○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.352>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2012年5月24日(木)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
株式会社日本法令が開発した
社労士受験最強アプリに、新たに
<暗記カード>が発売されました。
このアプリケーションに収録されている暗記カード及び過去問は、当塾の
「まとめ講座テキスト」を使用していますので、
社労士試験直前期の重要
事項の確認・暗記に効果があり、さらなる得点力アップが期待できます。
選択式対策、得点力アップにぜひご活用ください!
詳細・お問合せは
⇒
http://www.horei.co.jp/app/sva/
さあ、今日もやって行きましょう!
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▲▽お知らせ△▼
【
メンタルヘルスと
就業規則セミナー開催のお知らせ】
以下の日程で、「
メンタルヘルスと
就業規則」セミナーを開催します。
うつ病社員の対策にお困りの
人事・
労務ご担当者様、
メンタルヘルスを
営業ツールとしてお考えの
社労士の方のご参加をお待ちしております。
当日、「メンタルヘル不調者に対する規定」のマニュアルを進呈します。
会社に帰って即検討できるマニュアルです。
■日時:6月13日(水)13時~16時
■会場:エル・エス・コーチ教室
■講師:一倉美津子
【2012年
社労士受験対策通学講座のご案内】
通学講座では、いよいよ5月下旬から直前総まとめ講座、答案練習2が始まります。
答案練習2、直前総まとめ講座と最終模試がセットになったお得なコースを
ご案内いたします。
■答案練習2・直前総まとめ講座コース(5月26日開講)
答案練習1全8回(約40時間)、直前総まとめ講座全8回(約40時間)、最終模擬試験(動画
解説付)がセットになったコースです。オリジナルテキストを利用した総まとめ講座は、頻出
事項に関する知識の整理と定着に効果的です。
□セット価格 120,000円(税込)
★上記通学セミナーお申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=014&check=1
★上記通信講座お申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
【書籍販売のご案内】
株式会社日本法令より、エル・エス・コーチが紹介されている本が出版
されました。
開業を考えておられる方や講師を目指される方にお勧めします。
当塾のWebサイトより、定価(1,575円)の2割引(1,260円)で
ご購入が可能です。
★書籍のお申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00221&check=2
【日建学院の
個別対応スクール】
当塾では、平日の教室を利用して日建学院の個別映像講義講座を開講しました。
簿記、FP、宅建等の各種資格講座を当塾の教室で個別にパソコンで学習して
頂くシステムです。
※日建学院の個別型映像講義は、各個人のニーズに合わせたカリキュラム構成
を実現。分かりやすく覚えやすいオリジナルテキストもついています。
**************************************************************************
上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
国民年金法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 法改正情報
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
国民年金法)
─────────────────────────────────────
問 次の内容で正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。
A 昭和60年改正前の
国民年金法の規定により任意脱退し
国民年金の
被保険者と
されなかった期間は、
合算対象期間とされる。
B 65歳に達した日に
老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和16年4月2日以後
に生まれた者に限る。)の当該年金額は、68歳に達した日に支給繰り下げの申
出をしたときは、25.2%増額され、70歳に達した日に支給繰り下げの申出をした
ときは、42.0%増額される。
C
繰上げ支給及び
繰下げ支給は、いずれも
国民年金法の附則において当分の間
の措置として規定されている。
解答
A ○ 正しい。
B ○ 正しい。
C × 「
繰上げ支給及び
繰下げ支給」は、「
繰上げ支給」であるので誤りです。
繰上げ支給は
国民年金法の附則において規定されているが、
繰下げ支給は
国民年金法の本則で規定されています。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=243
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]法改正情報:
労働安全衛生法
─────────────────────────────────────
1.特別特定機械等の範囲拡大
労働安全衛生法第38条第1項の規定により登録製造時等検査機関が製造時
等検査を行うこととされている特別特定機械等を、
「特定廃熱ボイラー」→「ボイラー及び第1種圧力容器」とすることとした。
※従来特定排熱ボイラーだけだったが範囲が拡大されました。
2.機械に関する危険性等の通知
譲渡を受ける者及び機械の
貸与を受ける者に対して機械の危険情報を提供す
ることについて努力規定を設けるとともに、厚生労働大臣が、それらの具体的方
法について指針を公表することができることとされました。
(条文)
労働者に危険を及ぼし、又は
労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれ
のある機械(以下単に「機械」という。)を譲渡し、又は
貸与する者(以下「機械譲
渡者等」という。)は、文書の交付等により当該機械に関する次の(1)から(5)に掲
げる事項を、当該機械の譲渡又は
貸与を受ける相手方の
事業者(「相手方事業
者」という。)に通知するよう努めなければならない。
(1)型式、製造番号その他の機械を特定するために必要な事項
(2)機械のうち、
労働者に危険を及ぼし、又は
労働者の健康障害をその使用に
より生ずるおそれのある箇所に関する事項
(3)機械に係る作業のうち、(2)の箇所に起因する危険又は健康障害を生ずる
おそれのある作業に関する事項
(4)(3)の作業ごとに生ずるおそれのある危険又は健康障害のうち最も重大なも
のに関する事項
(5)(1)から(4)に掲げるもののほか、その他参考となる事項
※今まで規定のある表示対象物質では、数が100程度なので世の中に存在する
4万物質については何も規制がなかったので容器に入れ、かつ、包装して譲渡
等する場合に所定の事項の表示に努力義務が規定されました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
今週月曜日に腰を痛めてしまいました。
ちょっと厳しいぎっくり腰で、昨日のメルマガ発行ができず
申し訳ありませんでした。
こういった災いは忘れた頃にやってきますね。
机を動かしていた瞬間にやってしまいました。
日々気をつければ防げることだけに悔しい思いをしました。
話は変わりますが、皆さん願書は提出されましたでしょうか。
提出すれば気持ちも高まります。
ここからは一日一日絶対悔いのないように過ごしたいものですね。
私も今まで以上に予習をしっかりとやって講義をしていきます。
後悔だけはしたくないです。
今週もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
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社会保険労務士事務所
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みなさん、こんにちは!
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<暗記カード>が発売されました。
このアプリケーションに収録されている暗記カード及び過去問は、当塾の
「まとめ講座テキスト」を使用していますので、社労士試験直前期の重要
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営業ツールとしてお考えの社労士の方のご参加をお待ちしております。
当日、「メンタルヘル不調者に対する規定」のマニュアルを進呈します。
会社に帰って即検討できるマニュアルです。
■日時:6月13日(水)13時~16時
■会場:エル・エス・コーチ教室
■講師:一倉美津子
【2012年社労士受験対策通学講座のご案内】
通学講座では、いよいよ5月下旬から直前総まとめ講座、答案練習2が始まります。
答案練習2、直前総まとめ講座と最終模試がセットになったお得なコースを
ご案内いたします。
■答案練習2・直前総まとめ講座コース(5月26日開講)
答案練習1全8回(約40時間)、直前総まとめ講座全8回(約40時間)、最終模擬試験(動画
解説付)がセットになったコースです。オリジナルテキストを利用した総まとめ講座は、頻出
事項に関する知識の整理と定着に効果的です。
□セット価格 120,000円(税込)
★上記通学セミナーお申込み・お問合せ
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
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TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(国民年金法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 法改正情報
[4] 編集後記
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▼[1]過去問チェック(国民年金法)
─────────────────────────────────────
問 次の内容で正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。
A 昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意脱退し国民年金の被保険者と
されなかった期間は、合算対象期間とされる。
B 65歳に達した日に老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和16年4月2日以後
に生まれた者に限る。)の当該年金額は、68歳に達した日に支給繰り下げの申
出をしたときは、25.2%増額され、70歳に達した日に支給繰り下げの申出をした
ときは、42.0%増額される。
C 繰上げ支給及び繰下げ支給は、いずれも国民年金法の附則において当分の間
の措置として規定されている。
解答
A ○ 正しい。
B ○ 正しい。
C × 「繰上げ支給及び繰下げ支給」は、「繰上げ支給」であるので誤りです。
繰上げ支給は国民年金法の附則において規定されているが、繰下げ支給は
国民年金法の本則で規定されています。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
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http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=243
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▼[3]法改正情報:労働安全衛生法
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1.特別特定機械等の範囲拡大
労働安全衛生法第38条第1項の規定により登録製造時等検査機関が製造時
等検査を行うこととされている特別特定機械等を、
「特定廃熱ボイラー」→「ボイラー及び第1種圧力容器」とすることとした。
※従来特定排熱ボイラーだけだったが範囲が拡大されました。
2.機械に関する危険性等の通知
譲渡を受ける者及び機械の貸与を受ける者に対して機械の危険情報を提供す
ることについて努力規定を設けるとともに、厚生労働大臣が、それらの具体的方
法について指針を公表することができることとされました。
(条文)
労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれ
のある機械(以下単に「機械」という。)を譲渡し、又は貸与する者(以下「機械譲
渡者等」という。)は、文書の交付等により当該機械に関する次の(1)から(5)に掲
げる事項を、当該機械の譲渡又は貸与を受ける相手方の事業者(「相手方事業
者」という。)に通知するよう努めなければならない。
(1)型式、製造番号その他の機械を特定するために必要な事項
(2)機械のうち、労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用に
より生ずるおそれのある箇所に関する事項
(3)機械に係る作業のうち、(2)の箇所に起因する危険又は健康障害を生ずる
おそれのある作業に関する事項
(4)(3)の作業ごとに生ずるおそれのある危険又は健康障害のうち最も重大なも
のに関する事項
(5)(1)から(4)に掲げるもののほか、その他参考となる事項
※今まで規定のある表示対象物質では、数が100程度なので世の中に存在する
4万物質については何も規制がなかったので容器に入れ、かつ、包装して譲渡
等する場合に所定の事項の表示に努力義務が規定されました。
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▼[4]編集後記
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今週月曜日に腰を痛めてしまいました。
ちょっと厳しいぎっくり腰で、昨日のメルマガ発行ができず
申し訳ありませんでした。
こういった災いは忘れた頃にやってきますね。
机を動かしていた瞬間にやってしまいました。
日々気をつければ防げることだけに悔しい思いをしました。
話は変わりますが、皆さん願書は提出されましたでしょうか。
提出すれば気持ちも高まります。
ここからは一日一日絶対悔いのないように過ごしたいものですね。
私も今まで以上に予習をしっかりとやって講義をしていきます。
後悔だけはしたくないです。
今週もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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