• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

最低賃金の引上げ! 平成24年

 札幌市豊平区の 税理士社会保険労務士 溝江 諭(みぞえさとし) です。

 
 平成24年10月18日より新しい「最低賃金」が適用されます。

 
 北海道の地域別最低賃金は14円引上げの719円となります。

  
 なお、地方により、効力発効日と最低賃金額は異なります。一部の地域を例にとると次のようになっています。

 
1 東京    10月1日より 850円
2 神奈川   10月1日より 849円
3 埼玉    10月1日より 771円
4 千葉    10月1日より 756円
5 愛知    10月1日より 758円
6 大阪    9月30日より 800円
7 兵庫    10月1日より 749円
8 福岡   10月13日より 701円

 
 「最低賃金」とは、使用者労働者に対して、支払わなければならない賃金の下限額のことをいい、最低賃金法(昭和34年4月15日法律137号)に定められています。最低賃金法ができた背景には、日本国憲法第25条があります。その第1項には、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とあるからです。

 
 さて、最低賃金法の賃金とは全ての「賃金」に対して適用されるため、正社員やパート・アルバイトなどの勤務形態の違いにかかわらず、最低賃金以上の賃金を支払わなければならないこととなります。また、ここで言う最低賃金とは、基本的な賃金の額であり、精皆勤手当通勤手当家族手当、臨時に支払われる賃金、及び時間外等割増賃金は算入されませんので注意しましょう。
 

 また、最低賃金には地域別と産業別のものが設定されており、産業別で設定されている産業(業種)については産業別の最低賃金が適用され、産業別で設定されていないその他の産業については、地域別の最低賃金が適用されることになります。例えば、北海道の場合、特定の産業で働く者には、次のように、北海道の産業別最低賃金が適用されます。
 
1 処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業は772円
2 鉄鋼業は823円
3 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業は767円
4 船舶製造・修理業、船体ブロック製造業は768円

 
 なお、以下の要件に該当する場合に、都道府県労働基準局長の許可を受けると最低賃金の適用はありません。(最低賃金法 第8条)
 
1 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
2 試用期間中の者
3 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
4 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
 
 
 See you next !
 
 
 その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
 
 http://www.ksc-kaikei.com/

  
◎日本各県の最低賃金は次のサイトでご確認下さい。
 
 全国の最低賃金

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002iwpc-att/2r9852000002iwqt.pdf


 
 
================================================================== 
社会保険料の正しい変更時期は?
 
社会保険料の変更、いつから?』 その1 定時決定の場合 
 
 http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36
 
 

******************************************************************
 『ズバリ節税99 一問一答』 好評 無料進呈中!! 
  『予約制 30分無料相談』 実施中!! 
  
  TKC全国会会員
  税理士社会保険労務士行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所

     Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/  

     札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                 税務会計論演習担当(大学院) 
******************************************************************

【独立開業を検討の方】 

 開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。

【既に開業中の方】  

 毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!

 当事務所では、「社長には、税務調査を恐れることなく、経営に専念してもらいたいと常に願っています。」

 お気軽に御連絡下さい。 

      税理士 溝江 諭 KSC会計事務所

       Tel  011-812-1672  http://www.ksc-kaikei.com/

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP