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自律的?労働時間制度とは(その2)

”日本版ホワイトカラー・エグゼンプション”とは何ですか?

こんにちは 社会保険労務士の三木です。 今年もよろしくお願いいたします。

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自律的?労働時間制度(その2)
いわゆる”日本版ホワイトカラーエグゼンプション”について骨格が見えてきました。
1月25日招集の今通常国会に法案が提出されるかどうかは微妙なところですが、厚生労働省としては早期の成立を目指しているようです。今までの労働法案同様に多少姿かたちを変えての成立を前提とするか、または、今回提出を見送ったとしても今後の布石となることは間違いないと思われます。(政府は転んでもただ起きない)

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今回の最終答申では「自由度の高い働き方にふさわしい制度」の創設へと若干文言を手直ししています。その基本的な考え方とはこうです。

一定の要件を満たすホワイトカラー労働者について、個々の働き方に応じた休日の確保及び健康・福祉確保措置の実施を確実にしつつ、労働時間に関する一律的な規定の適用を除外することを認めることとすること。

(1)制度の要件
 ①対象労働者の要件として、次のいずれにも該当する者であることとすること。
  労働時間では成果を適切に評価できない業務に従事する者であること
  業務上の重要な権限及び責任を相当程度伴う地位にある者であること
  業務遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする者であること
  年収が相当程度高い者であること
 ②制度の導入に際しての要件として、労使委員会を設置し、下記(2)に掲げる事項を決議し、行政官庁に届け出ることとすること。

(2)労使委員会の決議事項
 ①労使委員会は、次の事項について決議しなければならないこととすること。
  対象労働者の範囲
  賃金の決定、計算及び支払方法
  週休2日相当以上の休日の確保及びあらかじめ休日を特定すること
  労働時間の状況の把握及びそれに応じた健康・福祉確保措置の実施
  苦情処理措置の実施
  対象労働者の同意を得ること及び不同意に対する不利益扱いをしないこと
  その他(決議の有効期間、記録の保存等)
 ②健康・福祉措置として、「週当たり40時間を超える在社時間等がおおむね月80時間程度を超えた対象労働者から申出があった場合には、医師による面接指導を行うこと」を必ず決議し、実施することとすること。

(3)制度の履行確保
 ①対象労働者に対して、4週4日以上かつ一年間を通じて週休2日分の日数(104日)以上の休日を確実に確保しなければならない事とし、確保しなかった場合には罰則を付することとすること。
 ②対象労働者の適正な労働条件の確保を図るため、厚生労働大臣が指針を定めることとすること。
 ③②の指針において、使用者は対象労働者と業務内容や業務の進め方等について話し合うこととすること。
 ④行政官庁は、制度の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、使用者に対して改善命令をだすことができることとし、改善命令に従わなかった場合には罰則を付することとすること。

(4)その他
 対象労働者には、年次有給休暇に関する規定(労働基準法第39条)を適用することとすること。

★上記のすべてが文面どおりに過不足なく実施されるとすれば効果が期待できる面もあるでしょう。しかしながら、みなし労働時間制には多々問題が発生しておりますし、管理監督者から現在除外されている人たちのほとんどが本制度の対象とされることに危惧があります。

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【免責条項】

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生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

三木経営労務管理事務所
 
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