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退職金相当の金銭の支払いについて

□■助成金労務関連最新情報(堀川社会保険労務士事務所)□■□■□■□

 このメールマガジンは、厚生労働省関係の助成金の情報を中心とした
 労働社会保険に関するマガジンです。労働社会保険の最新情報・CSR・
 労務管理助成金に関する情報をお届けします。
 発行:堀川社会保険労務士事務所 http://www.sr-horikawa.com/
 配信停止・変更  http://archive.mag2.com/0000059935/index.html

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目次  1.「退職金相当の金銭の支払いについて」
       (労務関連Q&A)

     2.ダウンロードできる労務関連最新パンフレット情報
       「「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用
        安定法)が改正されました」

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1.「退職金相当の金銭の支払いについて」(労務関連Q&A)

Q.名目は自己都合ですが、会社から働きかけて7月末に辞めてもらおうと考えて
いる社員がおり、その人には、退職金代わりに12月分までの給与を補償する予
定です。(月額給与65万円)

この5ヶ月分の金額を、7月の給与に上乗せして支払うことは 問題がございま
すか?本人は、退職後にアルバイトをする予定なので12月退職にするのは望まし
くありません。

A.お問い合わせの退職金相当の金銭の支払いにつきまして、

基本的には、イレギュラーな取り扱いではあるものの給与として払っていただい
ても特に問題があるわけではありません。
ただし、給与としての支払いですと、厚生年金については上限を超えるためそれ
ほどの保険料アップにはならないと思われますが、おそらく健康保険料分は会社
分も含め上がることになります。また、給与所得として課税されるため、税金の
面でも不利になる可能性が高くなります。
 
 一方で退職金としての支払いであれば、退職所得控除、2分の1税率等の税制上
の優遇措置があるほか、社会保険料については全くかからないことから有利だと
思われます。


===================================

2.最新パンフレット情報

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)が改正され
ました

 本年4月1日から「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用
安定法)が改正され、高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合、
継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定める仕組みが廃止されます。
必要な対策や手順をパンフレットで確認しておきましょう。

名称:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」の概要
発行元:厚生労働省
下記パンフレットブログよりダウンロードしていただけます。
http://www.sr-horikawa.com/blog/2013/05/post-222.html

○高年齢者雇用安定法の改正に関するQ&Aはこちらをご覧ください
  ・高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)
  http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html


助成金の詳細なパンフレット(雇用の安定のために)」がダウンロードできる
ようになりました。

 今年度は大きな助成金の統廃合があり、利用がしやすくなりました。
200ページを超える分量ですが、自社で利用できる助成金の確認だけでなく、
今後の労働行政や法律改正の方向性などを占う上でも重要な情報源です、
下記からダウンロード可能です(厚生労働省HP)

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/koyouantei.html

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掲載情報の転載は構いませんが、全文を転載いただけますようお願いいたします

掲載された情報を利用したことによるいかなる責任も負いかねます。また細かい
手続きの流れや要件などは法律改正等により変更され、または都道府県によって
も異なる場合があります。利用にあたっては必ず担当窓口または社会保険労務士
にご相談ください。

堀川社会保険労務士事務所
http://www.sr-horikawa.com/
知って得する助成金申請ガイド(SR助成金ネットワーク)
http://www.sr-joseikin.com/
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