○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.373>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2012年11月1日(木)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
11月に入り、朝晩冷え込むようになってきました。
今週末の文化の日には、学園祭やマラソン大会等さまざまな
イベントが全国各地で開催されるそうです。
秋と言えば、文化の秋、スポーツの秋、食欲の秋、読書の秋・・・
私達の秋は「学習の秋」にしたいですね!
さあ、今日もやって行きましょう!
-----------------------------------------------------------------------
▲▽お知らせ△▼
【第1種・第2種
衛生管理者講座☆お申込受付中!!】
第1種・第2種
衛生管理者試験対策講座を、随時開催しています。
”合格するためのポイント”だけに絞り込んだ2日間(第2種は1.5日間)
の短期集中講座です。
衛生管理者資格取得に向けて、当塾の講座を是非ご利用ください!
<東 京>
■講座スケジュール
□11月10日(土)・17日(土)堀留町区民館
□11月23日(祝)・24日(土)浜町区民館
■講義時間
□第1種
衛生管理者講座 全2日間 9時30分~16時30分
□第2種
衛生管理者講座 全1.5日間 9時30分~16時30分(2日目は11時30分まで)
■セット教材:要点まとめノート、過去問題集、添削問題、板書レジメ
■会場
□堀留町区民館:11月10日(土)・17日(土)
中央区日本橋浜町3-37-1
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
□浜町区民館:11月23日(祝)・24日(土)
中央区日本橋浜町3-37-1
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/hamacho/index.html
■受講料
□第1種
衛生管理者講座 24,000円(税込)
□第2種
衛生管理者講座 22,000円(税込)
※詳細は
衛生管理者Webサイトをご覧ください→
http://lsc-eiseikanri.com/
【書籍販売のご案内】
株式会社日本法令より、エル・エス・コーチが紹介されている本が出版
されました。
開業を考えておられる方や講師を目指される方にお勧めします。
当塾のWebサイトより、定価(1,575円)の2割引(1,260円)で
ご購入が可能です。
★書籍のお申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00221&check=2
【日建学院の
個別対応スクール】
当塾では、平日の教室を利用して日建学院の個別映像講義講座を開講しました。
簿記、FP、宅建等の各種資格講座を当塾の教室で個別にパソコンで学習して
頂くシステムです。
※日建学院の個別型映像講義は、各個人のニーズに合わせたカリキュラム構成
を実現。分かりやすく覚えやすいオリジナルテキストもついています。
**************************************************************************
上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:月・火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
雇用保険法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
雇用保険法)
─────────────────────────────────────
問題
基本手当の
受給期間に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問において、「基準日」とは「
基本手当の
受給資格に係る離職の
日」のことであり、「就職困難者」とは「
雇用保険法第22条第2項の厚生
労働省令で定める理由により就職が困難な者」のことである。また、
雇用
保険法に定める延長給付は考慮しないものとする。
A 基準日において50歳であり、
算定基礎期間が1年の就職困難者である受給資
格者については、
受給期間 は、原則として、基準日の翌日から起算して1
年に60日を加えた期間である。
B
受給資格者がその
受給期間内に再就職して再び離職した場合で、当該再就職
によって
特例受給資格を取得したときは、前の
受給資格に係る
受給期間内で
あれば、その
受給資格に基づく
基本手当の残日数分を受給することができる。
C 60歳以上で
定年退職した者による
雇用保険法第20条第2項に基づく
受給期間
延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由
があるときを除き、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月以内
にしなければならない。
D 60歳以上で
定年退職した者に対する
雇用保険法第20条第2項に基づく受給期
間の延長は、1年を限度とする。
E 離職前から引き続き傷病のために職業に就くことができない状態にある者に
ついて、一定の要件をみたす場合には、その者の申出により当該離職に係る
受給期間を延長することは可能であるが、当該離職の日までの傷病期間に相
当する日数は
受給期間の延長の対象とはならない。
解答 B
A ○ 正しい。設問の
受給資格者は
所定給付日数が360日となるため、
受給期間
は基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間となる。
B ×
受給資格者が
受給期間内に、再就職し、再び離職した場合で、新たに受給
資格、高年齢
受給資格又は
特例受給資格を取得したときは、その取得した
日以後においては、前の
受給資格に基づく
基本手当は支給されないので誤
り。
C ○ 正しい。起算日が「離職の日の翌日」であることと、添付書類は「
離職票」
であることに注意すること。
D ○ 正しい。妊娠、
出産等を理由とする場合は最長4年まで延長できることと
混同しないこと。
E ○ 正しい。
受給期間の延長の対象となる傷病期間は、基準日(離職日)の翌
日からの期間である。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=265
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]編集後記
─────────────────────────────────────
あっという間に10月が終わり今年もあとわずかですね。
日が過ぎるのは本当にはやいです。
昨日は久しぶりに長時間のウォーキングをしました。
春に行ったとき以来自宅から砧公園まで歩いて行きましたが
紅葉がちらほら。
公園の売店ではラーメンが販売されていたりと季節の移り変わり
を体感してきました。
休みの日は家でのんびりもいいですが、ちょっとした散歩は
気分転換に持ってこいですね。
暫くは楽しめそうです。
今週もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆弊社ホームページへは・・・
エル・エス・コーチ
社労士塾
http://www.lscoach.co.jp/
社労士法人ガーディアン(旧村中一英
社会保険労務士事務所)
http://www.lscoach.co.jp/jitsumu/
衛生管理者講座
http://lsc-eiseikanri.com/
◆フェイスブックページ エル・エス・コーチ~
https://www.facebook.com/lscoach
◆フェイスブックページ
社労士法人ガーディアン(旧村中一英
社会保険労務士事務所)~
https://www.facebook.com/sr.muranaka
※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
(c)Copy Right 2006-2007 エルエスコーチ All Rights Reserved
○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.373>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2012年11月1日(木)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
11月に入り、朝晩冷え込むようになってきました。
今週末の文化の日には、学園祭やマラソン大会等さまざまな
イベントが全国各地で開催されるそうです。
秋と言えば、文化の秋、スポーツの秋、食欲の秋、読書の秋・・・
私達の秋は「学習の秋」にしたいですね!
さあ、今日もやって行きましょう!
-----------------------------------------------------------------------
▲▽お知らせ△▼
【第1種・第2種衛生管理者講座☆お申込受付中!!】
第1種・第2種衛生管理者試験対策講座を、随時開催しています。
”合格するためのポイント”だけに絞り込んだ2日間(第2種は1.5日間)
の短期集中講座です。
衛生管理者資格取得に向けて、当塾の講座を是非ご利用ください!
<東 京>
■講座スケジュール
□11月10日(土)・17日(土)堀留町区民館
□11月23日(祝)・24日(土)浜町区民館
■講義時間
□第1種衛生管理者講座 全2日間 9時30分~16時30分
□第2種衛生管理者講座 全1.5日間 9時30分~16時30分(2日目は11時30分まで)
■セット教材:要点まとめノート、過去問題集、添削問題、板書レジメ
■会場
□堀留町区民館:11月10日(土)・17日(土)
中央区日本橋浜町3-37-1
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
□浜町区民館:11月23日(祝)・24日(土)
中央区日本橋浜町3-37-1
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/hamacho/index.html
■受講料
□第1種衛生管理者講座 24,000円(税込)
□第2種衛生管理者講座 22,000円(税込)
※詳細は衛生管理者Webサイトをご覧ください→
http://lsc-eiseikanri.com/
【書籍販売のご案内】
株式会社日本法令より、エル・エス・コーチが紹介されている本が出版
されました。
開業を考えておられる方や講師を目指される方にお勧めします。
当塾のWebサイトより、定価(1,575円)の2割引(1,260円)で
ご購入が可能です。
★書籍のお申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00221&check=2
【日建学院の個別対応スクール】
当塾では、平日の教室を利用して日建学院の個別映像講義講座を開講しました。
簿記、FP、宅建等の各種資格講座を当塾の教室で個別にパソコンで学習して
頂くシステムです。
※日建学院の個別型映像講義は、各個人のニーズに合わせたカリキュラム構成
を実現。分かりやすく覚えやすいオリジナルテキストもついています。
**************************************************************************
上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:月・火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(雇用保険法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(雇用保険法)
─────────────────────────────────────
問題 基本手当の受給期間に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問において、「基準日」とは「基本手当の受給資格に係る離職の
日」のことであり、「就職困難者」とは「雇用保険法第22条第2項の厚生
労働省令で定める理由により就職が困難な者」のことである。また、雇用
保険法に定める延長給付は考慮しないものとする。
A 基準日において50歳であり、算定基礎期間が1年の就職困難者である受給資
格者については、受給期間 は、原則として、基準日の翌日から起算して1
年に60日を加えた期間である。
B 受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合で、当該再就職
によって特例受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内で
あれば、その受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。
C 60歳以上で定年退職した者による雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間
延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由
があるときを除き、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月以内
にしなければならない。
D 60歳以上で定年退職した者に対する雇用保険法第20条第2項に基づく受給期
間の延長は、1年を限度とする。
E 離職前から引き続き傷病のために職業に就くことができない状態にある者に
ついて、一定の要件をみたす場合には、その者の申出により当該離職に係る
受給期間を延長することは可能であるが、当該離職の日までの傷病期間に相
当する日数は受給期間の延長の対象とはならない。
解答 B
A ○ 正しい。設問の受給資格者は所定給付日数が360日となるため、受給期間
は基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間となる。
B × 受給資格者が受給期間内に、再就職し、再び離職した場合で、新たに受給
資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したときは、その取得した
日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は支給されないので誤
り。
C ○ 正しい。起算日が「離職の日の翌日」であることと、添付書類は「離職票」
であることに注意すること。
D ○ 正しい。妊娠、出産等を理由とする場合は最長4年まで延長できることと
混同しないこと。
E ○ 正しい。受給期間の延長の対象となる傷病期間は、基準日(離職日)の翌
日からの期間である。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=265
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]編集後記
─────────────────────────────────────
あっという間に10月が終わり今年もあとわずかですね。
日が過ぎるのは本当にはやいです。
昨日は久しぶりに長時間のウォーキングをしました。
春に行ったとき以来自宅から砧公園まで歩いて行きましたが
紅葉がちらほら。
公園の売店ではラーメンが販売されていたりと季節の移り変わり
を体感してきました。
休みの日は家でのんびりもいいですが、ちょっとした散歩は
気分転換に持ってこいですね。
暫くは楽しめそうです。
今週もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆弊社ホームページへは・・・
エル・エス・コーチ社労士塾
http://www.lscoach.co.jp/
社労士法人ガーディアン(旧村中一英社会保険労務士事務所)
http://www.lscoach.co.jp/jitsumu/
衛生管理者講座
http://lsc-eiseikanri.com/
◆フェイスブックページ エル・エス・コーチ~
https://www.facebook.com/lscoach
◆フェイスブックページ 社労士法人ガーディアン(旧村中一英社会保険労務士事務所)~
https://www.facebook.com/sr.muranaka
※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
(c)Copy Right 2006-2007 エルエスコーチ All Rights Reserved