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社労士受験ゼミ
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
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1 はじめに
勉強は順調に進んでいますか?
勉強、ある程度、進んでくると色々と疑問が出てくるということが
ありますよね。
基本的なことであれば、できるだけ早く解決してください。
そこで、「K-Net
社労士受験ゼミ」のブログなどをご利用の皆さんに
1つご了承を頂きたいことがあります。
「K-Net
社労士受験ゼミ」においては、このメルマガのほか、「過去問一問一答」
を発行しております。
また、メーリングリストを設けたり、様々なブログに記事を掲載しておりますが、
これらに掲載したもの、その他内容面に関することの質問について、ブログに
コメントなどして頂いても「K-Net
社労士受験ゼミ」としては回答することは
ありません。
これは、「K-Net
社労士受験ゼミ」で、「特別会員制度」を設け、有料で質問に
回答しているためです。
なお、一般的な問合わせなどには対応しますので、何卒ご了承ください。
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そのほか、ご不明な点はお問い合わせ下さい。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年
雇用保険法問2―Dです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
満35歳の
一般被保険者が、離職の際に、
雇用保険被保険者離職票の交付
を希望しない場合、事業主は、
雇用保険被保険者資格喪失届に
雇用保険
被保険者離職証明書を添付しないことができる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
離職証明書に関する問題です。
資格喪失届に添付すべきかどうかという論点、過去にも何度も出題されて
います。
では、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【 16-1-E 】
事業主は、その
雇用する満63歳の
被保険者が離職した場合、本人が
雇用保険
被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を
管轄する
公共職業安定所の長に、
雇用保険被保険者離職証明書を添付して、
雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。
【 12-選択(一部改題) 】
事業主は、
被保険者が離職した場合、その翌日から起算して( A )日以内
に、( B )を添付して、事業所の所在地を管轄する
公共職業安定所長に
( C )を提出しなければならない。ただし、当該
被保険者が( D )の
交付を希望しない場合、その
被保険者が離職の日において( E )歳以上
である場合を除き、( B )を添付しないことができる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
原則として、
資格喪失届には
離職証明書を添付する必要があります。
しかし、
離職票の交付を希望しないのであれば、わざわざ添付をする必要は
ないので、事業主は添付しないことができます。
ところが、さらに例外があり、離職の日において59歳以上である
被保険者に
ついては、
離職票の交付の希望の有無に関係なく、添付しなければなりません。
59歳なんて、なんだろうって年齢ですよね。
高年齢
雇用継続
基本給付金、60歳前に離職して原則として1年以内に再就職し、
賃金が低下すると支給されることがあるのですが、この場合、60歳到達時には
被保険者ではないことがあり、そのようなときは60歳時点の
賃金ってないで
すよね。
そこで、こんなときは60歳になる寸前の
賃金を使うんです。
ということは、その
賃金を知らないと困るわけで、59歳以上の場合、
離職証明書
を出しておいてもらうんです。
ですから、
【 16-1-E 】は63歳とあるので、
離職証明書を添付しなければならない
ことになり、正しい肢です。
【 12-選択(一部改題) 】の解答は
A 10
B
雇用保険被保険者離職証明書
C
雇用保険被保険者資格喪失届
D
雇用保険被保険者離職票
E 59
となります。
離職証明書の添付に関する問題、年齢とは別にもう一つ論点にされることが
あります。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【 18-2-A 】
満60歳の
一般被保険者が離職した場合、事業主は、その者が
雇用されていた
期間が6か月に満たないときであっても、
雇用保険被保険者資格喪失届に
雇用保険被保険者離職証明書を添えて、
公共職業安定所長に提出しなければ
ならない。
【 10-2-B 】
事業主は、
被保険者が離職し、
離職票の交付を求めた場合であっても、その者
に
基本手当、
高年齢求職者給付金又は
特例一時金の
受給資格がないときには、
雇用保険被保険者離職証明書の提出をしなくてよい。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
離職に際して
受給資格がないときは、添付しなくてよいかどうかという点を
論点にしています。
これについては、
基本手当の
受給資格のことを考えてもらえば、答えはでます。
「
基本手当は、
被保険者が
失業した場合において、
算定対象期間に、
被保険者
期間が通算して6カ月以上であったときに、支給する」
という規定です。「通算して6カ月以上」です。
つまり、他の会社での
被保険者としての期間も併せることができるの
ですから、あるところを辞めた際に
受給資格がなくても、後日、
離職票が
必要になるってことはあるわけで、
つまり、
離職に際して、
受給資格等を取得できない場合であっても、事業主は、
資格喪失届に
離職証明書を添えなければならないのです。
【 18-2-A 】は正しく。
【 10-2-B 】は誤り。
ただ、59歳未満で
離職票の交付を希望しないのであれば、添える必要は
ないですが。
ということで、
離職証明書の添付については、まず、この2つの論点を
理解しておきましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P99の
「
国民年金制度の創設による
国民皆年金の実現」です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
昭和30年代の高度経済成長による国民の生活水準の向上に伴い、生活困窮者
や援護が必要な者に対する救済対策に加え、一般の人々が老齢や疾病などに
より貧困状態に陥ることを防ぐ防貧政策の重要性が増していった。
民間サラリーマンや
公務員には
被用者年金制度があったが、自営業者や農林
漁業従事者等を対象とした公的年金制度は存在せず、核家族化の進行、人口の
都市集中、将来の高齢化社会への展望等を背景に、全国民を対象にした老後
の所得保障を求める声が高まった。
このため、昭和34年に「
国民年金法」が制定され、昭和36年4月から全面
施行された。
これにより、20歳以上60歳未満の日本国民で、
厚生年金や共済年金の対象と
ならない人を
被保険者とする
国民年金制度が創設され、すべての国民が公的
年金制度の対象となる
国民皆年金が実現されることとなった。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
国民年金制度の創設に関する記載です。
過去に何度も出題されている内容です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【12-国年-選択】
国民年金制度は、自営業者、農林漁業従事者など( A )の適用を受けない
者について、老齢・障害・死亡の事故に関する年金給付を行うことを目的と
していた。
( B )から拠出制年金が実施され、すべての国民が何らかの公的年金
の対象となり、
国民皆年金が実施された。
【15-国年-選択】
国民年金法は昭和( A )年に制定され、
国民皆年金体制が整った。
【9-社一9-C】
昭和33年の
国民健康保険法の改正、昭和34年の
国民年金法の創設により、
昭和36年から国民皆保険、
国民皆年金が実施された。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
国民年金法、制定されたのは昭和34年。当初は無拠出年金の福祉年金の
支給を行い、昭和36年から全面施行となったのです。
ですので、【9-社一9-C】は正しい肢です。
選択式の解答は次のとおりです。
【12-国年-選択】
A:
被用者年金制度 B:昭和36年4月
【15-国年-選択】
A:34
この昭和34年と昭和36年、しっかりと押さえておかないといけません。
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埼玉労働局では、1月24日、30日に
「改正
男女雇用機会均等法説明会・労働紛争自主解決支援セミナー」を
開催します。今年4月施行の改正均等法の内容や、個別労働紛争について
労使の自主的な解決を支援する制度を説明するようです。
詳しくは ↓
http://www.saitama-roudou.go.jp/event/event20061221133438.html
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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2 過去問データベース
今回は、平成18年雇用保険法問2―Dです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付
を希望しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険
被保険者離職証明書を添付しないことができる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
離職証明書に関する問題です。
資格喪失届に添付すべきかどうかという論点、過去にも何度も出題されて
います。
では、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【 16-1-E 】
事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険
被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を
管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、
雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。
【 12-選択(一部改題) 】
事業主は、被保険者が離職した場合、その翌日から起算して( A )日以内
に、( B )を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に
( C )を提出しなければならない。ただし、当該被保険者が( D )の
交付を希望しない場合、その被保険者が離職の日において( E )歳以上
である場合を除き、( B )を添付しないことができる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
原則として、資格喪失届には離職証明書を添付する必要があります。
しかし、離職票の交付を希望しないのであれば、わざわざ添付をする必要は
ないので、事業主は添付しないことができます。
ところが、さらに例外があり、離職の日において59歳以上である被保険者に
ついては、離職票の交付の希望の有無に関係なく、添付しなければなりません。
59歳なんて、なんだろうって年齢ですよね。
高年齢雇用継続基本給付金、60歳前に離職して原則として1年以内に再就職し、
賃金が低下すると支給されることがあるのですが、この場合、60歳到達時には
被保険者ではないことがあり、そのようなときは60歳時点の賃金ってないで
すよね。
そこで、こんなときは60歳になる寸前の賃金を使うんです。
ということは、その賃金を知らないと困るわけで、59歳以上の場合、離職証明書
を出しておいてもらうんです。
ですから、
【 16-1-E 】は63歳とあるので、離職証明書を添付しなければならない
ことになり、正しい肢です。
【 12-選択(一部改題) 】の解答は
A 10
B 雇用保険被保険者離職証明書
C 雇用保険被保険者資格喪失届
D 雇用保険被保険者離職票
E 59
となります。
離職証明書の添付に関する問題、年齢とは別にもう一つ論点にされることが
あります。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【 18-2-A 】
満60歳の一般被保険者が離職した場合、事業主は、その者が雇用されていた
期間が6か月に満たないときであっても、雇用保険被保険者資格喪失届に
雇用保険被保険者離職証明書を添えて、公共職業安定所長に提出しなければ
ならない。
【 10-2-B 】
事業主は、被保険者が離職し、離職票の交付を求めた場合であっても、その者
に基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の受給資格がないときには、
雇用保険被保険者離職証明書の提出をしなくてよい。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
離職に際して受給資格がないときは、添付しなくてよいかどうかという点を
論点にしています。
これについては、基本手当の受給資格のことを考えてもらえば、答えはでます。
「基本手当は、被保険者が失業した場合において、算定対象期間に、被保険者
期間が通算して6カ月以上であったときに、支給する」
という規定です。「通算して6カ月以上」です。
つまり、他の会社での被保険者としての期間も併せることができるの
ですから、あるところを辞めた際に受給資格がなくても、後日、離職票が
必要になるってことはあるわけで、
つまり、
離職に際して、受給資格等を取得できない場合であっても、事業主は、
資格喪失届に離職証明書を添えなければならないのです。
【 18-2-A 】は正しく。
【 10-2-B 】は誤り。
ただ、59歳未満で離職票の交付を希望しないのであれば、添える必要は
ないですが。
ということで、離職証明書の添付については、まず、この2つの論点を
理解しておきましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P99の
「国民年金制度の創設による国民皆年金の実現」です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
昭和30年代の高度経済成長による国民の生活水準の向上に伴い、生活困窮者
や援護が必要な者に対する救済対策に加え、一般の人々が老齢や疾病などに
より貧困状態に陥ることを防ぐ防貧政策の重要性が増していった。
民間サラリーマンや公務員には被用者年金制度があったが、自営業者や農林
漁業従事者等を対象とした公的年金制度は存在せず、核家族化の進行、人口の
都市集中、将来の高齢化社会への展望等を背景に、全国民を対象にした老後
の所得保障を求める声が高まった。
このため、昭和34年に「国民年金法」が制定され、昭和36年4月から全面
施行された。
これにより、20歳以上60歳未満の日本国民で、厚生年金や共済年金の対象と
ならない人を被保険者とする国民年金制度が創設され、すべての国民が公的
年金制度の対象となる国民皆年金が実現されることとなった。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
国民年金制度の創設に関する記載です。
過去に何度も出題されている内容です。
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【12-国年-選択】
国民年金制度は、自営業者、農林漁業従事者など( A )の適用を受けない
者について、老齢・障害・死亡の事故に関する年金給付を行うことを目的と
していた。
( B )から拠出制年金が実施され、すべての国民が何らかの公的年金
の対象となり、国民皆年金が実施された。
【15-国年-選択】
国民年金法は昭和( A )年に制定され、国民皆年金体制が整った。
【9-社一9-C】
昭和33年の国民健康保険法の改正、昭和34年の国民年金法の創設により、
昭和36年から国民皆保険、国民皆年金が実施された。
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国民年金法、制定されたのは昭和34年。当初は無拠出年金の福祉年金の
支給を行い、昭和36年から全面施行となったのです。
ですので、【9-社一9-C】は正しい肢です。
選択式の解答は次のとおりです。
【12-国年-選択】
A:被用者年金制度 B:昭和36年4月
【15-国年-選択】
A:34
この昭和34年と昭和36年、しっかりと押さえておかないといけません。
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埼玉労働局では、1月24日、30日に
「改正男女雇用機会均等法説明会・労働紛争自主解決支援セミナー」を
開催します。今年4月施行の改正均等法の内容や、個別労働紛争について
労使の自主的な解決を支援する制度を説明するようです。
詳しくは ↓
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