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総務・人事・労務等の基本(1)

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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第200号/2012/7/17>■
 1.はじめに─誌面内容、全面リニューアルにあたって─
 2.「中小企業経営者&起業予定者のための総務人事労務等の基本(1)」
 3.編集後記
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 1.はじめに─誌面内容、全面リニューアルにあたって─
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 当メルマガでは、
これまで、「司法書士試験問題」および「行政書士試験問題」の解説を通じて、
「中小企業・ベンチャー経営者&起業予定者のための“会社法”等のポイント」
についてご紹介しておりましたが、
 本号より、
「中小企業経営者&起業予定者のための総務人事労務等の基本」 と題し、
小規模な会社に求められる「総務人事労務等の基本知識」について、
ご紹介致します。
 中小企業経営者や起業予定者の方々に限らず、
これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。

 今後とも、よろしくお願い申し上げます。

★平成24年度宅地建物取引主任者試験の受験をご希望の方は、
 お申込み手続をお早めに!
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/post-4a89.html
★平成24年度行政書士試験の実施概要が、公表されています!
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/post-246a.html

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 2.「中小企業経営者&起業予定者のための総務人事労務等の基本(1)」
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★プロローグ★
 大企業と違い、
 中小企業と称される比較的規模の小さな会社においては、
 総務部、人事部、経理部等の機能別の組織が設置され、
 各部署に専門の事務スタッフが配置されているとは限りません。
 事務系スタッフが1人しかいなかったり、
 普段は社長自らがすべての事務をこなし、
 繁忙期だけパート社員が手伝う・・・といったことも少なくないようです。
 このような場合、社長や事務系スタッフには、
 一連の業務についての幅広い知識が求められますが、このことは、
 外部の専門家に業務のサポートを依頼する場合であっても変わりません。

★会社の変更登記とそれに伴う各種の変更手続★
 会社経営においては、
 設立の登記に始まり、適宜、各種の変更登記を行わなければならず、
 それに伴う各種の変更手続も必要となりますので、
 事前の確認を含め、各種届出に関する適切な管理が求められます。

1.会社の変更登記(例)

(1)商号、事業目的、本店所在地の変更の場合は、
  株主総会特別決議により定款を変更した上で、
  変更登記を申請する必要があります。
  ただし、本店所在地の変更の場合は、
  定款の記載内容により、その変更が不要な場合があります。

(2)役員の変更の場合は、
  株主総会取締役会の決議により取締役代表取締役を変更した上で、
  変更登記を申請する必要があります。
  なお、この場合は、定款の変更は不要です。

注)登記申請の代理については、司法書士さんの業務になりますが、
  我々行政書士は、ご本人申請を前提として、
  「定款株主総会議事録等の作成」の面から
  事業者様をサポートすることが可能です。
  なお、変更登記について、
  外部の専門家に頼らず、ご自身で全ておやりになりたい場合には、
  「こちら(※)」の書籍を活用されてみては、いかがでしょうか?
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/post-981f.html

2.1-(1)(2)等の変更が生じた場合の各種変更手続
(1)税金、社会保険労働保険等の各所管窓口(税務署、都道府県税事務所、
  労働基準監督署ハローワーク等)で、所定の変更手続を行う必要があります。
  なお、事業年度(決算期)の変更の場合、変更登記は不要ですが、
  税務署、都道府県税事務所等に、所定の変更手続を行う必要があります。

(2)事業を行うために許認可(営業許可)を有している場合には、
  所管窓口で、所定の変更手続を行う必要があります。
  意外と忘れがちですので、
  営業許可を有している事業者様は、
  自社の営業許可についての各種変更届について、
  事前に十分確認しておきましょう!
  例)建設業許可の場合、
    「経営業務の管理責任者」に選任されている役員が退任したときには、
    代わりの方を役員の中から選任しなければ、
    許可基準を満たさなくなります。
    よって、この場合、役員退任についての変更登記だけでなく、
    建設業許可上の「経営業務の管理責任者の変更届」が必要となりますので、
    特に、注意が必要です。

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 3.編集後記
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★建設業許可を有する、ある建設業者さんとお話していたときのこと。
 「商業登記を変更すれば、建設業許可の登録事項も、
 自働的に変更されるんですよね・・・」とのご発言に、しばし絶句。
 いつの日か、そんな便利な時代がやって来るのかもしれませんが、
 残念ながら、あまり現実的ではありません。
 官公署への各種届出、特に事業活動に多大な影響を及ぼす営業許可に関しては、
 常日頃からの計画的な自己管理が求められるのです・・・
■次号の発行予定:8月上旬を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎県行政書士会/宮崎市)
 津留行政書士事務所(http://www.n-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
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