• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

平成18年雇用保険法問2―D

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□   2007.1.13
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No157     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策
  
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

1 はじめに

勉強は順調に進んでいますか?

勉強、ある程度、進んでくると色々と疑問が出てくるということが
ありますよね。
基本的なことであれば、できるだけ早く解決してください。

そこで、「K-Net 社労士受験ゼミ」のブログなどをご利用の皆さんに
1つご了承を頂きたいことがあります。

「K-Net 社労士受験ゼミ」においては、このメルマガのほか、「過去問一問一答」
を発行しております。
また、メーリングリストを設けたり、様々なブログに記事を掲載しておりますが、
これらに掲載したもの、その他内容面に関することの質問について、ブログに
コメントなどして頂いても「K-Net 社労士受験ゼミ」としては回答することは
ありません。

これは、「K-Net 社労士受験ゼミ」で、「特別会員制度」を設け、有料で質問に
回答しているためです。

なお、一般的な問合わせなどには対応しますので、何卒ご了承ください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ 会員募集
K-Net 社労士受験ゼミでは平成19年度社労士試験向け会員を
募集しています。
詳細は↓です。
http://www.sr-knet.com/2007member.html

   特別会員、合格ナビゲート会員については、人数制限を設けておりますので、
   お申込み前にお問い合わせ下さい。
そのほか、ご不明な点はお問い合わせ下さい。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

2 過去問データベース

今回は、平成18年雇用保険法問2―Dです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付
を希望しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届雇用保険
被保険者離職証明書を添付しないことができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

離職証明書に関する問題です。
資格喪失届に添付すべきかどうかという論点、過去にも何度も出題されて
います。
では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 16-1-E 】

事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険
被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を
管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、
雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。

【 12-選択(一部改題) 】

事業主は、被保険者が離職した場合、その翌日から起算して( A )日以内
に、( B )を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に
( C )を提出しなければならない。ただし、当該被保険者が( D )の
交付を希望しない場合、その被保険者が離職の日において( E )歳以上
である場合を除き、( B )を添付しないことができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

原則として、資格喪失届には離職証明書を添付する必要があります。
しかし、離職票の交付を希望しないのであれば、わざわざ添付をする必要は
ないので、事業主は添付しないことができます。
ところが、さらに例外があり、離職の日において59歳以上である被保険者
ついては、離職票の交付の希望の有無に関係なく、添付しなければなりません。

59歳なんて、なんだろうって年齢ですよね。
高年齢雇用継続基本給付金、60歳前に離職して原則として1年以内に再就職し、
賃金が低下すると支給されることがあるのですが、この場合、60歳到達時には
被保険者ではないことがあり、そのようなときは60歳時点の賃金ってないで
すよね。
そこで、こんなときは60歳になる寸前の賃金を使うんです。
ということは、その賃金を知らないと困るわけで、59歳以上の場合、離職証明
を出しておいてもらうんです。

ですから、
【 16-1-E 】は63歳とあるので、離職証明書を添付しなければならない
ことになり、正しい肢です。

【 12-選択(一部改題) 】の解答は
A 10 
B 雇用保険被保険者離職証明書 
C 雇用保険被保険者資格喪失届 
D 雇用保険被保険者離職票 
E 59

となります。

離職証明書の添付に関する問題、年齢とは別にもう一つ論点にされることが
あります。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 18-2-A 】

満60歳の一般被保険者が離職した場合、事業主は、その者が雇用されていた
期間が6か月に満たないときであっても、雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険被保険者離職証明書を添えて、公共職業安定所長に提出しなければ
ならない。

【 10-2-B 】

事業主は、被保険者が離職し、離職票の交付を求めた場合であっても、その者
基本手当高年齢求職者給付金又は特例一時金受給資格がないときには、
雇用保険被保険者離職証明書の提出をしなくてよい。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

離職に際して受給資格がないときは、添付しなくてよいかどうかという点を
論点にしています。

これについては、基本手当受給資格のことを考えてもらえば、答えはでます。

基本手当は、被保険者失業した場合において、算定対象期間に、被保険者
期間が通算して6カ月以上であったときに、支給する」

という規定です。「通算して6カ月以上」です。
つまり、他の会社での被保険者としての期間も併せることができるの
ですから、あるところを辞めた際に受給資格がなくても、後日、離職票
必要になるってことはあるわけで、
つまり、
離職に際して、受給資格等を取得できない場合であっても、事業主は、
資格喪失届離職証明書を添えなければならないのです。

【 18-2-A 】は正しく。
【 10-2-B 】は誤り。

ただ、59歳未満で離職票の交付を希望しないのであれば、添える必要は
ないですが。

ということで、離職証明書の添付については、まず、この2つの論点を
理解しておきましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ バックナンバー
バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

■┐
└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。

http://www.mag2.com/m/0000178498.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

3 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P99の
国民年金制度の創設による国民皆年金の実現」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

昭和30年代の高度経済成長による国民の生活水準の向上に伴い、生活困窮者
や援護が必要な者に対する救済対策に加え、一般の人々が老齢や疾病などに
より貧困状態に陥ることを防ぐ防貧政策の重要性が増していった。
民間サラリーマンや公務員には被用者年金制度があったが、自営業者や農林
漁業従事者等を対象とした公的年金制度は存在せず、核家族化の進行、人口の
都市集中、将来の高齢化社会への展望等を背景に、全国民を対象にした老後
の所得保障を求める声が高まった。

このため、昭和34年に「国民年金法」が制定され、昭和36年4月から全面
施行された。

これにより、20歳以上60歳未満の日本国民で、厚生年金や共済年金の対象と
ならない人を被保険者とする国民年金制度が創設され、すべての国民が公的
年金制度の対象となる国民皆年金が実現されることとなった。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

国民年金制度の創設に関する記載です。

過去に何度も出題されている内容です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12-国年-選択】

国民年金制度は、自営業者、農林漁業従事者など( A )の適用を受けない
者について、老齢・障害・死亡の事故に関する年金給付を行うことを目的と
していた。
( B )から拠出制年金が実施され、すべての国民が何らかの公的年金
の対象となり、国民皆年金が実施された。

【15-国年-選択】

国民年金法は昭和( A )年に制定され、国民皆年金体制が整った。

【9-社一9-C】

昭和33年の国民健康保険法の改正、昭和34年の国民年金法の創設により、
昭和36年から国民皆保険、国民皆年金が実施された。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

国民年金法、制定されたのは昭和34年。当初は無拠出年金の福祉年金の
支給を行い、昭和36年から全面施行となったのです。

ですので、【9-社一9-C】は正しい肢です。

選択式の解答は次のとおりです。

【12-国年-選択】
A:被用者年金制度  B:昭和36年4月

【15-国年-選択】
A:34

この昭和34年と昭和36年、しっかりと押さえておかないといけません。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ セミナー紹介 「熱血!青山塾」

2007年1月20日(土)に「熱血!青山塾」がセミナーを開催します。
セミナーの詳細、申し込みは下記まで
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://aoyamajuku.com/seminar-best/19.1.20

■┐
└■ セミナー紹介 「埼玉労働局」

  埼玉労働局では、1月24日、30日に
 「改正男女雇用機会均等法説明会・労働紛争自主解決支援セミナー」を
開催します。今年4月施行の改正均等法の内容や、個別労働紛争について
労使の自主的な解決を支援する制度を説明するようです。
詳しくは ↓
http://www.saitama-roudou.go.jp/event/event20061221133438.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP