▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.66 2012.3.13 / 発行者 川端努
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回の「ざっくり」は「
休憩は何分必要?」です。
休憩は、原則として、一斉に与えないといけませんし、
労働時間の途中に与えなければいけません。
「一斉に与えると言っても無理でしょ」っていう
特定の業種(運輸業、商業、保健衛生業、接客娯楽業等)や
従業員と
使用者の間で確認をしている場合については、一
斉に
休憩を与える必要はありません。(交代でOK)
では、
休憩の長さは何分必要でしょうか?
労働時間が6時間を超えるときは、45分与えないといけません。
逆に言うと、6時間以下なら
休憩を与えなくても構いません。
6時間ちょうどなら与えなくてもOKです。
例えば、10時から16時の
労働時間の方には
昼に1時間の
休憩をとらせなくてもOKです。
(現実には与えていると思いますが)
労働時間が8時間を超えるときは、1時間与えないといけません。
これも8時間なら45分でOKです。8時間を超える場合は1時間です。
休憩時間は分割して与えても構いません。
1時間の
休憩を45分+15分としてもOKです。
また、
休憩時間は自由に使わせてあげないといけません。
電話番や手待ち時間であれば、それは
休憩ではなく
労働時間と
なりますので注意が必要です。
─────────────────────────────
参考
労働基準法第34条(
休憩)
使用者は、
労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、
8時間を超える場合においては少なくとも1時間の
休憩時間を
労働時間の
途中に与えなければならない。
2 前項の
休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該
事業場に、
労働者の過半数で組織する
労働組合がある場合においてはその
労働組合、
労働者の過半数で組織する
労働組合がない場合においては
労働者の過半数を
代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3
使用者は、第1項の
休憩時間を自由に利用させなければならない。
─────────────────────────────
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
★メルマガ★
忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
http://www.roumu-support.com
E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
★このメールマガジンの内容がお役に立ちそう!という方には
どんどん転送して下さい!掲載された記事の内容を許可なく
転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2012
<免責事項>
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
忙しい中小企業経営者のための「ざっくり」知ろう!労働法
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.66 2012.3.13 / 発行者 川端努
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回の「ざっくり」は「休憩は何分必要?」です。
休憩は、原則として、一斉に与えないといけませんし、
労働時間の途中に与えなければいけません。
「一斉に与えると言っても無理でしょ」っていう
特定の業種(運輸業、商業、保健衛生業、接客娯楽業等)や
従業員と使用者の間で確認をしている場合については、一
斉に休憩を与える必要はありません。(交代でOK)
では、休憩の長さは何分必要でしょうか?
労働時間が6時間を超えるときは、45分与えないといけません。
逆に言うと、6時間以下なら休憩を与えなくても構いません。
6時間ちょうどなら与えなくてもOKです。
例えば、10時から16時の労働時間の方には
昼に1時間の休憩をとらせなくてもOKです。
(現実には与えていると思いますが)
労働時間が8時間を超えるときは、1時間与えないといけません。
これも8時間なら45分でOKです。8時間を超える場合は1時間です。
休憩時間は分割して与えても構いません。
1時間の休憩を45分+15分としてもOKです。
また、休憩時間は自由に使わせてあげないといけません。
電話番や手待ち時間であれば、それは休憩ではなく労働時間と
なりますので注意が必要です。
─────────────────────────────
参考 労働基準法第34条(休憩)
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、
8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の
途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を
代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
─────────────────────────────
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
★メルマガ★
忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
http://www.roumu-support.com
E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
★このメールマガジンの内容がお役に立ちそう!という方には
どんどん転送して下さい!掲載された記事の内容を許可なく
転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2012
<免責事項>
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
忙しい中小企業経営者のための「ざっくり」知ろう!労働法
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛