ、従業員の老後の所得確保の
ための取組みと企業経営の両立という、難しい舵取りが求められている。
このため、2009(平成21)年には、厳しい運用環境を乗り切るための財政
運営の弾力化措置を講じている。
なお、厚生年金基金では、解散時に代行給付に要する費用を企業年金連合会
へ一括して返還することとされているが、厳しい経済・運用環境の下、本来
保有すべき積立金を保有できず、返還が困難なために、やむを得ず制度を
維持している基金もある。
さらに経営状況が悪化し、加入者等の老後に大きな支障が生じることを防ぐ
観点から、返還費用の減額や国への分割納付を可能とする特例措置を盛り
込んだ年金確保支援法が第177回国会で成立した。
また、企業年金の積立金にかかる特別法人税については、2011年3月末に
課税の停止措置の期限が到来したが、平成23年度税制改正大綱において
3年間の延長が認められた。
☆☆======================================================☆☆
「企業年金制度の普及・発展について」に関する記載です。
白書では、「制定されてから約10年が過ぎた」とありますが、
確定拠出年金制度は、平成13年から、
確定給付企業年金制度は、平成14年から、
導入されています。
試験対策として、
まず、沿革は押さえておく必要があるので、
それぞれの法律の施行、いつだったのか、
ここは絶対に押さえておきましょう。
それと、確定拠出年金と厚生年金基金に関する記載の中に、改正に
関連する記載があります。
確定拠出年金については、「加入者の拠出を可能」とありますが、
この点は、注意ですね。
厚生年金基金については、「返還費用の減額や国への分割納付を可能」
とありますが、この点は、過去に出題実績がある箇所です。
ですので、ちゃんと確認をしておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-健保法問9-D「介護休業期間中の傷病手当金」です。
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介護休業期間中に病気にかかり、その病気の状態が勤務する事業所における
労務不能の程度である場合には、傷病手当金が支給される。この場合、同一
期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されて
いるときは、傷病手当金の支給額について調整を行うこととされている。
☆☆======================================================☆☆
介護休業期間中の傷病手当金に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 21-2-A 】
傷病手当金の支給要件に該当すると認められる者であっても、その者が介護
休業中である場合は、傷病手当金は支給されない。
【 17-6-D 】
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に
規定する介護休業期間中について、介護休業手当など、報酬と認められる
諸手当を受給しながら介護休業を取得しているときに病気をした場合は、
傷病手当金は支給されない。
【 19-5-E 】
被保険者が事業主から介護休業手当の支払いを受けながら介護休業を取得
している期間中に出産した場合、出産手当金が支給されるが、その支給額
については介護休業手当との調整が行われる。
☆☆======================================================☆☆
これらの問題、
介護休業期間中でも、傷病手当金は支給されるのか?
という点を論点にしているものと、
介護休業手当の支払を受けていると、傷病手当金は調整されるのか?
という点を論点にしているものがあります。
【 19-5-E 】は出産手当金ですが。
傷病手当金は、
「被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に
服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に
服することができない」
場合に支給されるものです。
ですので、
介護休業期間中だからといって、支給されないということはありません。
支給要件を満たしていれば、傷病手当金は支給されます。
「支給されない」としている【 21-2-A 】は誤りですね。
支給されるか、されないかという点についていえば、「支給される」ですが、
その間に報酬の支払があれば、それは、調整されます。
報酬の支払があるのであれば、所得保障としての保険給付を支給する
必要性に欠けますから。
ということで、
【 23-9-D 】は正しいです。
【 17-6-D 】では、
「介護休業手当など、報酬と認められる諸手当を受給しながら介護休業を
取得しているときに病気をした場合は、傷病手当金は支給されない」
とあります。
調整が行われますが、
常に、まったく支給されないというわけではありません。
報酬の額が傷病手当金の額より少なければ、差額が支給されます。
ですので、誤りです。
【 19-5-E 】は、出産手当金に関する出題ですが、
傷病手当金と同様の扱いになります。
介護休業を取得している期間中であっても、出産手当金は支給されます。
ただし、報酬の支払があるのであれば、調整されます。
ということで、【 19-5-E 】は正しいです。
これらの論点、傷病手当金、出産手当金どちらからの出題もあり得ますから、
ちゃんと押さえておきましょう。
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