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社労士には何ができるか、何をすべきか

こんにちは 社会保険労務士の三木です。

今回は社労士業務について私のホンネをお話したいと思います。

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社労士には何ができるか、何をすべきか。(ちょっと大袈裟)

社労士業務は幅広いといわれている。しかし、浅く広くでは無く、
深さを求められるのが人事労務の業務である。浅く広くとは、
社労士法で規定された書類の作成と提出代行などである。

浅く広い業務については誰にでも(普通の事務能力があれば)
できるだろう。その業務が独占業務になっているのであるから、
やはり社労士が重用されることは難しいことである。

社労士の絶対数がごく少ない時代であればともかく、今の時代、
浅く広い業務だけを売りにしていたのでは、時代に取り残され、
少ないパイを奪い合い、喰えない社労士を増やす一方である。

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それでは何をするか。専門分野を持つか、酷な言い方かも知れないが
能力の無い者は、業界から立ち去るしかないのである。市場に必要と
されなければ、いさぎよく身を引くことが己のため人のため引いては
社会のためになるのではないか。

これは、今話題になっている職種限定社員のようなものと考える。
自分のできる仕事が世間から求められなければやめるしかない。
(最近の若い社労士はほとんどが専門分野を持ち勉強にも熱心で
能力も高い人が多い。)

これは決して、私が社会から必要とされているなどと言いたいのではない。
今日まで、たまたま続けているに過ぎず、何ができるかといわれれば胸を
張って言えることも無く、今から開業しようとしている人たちに比べれば
能力は落ちるし、努力も足りず、もし同じスタートラインに立っていたら
置いていかれる可能性が高かったに違いない。

そんな私が何を目指しているのかといえば、大企業や中堅企業にある
ような人事部を目指すなどおこがましいので、せめて彼らに匹敵する?
能力を身に着けたアウトソーサーである。
大企業の総務などは優秀な人材が多いはずだし、彼らが皆社労士
なっていたらと思うとゾッとする。

であるから、傍目八目の社外にいて、労使の緩衝材というか、ハンドルの
遊びというか潤滑油的なものになりたいと考える。

顧問料をいただくのは事業主からだが、社労士業務は会社のために
するのであって、弁護士のように100%会社側に立つことではないだろう。

すなわち、会社のためになるには事業主に苦言を呈することも必要だろうし、
第三者としての立場上でしか見えないこともあるのだから、いかに社員全員
が働きやすく、安心して働くことができる会社にしていくためのアドバイスを
行うことが重要である。
もちろん問題社員の入退社に関しては厳しくチェックをいれることも重要だ。

会社と社員が元気でその結果として顧問料をいただける、
これが社労士にとっての「三方よし」であろう。

このように社労士は、会社業績を間接的にではあるが向上させられるし、
会社の財産である人材を増やすことができるわけである。
これからも目先の利益だけを追求しないゴーイングコンサーンとしての
企業と長く付き合えるようもう少し頑張ろう。

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私たちの年齢から厚生年金報酬比例分が61歳からの支給に
なってしまいました。能力もやる気も老化してきていますが、もう
少しリタイヤを伸ばすしかありません。支給が開始されたとしても
とても生活費に足りませんからね。ではまた。

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