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カテゴリ
最終更新日
2014年03月31日 14:43
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著作者
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ポイント
◆「無期
労働契約への転換=正社員化」ではない
「有期
労働契約を5年を超えて更新すると、正社員化しなくてはならないのでしょうか?」というご質問を受けることがあります。
そうではありません。
改正
労働契約法は、次のようになっています。
「当該申込みに係る期間の定めのない
労働契約の内容である
労働条件は、現に締結している有期
労働契約の内容である
労働条件(
契約期間を除く)と同一の
労働条件(当該
労働条件(
契約期間を除く)について別段の定めがある部分を除く)とする。」
つまり、
契約期間以外の部分は、それまでと同じで良いということです。
この部分、会社としてどう考えるかですね。
法律そのままの運用をすると、たとえば、正社員と
契約社員の2つの
雇用形態があった場合は、そのどちらにも該当しない、新たな形態ができることになります。
会社は次のいずれかの対応を考える必要があります。
(1)正社員化する
(2)新たな形態を設ける
◆
労働条件を変更することは可能
一方、無期
労働契約に転換する際に、
労働条件を変更することは可能なのでしょうか?
この点について
通達は、「「別段の定め」をすることにより、期間の定め以外の
労働条件を変更することは可能であること。この「別段の定め」は、
労働協約、
就業規則及び個々の
労働契約(無期
労働契約への転換に当たり従前の有期
労働契約から
労働条件を変更することについての有期
契約労働者と
使用者との間の個別の合意)をいうものであること。」としています。
したがって、
就業規則などにより、無期
労働契約に転換した時の
労働条件を別に定めることは可能です。
ただし、職務内容などに変更がないにもかかわらず
労働条件を引き下げることは、望ましくないとしています。
改正労働契約法講座Part4~無期労働契約への転換(3)
atc-164475
column:column_labor:column_tax_general
2014-03-31
◆「無期労働契約への転換=正社員化」ではない
「有期労働契約を5年を超えて更新すると、正社員化しなくてはならないのでしょうか?」というご質問を受けることがあります。
そうではありません。
改正労働契約法は、次のようになっています。
「当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く)について別段の定めがある部分を除く)とする。」
つまり、契約期間以外の部分は、それまでと同じで良いということです。
この部分、会社としてどう考えるかですね。
法律そのままの運用をすると、たとえば、正社員と契約社員の2つの雇用形態があった場合は、そのどちらにも該当しない、新たな形態ができることになります。
会社は次のいずれかの対応を考える必要があります。
(1)正社員化する
(2)新たな形態を設ける
◆労働条件を変更することは可能
一方、無期労働契約に転換する際に、労働条件を変更することは可能なのでしょうか?
この点について通達は、「「別段の定め」をすることにより、期間の定め以外の労働条件を変更することは可能であること。この「別段の定め」は、労働協約、就業規則及び個々の労働契約(無期労働契約への転換に当たり従前の有期労働契約から労働条件を変更することについての有期契約労働者と使用者との間の個別の合意)をいうものであること。」としています。
したがって、就業規則などにより、無期労働契約に転換した時の労働条件を別に定めることは可能です。
ただし、職務内容などに変更がないにもかかわらず労働条件を引き下げることは、望ましくないとしています。