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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第200号/2012/7/17>■
1.はじめに─誌面内容、全面
リニューアルにあたって─
2.「中小企業経営者&起業予定者のための
総務・
人事・
労務等の基本(1)」
3.編集後記
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1.はじめに─誌面内容、全面
リニューアルにあたって─
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
当メルマガでは、
これまで、「
司法書士試験問題」および「
行政書士試験問題」の解説を通じて、
「中小企業・
ベンチャー経営者&起業予定者のための“
会社法”等のポイント」
についてご紹介しておりましたが、
本号より、
「中小企業経営者&起業予定者のための
総務・
人事・
労務等の基本」 と題し、
小規模な会社に求められる「
総務・
人事・
労務等の基本知識」について、
ご紹介致します。
中小企業経営者や起業予定者の方々に限らず、
これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
★平成24年度
宅地建物取引主任者試験の受験をご希望の方は、
お申込み手続をお早めに!
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/post-4a89.html
★平成24年度
行政書士試験の実施概要が、公表されています!
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/post-246a.html
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2.「中小企業経営者&起業予定者のための
総務・
人事・
労務等の基本(1)」
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★プロローグ★
大企業と違い、
中小企業と称される比較的規模の小さな会社においては、
総務部、
人事部、経理部等の機能別の組織が設置され、
各部署に専門の事務スタッフが配置されているとは限りません。
事務系スタッフが1人しかいなかったり、
普段は社長自らがすべての事務をこなし、
繁忙期だけパート社員が手伝う・・・といったことも少なくないようです。
このような場合、社長や事務系スタッフには、
一連の業務についての幅広い知識が求められますが、このことは、
外部の専門家に業務のサポートを依頼する場合であっても変わりません。
★会社の変更
登記とそれに伴う各種の変更手続★
会社経営においては、
設立の
登記に始まり、適宜、各種の変更
登記を行わなければならず、
それに伴う各種の変更手続も必要となりますので、
事前の確認を含め、各種届出に関する適切な管理が求められます。
1.会社の変更
登記(例)
(1)
商号、事業目的、本店所在地の変更の場合は、
株主総会の
特別決議により
定款を変更した上で、
変更
登記を申請する必要があります。
ただし、本店所在地の変更の場合は、
定款の記載内容により、その変更が不要な場合があります。
(2)
役員の変更の場合は、
株主総会や
取締役会の決議により
取締役や
代表取締役を変更した上で、
変更
登記を申請する必要があります。
なお、この場合は、
定款の変更は不要です。
注)
登記申請の
代理については、
司法書士さんの業務になりますが、
我々
行政書士は、ご本人申請を前提として、
「
定款や
株主総会議事録等の作成」の面から
事業者様をサポートすることが可能です。
なお、変更
登記について、
外部の専門家に頼らず、ご自身で全ておやりになりたい場合には、
「こちら(※)」の書籍を活用されてみては、いかがでしょうか?
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/post-981f.html
2.1-(1)(2)等の変更が生じた場合の各種変更手続
(1)税金、
社会保険、
労働保険等の各所管窓口(税務署、都道府県税事務所、
労働基準監督署、
ハローワーク等)で、所定の変更手続を行う必要があります。
なお、事業年度(
決算期)の変更の場合、変更
登記は不要ですが、
税務署、都道府県税事務所等に、所定の変更手続を行う必要があります。
(2)事業を行うために許認可(営業許可)を有している場合には、
所管窓口で、所定の変更手続を行う必要があります。
意外と忘れがちですので、
営業許可を有している
事業者様は、
自社の営業許可についての各種変更届について、
事前に十分確認しておきましょう!
例)建設業許可の場合、
「経営業務の管理責任者」に選任されている
役員が退任したときには、
代わりの方を
役員の中から選任しなければ、
許可基準を満たさなくなります。
よって、この場合、
役員退任についての変更
登記だけでなく、
建設業許可上の「経営業務の管理責任者の変更届」が必要となりますので、
特に、注意が必要です。
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3.編集後記
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★建設業許可を有する、ある建設業者さんとお話していたときのこと。
「商業
登記を変更すれば、建設業許可の登録事項も、
自働的に変更されるんですよね・・・」とのご発言に、しばし絶句。
いつの日か、そんな便利な時代がやって来るのかもしれませんが、
残念ながら、あまり現実的ではありません。
官公署への各種届出、特に事業活動に多大な影響を及ぼす営業許可に関しては、
常日頃からの計画的な自己管理が求められるのです・・・
■次号の発行予定:8月上旬を予定しています。
■編集責任者:
行政書士 津留信康(宮崎県
行政書士会/宮崎市)
津留
行政書士事務所(
http://www.n-tsuru.com)
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第200号/2012/7/17>■
1.はじめに─誌面内容、全面リニューアルにあたって─
2.「中小企業経営者&起業予定者のための総務・人事・労務等の基本(1)」
3.編集後記
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1.はじめに─誌面内容、全面リニューアルにあたって─
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
当メルマガでは、
これまで、「司法書士試験問題」および「行政書士試験問題」の解説を通じて、
「中小企業・ベンチャー経営者&起業予定者のための“会社法”等のポイント」
についてご紹介しておりましたが、
本号より、
「中小企業経営者&起業予定者のための総務・人事・労務等の基本」 と題し、
小規模な会社に求められる「総務・人事・労務等の基本知識」について、
ご紹介致します。
中小企業経営者や起業予定者の方々に限らず、
これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
★平成24年度宅地建物取引主任者試験の受験をご希望の方は、
お申込み手続をお早めに!
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/post-4a89.html
★平成24年度行政書士試験の実施概要が、公表されています!
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/post-246a.html
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2.「中小企業経営者&起業予定者のための総務・人事・労務等の基本(1)」
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★プロローグ★
大企業と違い、
中小企業と称される比較的規模の小さな会社においては、
総務部、人事部、経理部等の機能別の組織が設置され、
各部署に専門の事務スタッフが配置されているとは限りません。
事務系スタッフが1人しかいなかったり、
普段は社長自らがすべての事務をこなし、
繁忙期だけパート社員が手伝う・・・といったことも少なくないようです。
このような場合、社長や事務系スタッフには、
一連の業務についての幅広い知識が求められますが、このことは、
外部の専門家に業務のサポートを依頼する場合であっても変わりません。
★会社の変更登記とそれに伴う各種の変更手続★
会社経営においては、
設立の登記に始まり、適宜、各種の変更登記を行わなければならず、
それに伴う各種の変更手続も必要となりますので、
事前の確認を含め、各種届出に関する適切な管理が求められます。
1.会社の変更登記(例)
(1)商号、事業目的、本店所在地の変更の場合は、
株主総会の特別決議により定款を変更した上で、
変更登記を申請する必要があります。
ただし、本店所在地の変更の場合は、
定款の記載内容により、その変更が不要な場合があります。
(2)役員の変更の場合は、
株主総会や取締役会の決議により取締役や代表取締役を変更した上で、
変更登記を申請する必要があります。
なお、この場合は、定款の変更は不要です。
注)登記申請の代理については、司法書士さんの業務になりますが、
我々行政書士は、ご本人申請を前提として、
「定款や株主総会議事録等の作成」の面から
事業者様をサポートすることが可能です。
なお、変更登記について、
外部の専門家に頼らず、ご自身で全ておやりになりたい場合には、
「こちら(※)」の書籍を活用されてみては、いかがでしょうか?
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/post-981f.html
2.1-(1)(2)等の変更が生じた場合の各種変更手続
(1)税金、社会保険、労働保険等の各所管窓口(税務署、都道府県税事務所、
労働基準監督署、ハローワーク等)で、所定の変更手続を行う必要があります。
なお、事業年度(決算期)の変更の場合、変更登記は不要ですが、
税務署、都道府県税事務所等に、所定の変更手続を行う必要があります。
(2)事業を行うために許認可(営業許可)を有している場合には、
所管窓口で、所定の変更手続を行う必要があります。
意外と忘れがちですので、
営業許可を有している事業者様は、
自社の営業許可についての各種変更届について、
事前に十分確認しておきましょう!
例)建設業許可の場合、
「経営業務の管理責任者」に選任されている役員が退任したときには、
代わりの方を役員の中から選任しなければ、
許可基準を満たさなくなります。
よって、この場合、役員退任についての変更登記だけでなく、
建設業許可上の「経営業務の管理責任者の変更届」が必要となりますので、
特に、注意が必要です。
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3.編集後記
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★建設業許可を有する、ある建設業者さんとお話していたときのこと。
「商業登記を変更すれば、建設業許可の登録事項も、
自働的に変更されるんですよね・・・」とのご発言に、しばし絶句。
いつの日か、そんな便利な時代がやって来るのかもしれませんが、
残念ながら、あまり現実的ではありません。
官公署への各種届出、特に事業活動に多大な影響を及ぼす営業許可に関しては、
常日頃からの計画的な自己管理が求められるのです・・・
■次号の発行予定:8月上旬を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎県行政書士会/宮崎市)
津留行政書士事務所(
http://www.n-tsuru.com)
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。