2014年2月20日号 (no. 791)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【平成26年度の健康保険料が正式に決まる。】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■1月14日に見込み発表。2月20日に正式発表。
平成26年度の健康保険料はそのまま。介護保険料は変わる。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-168978
以前、このコラムで紹介しましたが、2014年1月14日に平成26年度の健康保険料の「見込み」が発表されました。この時点では、健康保険料はそのまま、介護保険料は上昇するとされていました。
その後、約1ヶ月経って、平成26年度の健康保険料が正式に発表され、見込み時点と同じになりました。
(2月20日時点の正式発表)
平成26年度の健康保険料率は据え置きますが介護保険料率が上がります
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h26/260220
毎年ですが、年が明けて少しした頃に翌年度の健康保険料と介護保険料が発表されるですが、1月の見込み発表の時点でほぼ確定するというのが通例です。
■40歳未満の人の保険料はそのまま。
介護保険料が1.55%から1.72%に上昇したので、保険料が変わるのは40歳以上の人たちだけです。
一方、40歳未満の方は、健康保険料はそのままの額になります。もちろん、収入が変わった場合は、健康保険料も変わる場合がありますので、必ず同じというわけではありません。
協会けんぽでは、それぞれの都道府県ごとに支部に分かれていて、支部ごとにメールマガジンを発行しています。
中には発行していない支部もあるかもしれませんが、「千葉県 協会けんぽ メールマガジン」、「香川県 協会けんぽ メールマガジン」というキーワードでご自分の職場がある都道府県の協会けんぽを調べてもらって、メールマガジンを発行していたら登録するといいでしょう。
メールマガジンを登録していれば、今回のような保険料に関する情報も逸早く知ることができますので、オススメです。
ちなみに、大阪府の協会けんぽはメールマガジンを発行しています。
大阪支部メールマガジン | 都道府県支部 | 全国健康保険協会
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/osaka/cat130
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
他にもたくさん読みたい方は、バックナンバーもどうぞ。
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━