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年金関係法案の動向

 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第354号 2012年8月27日 ━
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╋┛  発行:榎本会計事務所&イーシーセンター  http://www.ecg.co.jp/
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            ■□■ 目次 ■□■

年金関係法案の動向          特定社会保険労務士 東海林 正昭
       
編集後記                     副編集長 高塩 吉明

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年金関係法案の動向          特定社会保険労務士 東海林 正昭

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メルマガの読者の皆様お元気ですか。

さて、平成24年6月13日、民主党、自民党、公明党の3党合意により、
消費税平成26年4月3%増の8%、平成27年10月5%増の10%への
引き上げで合意し、その消費税引き上げ法案と一緒に、年金関係法案として
社会保障・税一体改革2法案(年金機能強化法案・被用者年金一元化法案)
が一部修正され、平成24年6月26日衆議院本会議で可決され、
その後8月10日参議院本会議で可決され成立しました。

社会保障・税一体改革2法案の概要の一部をお知らせしますと、
そのうち年金機能強化法案は、

1.平成27年10月から、低所得高齢者等の年金額の加算に対しては、
所得が一定基準以下の老齢基礎年金の受給者に月額5,000円の給付金を
年金保険料の納付実績に応じて給付します。

2.平成27年10月から、年金の受給資格期間の現行25年を10年に
短縮します。

3.平成28年10月から、短時間労働者に対する社会保険の適用拡大
に関しては、勤務時間週20時間以上、1ヶ月8万8千円以上、
勤務期間1年以上、学生は適用除外従業員501人以上になり、
それらの要件を満たしていれば社会保険に適用になります。

4.2号被保険者産休期間中の社会保険料免除に関しては、2年を
超えない範囲内で政令で定める日より施行されます。さらに、第1号
被保険者保険料を免除することを検討するようになります。

5.平成26年4月から、遺族基礎年金の父子家庭への支給を行うように
なります。

被用者年金一元化法案に関しては
平成27年10月より2階部分の統一を行い、共済年金の3階部分
(職域部分)の廃止─廃止後の新たな年金に関しては、別に法律で定める
ようになります。

おかしな話ですが被用者年金一元化法案は平成19年提出の自民党案
国民年金が入っていないなどの理由で民主党が反対し廃案)を
ベースにし、例えば、共通財源とする積立金は公務員共済の場合では
44.7兆円ありますが、そのうち移管するのは24兆円で、共済に
残る積立金を20.7兆円とし新たな3階部分の原資とする内容に
なっており、今後、論議を呼ぶと思われます。

今後の年金改正項目(最低保障年金)などについて、
社会保障制度改革国民会議で検討するようにする。と3党合意しました。

そのため、来年法案を提出する予定の最低保障年金に関しては、
野田佳彦総理は「旗を降ろしていない。」と言っていますが、
社会保障制度改革国民会議で検討するため、実質棚上げになり実現は困難と
思われます。

年金関係法案として社会保障・税一体改革2法案は可決、成立しましたが、
さらに年金関係法案として、基礎年金国庫負担2分の1関係・特例水準
解消関係法案と主婦年金追納法案の2つの法案を今国会に提出しています。

現在、実際に支給されている年金は特例水準と言い、過去、物価下落時に、
選挙対策などの政治的配慮により年金額を据え置いた経緯から、
特例的に、本来よりも高い水準で支払われています。

特例水準の年金額は、物価が上昇しても据え置く一方、
物価が直近の年金額改定の基となる物価水準を下回った場合に、
その分だけ引き下げるというルールになっています。

その本来支給の年金との差の累積が2.5%残っており、
今まで年金額として約7兆円分を余分に支払い、
特例水準の早急の解消が求められております。

そのため、基礎年金国庫負担2分の1関係・特例水準解消関係法案
のうち、特例水準解消関係法案が可決・成立すれば
平成24年10月から0.9%減額、平成25年度からは0.8%減額、
平成26年度からは0.8%減額のトータル2.5%減額で特例水準は
解消になる予定になっています。

ただし、8月26日現在、基礎年金国庫負担2分の1関係・特例水準
解消関係法案と主婦年金追納法案の2つの法案は、いまだに審議を
行ってなく国会の会期末が9月8日のため法案が可決、成立するかは
不透明になっています。


◆◇◆ 特定社会保険労務士 東海林 正昭 プロフィール ◆◇◆ 
    【http://www.ecg.co.jp/about/syoji.php?mm=354

  東海林社会保険労務士事務所は、毎月「手作り事務所ニュース」を
  作成して情報発信にも力を入れている事務所です。詳細は
  上記URLから東海林社会保険労務士事務所のHPをご覧下さい。

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編集後記                     副編集長 高塩 吉明

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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

厚生労働省の調査によると、メタボリック症候群の人の医療費が、そうでない
人と比べると、年間で約10万円程多い事がわかったそうです。

今回の調査は09年度にメタボ健診を受けた40~74歳の人のうち、
10年度の医療費が判明した約269万人を対象とした調査のようです。

メタボリック症候群とは、内臓脂肪型肥満、脂質異常、高血圧、高血糖のうち
二つ以上が重なった人が該当者となります。

ここ数日、一昔前では考えられない程、暑い日が続いています。生活習慣が
乱れている人も多いのではないでしょうか?

日々の体調管理でさえも難しい時期ではありますが、規則正しい生活を
心がけましょう。


次号、第355号は9月3日(月)に配信予定です。どうぞお楽しみに!


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